○揖斐広域斎場の設置及び管理に関する規則
平成17年2月7日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、揖斐広域斎場の設置及び管理に関する条例(平成17年揖斐広域連合条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 火葬炉 友引の日
(2) 式場(遺族控室、宗教関係者控室を含む。以下同じ。)
イ 告別式 友引の日
ロ 通夜式 12月31日及び友引の前日
(3) 待合室 友引の日
(開場時間)
第3条 斎場の開場時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、連合長が特に必要と認めた場合は、この限りではない。
(所属及び職員)
第4条 斎場は、総務課に所属し、必要な職員を置く。
(使用許可の申請)
第5条 申請者は、揖斐広域斎場使用許可申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)を連合長に提出しなければならない。
(1) 死体又は死胎 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第8条に規定する火葬許可証又は改葬許可証
(2) 身体の一部 医師又は助産師の証明書
(3) 産汚物 病院等の事業所の所在地が確認できる書類
(4) 愛玩動物 申請者の住所が確認できる書類
3 霊安室を使用する者は、火葬炉の使用者(条例第6条第1項第1号の使用者をいう。以下同じ。)に限る。
(使用の許可)
第6条 連合長は、斎場の使用の許可をしたときは、揖斐広域斎場使用許可書(別記様式第2号。以下「許可書」という。)を交付するものとする。
(許可書の提示)
第7条 使用者は、斎場を使用しようとするときは、係員に許可書及び領収書を提示しなければならない。
(使用の中止の届出)
第8条 使用者は、斎場の使用を中止しようとするときは、揖斐広域斎場使用中止届(別記様式第3号)を連合長に提出しなければならない。
(使用許可の変更申請、変更許可)
第9条 使用者は、斎場の使用許可事項を変更しようとするときは、揖斐広域斎場使用許可事項変更申請書(別記様式第4号)を連合長に提出しなければならない。
2 連合長は、斎場の使用の変更を許可したときは、揖斐広域斎場使用変更許可書(別記様式第5号)を交付するものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受ける者 使用料の全額
(2) 災害による死体を火葬する場合で連合長が相当の理由があると認めたとき 使用料の全額
(3) 前各号に掲げる場合のほか連合長が特別の理由があると認めたとき 連合長が適当と認める額
2 減免することができる使用料は、火葬炉又は霊安室の使用に係るものとする。
3 使用料の減免を受けようとする者は、揖斐広域斎場使用料減免申請書(別記様式第7号)を連合長に提出しなければならない。
4 連合長は、斎場使用料の減免を承認したときは、揖斐広域斎場使用料減免承認書(別記様式第8号)により交付するものとする。
(使用者等の遵守事項)
第12条 使用者は、斎場内において次の事項を遵守しなければならない。
(1) 他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(2) 斎場の施設、設備、備品等を損傷し、又は滅失するおそれのある行為をしないこと。
(3) 所定の場所以外で喫煙し、又は飲食しないこと。
(4) 棺内に不燃物類、爆発物その他危険物を入れないこと。
(5) 斎場の管理運営上支障を及ぼす行為をしないこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか係員の指示する事項
(損傷及び滅失の届出)
第13条 斎場の施設、設備、備品等を損傷し、又は滅失した者は、揖斐広域斎場施設等損傷(滅失)届(別記様式第9号)を連合長に提出しなければならない。
(使用後の点検)
第14条 式場及び待合室の使用者は、使用が終了したときは、直ちに係員に届け出て点検を受けなければならない。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、連合長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第1号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第2号)
この規則は、令和4年2月1日から施行する。
附則(令和6年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。