○一宮町印鑑条例
昭和50年3月28日
条例第1号
一宮町印鑑条例(昭和39年条例第25号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めることを目的とする。
(登録資格)
第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本町が備える住民基本台帳に記録されている者とし、1人1個に限り印鑑の登録を受けることができる。
2 前項の規定にかかわらず、次の者については、印鑑の登録を受けることができないものとする。
(1) 15歳未満の者
(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)
(登録の申請)
第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、印鑑登録申請書に印鑑を添えて自ら町長に申請しなければならない。ただし、疾病、その他やむを得ない理由により自ら申請することができないときは委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請することができる。
(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって本人の写真を貼付してあるものの提示があったとき。
(2) 本町に印鑑の登録をしてある者が当該申請者が本人であることを保証する書面を提出したとき。
2 登録申請者は、前項の規定による照会に対し、当該照会日の翌日から起算して14日以内に回答書を自ら町長に提出しなければならない。ただし、疾病その他やむを得ない理由により自ら提出することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人により提出することができる。
3 町長は、前項の規定により回答書が期限内に提出されないとき又は、登録の申請が本人の意思に基づかないことが明らかになったときは当該申請を受理しない。
(印鑑の登録拒否)
第5条 町長は、次の各号の一に該当する印鑑については当該印鑑の登録申請を受理することができない。
(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの
(2) 職業、資格、その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの
(3) ゴム印、その他印形の変形しやすいもの
(4) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの、又は1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
(5) 印影が不鮮明なもの
(6) その他町長が不適当と認めたもの
(登録)
第6条 町長は、第3条の規定による申請を受理したときは、その確認の日をもってこれを登録する。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 住所、氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)、生年月日及び男女の別
(4) 印影
(5) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記
(印鑑登録証の交付)
第7条 町長は、前条の規定により印鑑の登録をしたときは、登録申請者又はその代理人に直接印鑑の登録を受けている旨を証する書面(以下「印鑑登録証」という。)を交付するものとする。
2 印鑑登録証には登録番号を記載する。
3 町長は、印鑑登録証が著しく汚損又はき損したときは、印鑑の登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)又はその代理人の申請に基づき、その登録証と引替えに新たに印鑑登録証を交付することができる。
4 印鑑登録証の交付を受けた者が、当該印鑑登録証を亡失したときは、直ちに町長に届け出なければならない。
(印鑑登録証の返還)
第8条 印鑑登録者が次の各号の一に該当することとなったときは、印鑑登録証を町長に返還しなければならない。
(1) 亡失した印鑑登録証を発見したとき。
(登録原票の修正)
第9条 町長は、法に基づく届出等により記載事項を修正したときは、直ちに印鑑登録原票の記載事項を修正することができる。
(登録廃止の届出)
第10条 印鑑登録者が、登録を廃止しようとするときは印鑑登録証及び登録を受けてある印鑑(以下「登録印鑑」という。)を添えて自ら町長に届け出なければならない。登録印鑑を亡失、き損、摩滅等により使用することができなくなったときも同様とする。
(登録の抹消)
第11条 町長は、印鑑登録者が次の各号の一に該当するときは、当該印鑑の登録を抹消しなければならない。
(1) 印鑑登録証又は印鑑の亡失の届出があったとき。
(2) 登録印鑑の廃止の届出をしたとき。
(3) 転出したとき。
(4) 死亡又は失そうの宣告を受けたとき。
(5) 第2条第2項第2号に該当することとなったとき。
(6) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名の片仮名表記を含む。)の変更により登録印鑑が第5条第1号に該当することとなったとき。
(7) 外国人住民である者が、法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなったとき(日本の国籍を取得したときを除く。)。
(8) その他町長が抹消すべき理由が生じたと認めたとき。
(印鑑登録証明の申請)
第12条 印鑑登録者又はその代理人が登録印鑑の登録証明を受けようとするときは、印鑑登録証明書交付申請書に印鑑登録証を添えて町長に申請しなければならない。
2 印鑑登録証明書の交付に際しての本人及び本人の意思であることの確認は、印鑑登録証の提示によって行う。
3 町長は、災害その他の理由により前項の方法により証明を行うことができないときは、印鑑登録証明交付申請者に登録印鑑の提出を求め、印鑑登録原票の印影と照合のうえ、登録印鑑と相違ないことを証明するものとする。
(調査)
第14条 町長は、印鑑の登録及び証明の正確な実施を図るため必要があると認めるときは、関係人に対し質問し、又は書類の提出を求めることができる。
(閲覧の禁止)
第15条 町長は、印鑑登録原票、その他印鑑に関する書類を閲覧に供してはならない。
(一宮町行政手続条例の適用除外)
第16条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、一宮町行政手続条例(平成8年一宮町条例第7号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(委任)
第17条 この条例の施行について必要な事項は規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和50年5月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、現に一宮町印鑑条例(昭和39年条例第25号)の規定により登録されている印鑑は、この条例の施行日から昭和50年9月30日までの間はこの条例の規定により登録されたものとみなす。ただし、この期間に印鑑登録申請がなされないときは、その登録を廃止する。
3 前項に規定する印鑑証明については、この条例の規定にかかわらずなお従前の例による。
附 則(平成8年12月16日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成12年4月1日条例第11号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成24年7月6日条例第17号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(令和元年9月18日条例第6号)
この条例は、令和元年11月5日から施行する。
附 則(令和2年3月11日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。