○揖斐広域連合情報公開・個人情報保護審査会条例
令和5年2月17日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、揖斐広域連合情報公開・個人情報保護審査会の設置及び組織並びに調査審議等の手続等について定めるものとする。
(設置)
第2条 次に掲げる事務を行うため、揖斐広域連合情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(1) 揖斐広域連合情報公開条例(平成19年揖斐広域連合条例第6号)第15条の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(2) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(3) 揖斐広域連合個人情報保護法施行条例(令和5年揖斐広域連合条例第1号)第4条の規定による諮問に応じ調査審議すること。
(4) 特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項の規定による諮問に応じ意見を述べること。
(組織)
第3条 審査会は、5人以内の委員をもって組織する。
(委員)
第4条 委員は、優れた識見を有する者及び広域連合長が適当と認める者のうちから広域連合長が任命する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(審査会の調査権限)
第5条 審査会は、審査を行うため必要があると認めるときは、審査請求人、実施機関(揖斐広域連合情報公開条例第2条第3号に規定する実施機関をいう。ただし、第2条第2号及び第3号に規定する調査審議については議会を除く。)の職員その他関係者に対し、出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の揖斐広域連合情報公開条例(平成19年揖斐広域連合条例第6号。以下「改正前の条例」という。)第16条第1項の規定により置かれた同項に規定する揖斐広域連合情報公開・個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)の委員である者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、第4条第1項の規定による任命を受けたものとみなす。
4 この条例の施行の際現に旧審査会の委員である者又は前項の規定の施行前において旧審査会の委員であった者に係る改正前の条例第16条第6項の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。