○一宮町一般職員の給与に関する条例
昭和28年
条例第8号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。
(給料)
第2条 給料は、一宮町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第4号。以下「勤務時間条例」という。)第7条第1項に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、扶養手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、当直手当、通勤手当、単身赴任手当、住居手当、管理職手当、災害派遣手当、武力攻撃災害等派遣手当及び新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当を除いたものとする。
第3条 職員の勤務の級は7級、3級及び4級に分類する。
(再任用職員等の給料月額)
第3条の2 法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)の給料月額は、その者に適用される給料表の再任用職員の欄に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。
2 一宮町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成24年条例第19号。以下「任期付職員条例」という。)第3条又は第4条の規定により採用された職員(以下「任期付職員」という。)の給料月額は、その者に適用される給料表の任期付職員の欄に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。
3 法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「短時間勤務職員」という。)の給料月額は、前2項の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額に、勤務時間条例第2条第3項又は第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(初任給、昇格及び昇給)
第4条 職員を昇格(職員の職務の級をその上位の級に変更することをいう。以下同じ。)させるには昇格させようとする職務の級に適すると認められる場合に限るものとする。
2 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は別に定める初任給の基準に従い任命権者が決定する。
3 職員が1の職務の級から他の職務の級に移った場合又は1つの職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は任命権者(町長以外の任命権者は町長と協議して)が別に定めるところにより決定する。
4 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。
7 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
8 公務上の負傷又は疾病その他規則で定める理由により勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、規則で定めるところにより、その者の号給を調整することができる。
9 職員の昇給及び前項に規定する号給の調整は、予算の範囲内で行わなければならない。
第5条 前条に規定するものを除く外、職員の初任給、昇給、昇格については町長が別に定める。
(給料の支給)
第6条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の1日から末日までとし、給料の支給日は町長が別にこれを定める。
第7条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給降給等により、給料額に異動を生じた者には、新たに定められた給料を支給する。
2 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その給与期間の現日数から勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定による週休日の日数を差引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
5 給料を支給する場合に、50銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げて計算する。
(給与の支払)
第7条の2 この条例に基づく給与は条例で特別の定めがある場合を除くほか現金で支払わなければならない。ただし、職員の申し出により口座振替の方法により支払うことができる。
(給与からの控除)
第7条の3 次の各号に掲げるものは、職員に給与を支給する際、その給与から控除することができる。
(1) 一宮町職員厚生組合の掛金及び貸付金に係る償還金
(2) 職員が加入する団体生命等の保険料
(3) 職員が行う預貯金及び貸付金に係る償還金
(4) 一宮町職員管理職会会費
(5) 千葉県市町村職員共済組合が行う共済貯金の積立金及び貸付金に係る償還金並びに物資購入代金
(6) 千葉県市町村職員互助会の掛金並びに同会の団体取扱いに係る生命保険等の保険料
(7) 公立学校共済組合が行う貸付金に係る償還金
(8) 千葉県公立学校教職員互助会の掛金並びに同会の団体取扱いに係る生命保険等の保険料並びに生活設計積立預金及び貸付金に係る償還金
(9) 全国町村会・千葉県町村会の団体取扱いに係る生命共済等の保険料
(10) 全国町村職員生活協同組合が行う火災共済事業及び自動車共済事業の掛金
(11) 勤労者財産形成促進法(昭和46年法律第92号)第6条第1項、第2項及び第4項に規定する貯蓄契約に基づく預貯金等
(12) 職員駐車場の使用料
(13) 職員相互間の親睦会会費
(14) 確定拠出年金法(平成13年法律第88号)第2条第3項に規定する個人型年金の掛金
(15) 前各号に掲げるもののほか、職員が給与からの控除を申し出たものであって町長が必要と認めるもの
(会計年度任用職員の給与)
第8条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、この条例の規定にかかわらず、常勤の職員の給与との権衡、その職務の特殊性等を考慮して、別に条例で定める。
(扶養手当)
第9条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して任命権者の承認により支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で、他に生計の途がなく、主として職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 配偶者(届出しないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。以下同じ。)
(2) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 60歳以上の父母及び祖父母
(5) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 重度心身障害者
第10条 新に職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合
2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてその者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときは、その事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るもののすべてが扶養親族としての要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終る。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の届出する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族としての要件を欠くに至った場合
(3) 職員の扶養親族である子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合
第11条 前2条に規定するものを除く外、扶養手当支給額については町長が別に定める。
第11条の2 削除
(特殊勤務手当)
第12条 職員が特殊な勤務に従事したときは、これに対して特殊勤務手当を支給する。
2 職員の特殊勤務手当は、次に掲げるものとする。
(1) 防疫作業手当、日額1,000円
(2) 行旅病者取扱手当、日額500円
(3) 行旅死亡者処理手当、日額1,000円
(4) 前各号に定めるもののほか、町長は別に定めるところにより職員に特殊勤務手当を支給することができる。
(給与の減額)
第13条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第7条の2に規定する時間外勤務代休時間である場合、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、勤務時間条例第11条に規定する休暇である場合その他勤務しないことにつき特に任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。)における勤務
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
3 第1項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
4 正規の勤務時間外に、又は割振り変更前の正規の勤務時間を超えて、勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間外にした勤務(勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定による週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間と割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間(前項に規定する規則で定める時間を除く。)との合計が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項(第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(1) 正規の勤務時間外にした勤務 100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)
(2) 割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務 100分の50
5 勤務時間条例第7条の2に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、次の各号に掲げる時間の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(1) 正規の勤務時間外にした勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合
(2) 割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務に時間 100分の50から第3項に規定する規則で定める割合を減じた割合
(休日勤務手当)
第15条 祝日法による休日等及び年末年始の休日等において、職員が正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた場合には、正規の勤務時間に勤務した全時間に対して勤務1時間につき第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定により毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員が勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第4条及び第5条の規定による週休日に当たるときに規則で定める日において勤務した場合その他前段の規定により休日勤務手当が支給される場合との権衡を考慮して規則で定める場合についても、同様とする。
(夜間勤務手当)
第16条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して勤務時間1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当りの俸給額に100分の150を夜間勤務手当として支給する。
