○揖斐広域連合障害支援区分認定審査会設置条例

平成19年3月28日

条例第4号

(設置)

第1条 揖斐広域連合を組織する揖斐川町、大野町及び池田町に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第26条第2項に規定する審査判定業務を行うため、同法第15条の規定に基づき審査会を置く。

(名称及び位置)

第2条 審査会の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 揖斐広域連合障害支援区分認定審査会

位置 岐阜県揖斐郡揖斐川町上南方1番地の1

(審査会の委員の定数)

第3条 審査会の委員の定数は、10人以内とする。

(規則への委任)

第4条 法令及びこの条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年条例第1号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

揖斐広域連合障害支援区分認定審査会設置条例

平成19年3月28日 条例第4号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編
沿革情報
平成19年3月28日 条例第4号
平成26年2月20日 条例第1号