○自動車の臨時運行許可に関する規則
昭和42年4月1日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は地方自治法第15条第1項の規定に基づき道路運送車両法(昭和26年法律第185号(以下「法」という。))並びに道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)の規定に基づき、自動車の臨時運行の許可に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(申請)
第2条 法第34条の規定による自動車の臨時運行の許可(以下「許可」という。)を受けようとする者は、様式第1号による申請書に所要事項を記載して町長に提出しなければならない。
2 前項の申請に際しては、自動車損害賠償法(昭和30年法律第97号)による自動車損害賠償責任保険証明書(自動車損害賠償責任共済証明書を含む)を呈示しなければならない。
3 申請人は運転免許証又は米穀配給通帳等の居住の事実を証する書面の呈示を要求されたときは、呈示しなければならない。
なお、町外居住者は町内に居住する者の中から保証人を定めさせることができる。
4 同一の車両につき継続して許可申請をする場合は、その目的に正当な理由があると認められないときは却下される。
(申請書の記載要領)
第3条 申請書の記載に当たっては、次の要領によるものとし、青又は黒インクで文字を明瞭に記入しなければならない。
(1) 住所及び氏名又は名称
ア 自然人の場合
住所欄に住所を、氏名又は名称欄に氏名を正確に記載すること。
例:○県○市(郡)○町(村)○番地
何某
イ 法人の場合
住所欄に所在地を、氏名又は名称欄に名称及びその代表者を正確に記載すること。
例:○県○市(郡)○町(村)○番地
○○○○会社 代表取締役 何某
(2) 車名
自動車の正式の車名を正確に記載すること。
例:ニッサン、トヨタ、いすず
(ブルーバード、カローラ等愛称は記載しないこと。)
(3) 車状
自動車の形状を記載すること。
例:バス、乗用車、トラック、2輪
(4) 車台の番号
車台(フレーム)に打刻されている記号及び番号を正確に記載すること。ただし、車台番号のないものでシリアル番号のある場合には、それを記載すること。
例:TX552―272477
(5) 運行の目的
試運転、回送等の場合は、その内容を具体的に記載すること。
例:試運転(ブレーキテスト)、回送(車検)、回送(販売)
(6) 運行の経路
運行の目的遂行のため発着主要経路の地点名を記載すること。
例:○○市―○○町
(7) 運行の期間
5日以内の真に必要な日数を記載すること。ただし、やむを得ず5日を超える場合には備考欄にその事由を詳細に記載すること。
(8) 備考
ア 同一車両につき継続して許可申請をする場合には、その必要な事由を詳細に記載すること。
イ 運輸局長の保安基準の緩和を受けた自動車については許可申請する場合は、その認定番号を記載すること。
(許可証及び番号標の亡失等)
第4条 許可を受けた者は、番号標を亡失又はき損したときは、様式第2号による亡失(き損)届を町長に提出しなければならない。
2 前項の届出書には、亡失の場合は、亡失した地域を管轄する警察署長に遺失届をした旨を記載した本人のてん末書を添えなければならない。
3 許可証の交付を受けた者が、その許可証を亡失したときは前2項に準じてその手続をしなければならない。
4 町長は、第1項の番号標については、これを弁償(相当額)させることができる。
(その他必要事項)
第5条 本規則に定めるもののほか、自動車の臨時運行に関し、必要な事項は町長がこれを定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年2月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年9月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年9月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年12月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年10月19日規則第9号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(令和5年12月22日規則第31号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。