(端数計算)
第17条 第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額及び各種手当を算定する場合において、それぞれ当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第18条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。
(管理職員特別勤務手当)
第18条の2 第25条に規定する職にある職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定による週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、管理職員特別勤務手当を支給する。
2 前項に規定する場合のほか、管理職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には管理職員特別勤務手当を支給する。
4 前各項に規定するもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(期末手当)
第19条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条及び附則第6項第2号においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対してそれぞれの基準日の属する月の別に町長の定める日に支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した職員についても同様とする。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員(法第16条第1号に該当して失職した職員を除く。)
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から該当基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前各号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
第19条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思科するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が該当一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。
(勤勉手当)
第19条の4 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条及び附則第6項第3号においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し基準日以前6月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じてそれぞれ基準日の属する月の別に町長が定める日に支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した職員についても同様とする。
(2) 前項の職員のうち再任用職員 当該再任用職員の勤勉手当基礎額に100分の45を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額とする。
(当直手当)
第20条 当直勤務を命ぜられた職員にはその勤務1回につき4,400円を支給する。
第21条 削除
(通勤手当)
第22条 通勤手当は、次に掲げる職員に対して支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自転車その他の交通用具で規則で定めるもの(以下「自転車等」という。)を使用することを常例とする職員(自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自転車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 町長の規則で定めるところにより算出したその者の1箇月の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)
(2) 前項第2号に掲げる職員(短時間勤務職員のうち、1月当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
ア 自転車(規則で定めるものを含む。以下この号において同じ。)を使用する職員(ウに掲げる職員を除く。) 自転車の使用距離が、片道5キロメートル未満である職員にあっては、2,000円、使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員にあっては、3,800円、その他の職員にあっては、5,000円
イ 普通自動車等(道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する自動車のうち、自動2輪車以外の自動車をいう。以下同じ。)又は原動機付自転車等(自転車等のうち、自転車及び普通自動車等以外のものをいう。以下同じ。)を使用する職員 別表第4に掲げる額
3 前2項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給について必要な事項は、規則で定める。
(単身赴任手当)
第22条の2 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署移動の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
2 単身赴任手当の月額は、3万円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、7万円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。
3 職員以外の地方公務員、国家公務員又は規則で定める者であったものから引き続き職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、職員となった直前の住居から職員となった直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して規則で定める職員に限る。)その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。
4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(住居手当)
第23条 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額1万6,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員に支給する。
(1) 月額2万7,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から1万6,000円を控除した額
(2) 月額2万7,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から2万7,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が1万7,000円を超えるときは、1万7,000円)を1万1,000円に加算した額
3 前2項に規定するもののほか住居手当の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(災害派遣手当)
第23条の2 災害派遣手当は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第31条又は他の法律の規定により災害応急対策又は災害復旧のため派遣された職員が住所又は居所を離れて一宮町の区域内に滞在することを要する場合に支給する。
2 災害派遣手当の額は、別表第5に掲げる額とする。
3 前各項に規定するもののほか、災害派遣手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(武力攻撃災害等派遣手当)
第23条の4 武力攻撃災害等派遣手当は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第153条(同法第183条において準用する場合を含む。)又は他の法律の規定により国民の保護のための措置の実施のため派遣された職員が住所又は居所を離れて一宮町の区域内に滞在することを要する場合に支給する。
2 武力攻撃災害等派遣手当の額は、別表第5に掲げる額とする。
3 前2項に規定するもののほか、武力攻撃災害等派遣手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当)
第23条の5 新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第44条又は他の法律の規定により新型インフルエンザ等対策のための措置の実施のため派遣された職員が住所又は居所を離れて一宮町の区域内に滞在することを要する場合に支給する。
2 新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当の額は、別表第5に掲げる額とする。
3 前2項に規定するもののほか、新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(休職者の給与)
第24条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾病にかかり地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料及び扶養手当、期末手当の100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間が満1年に達するまでは、これに給料及び扶養手当、期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が地方公務員法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給料及び扶養手当、期末手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5 地方公務員法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、他の条例の特別の定めがない限り前4項に定める給与を除く外、他のいかなる給与も支給しない。
第25条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち別に町長の定めるところにより支給することができる。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
(地域手当の支給の特例)
4 平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間は、第11条の2第2項に規定する「100分の2」とあるのは、「100分の1」とする。
6 平成30年3月31日までの間、職員(次の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(再任用職員及び任期付職員を除く。)のうち、その職務の級が次の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者であってその号給がその職務の級における最低の号給でないものに限る。以下この項及び次項において「特定職員」という。)に対する次に掲げる給与の支給に当たっては、当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、次の各号に掲げる給与の額から、それぞれ当該各号に定める額に相当する額を減ずる。
(2) 期末手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額(第19条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該額に、当該合計額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額に、100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額)
(3) 勤勉手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額(第19条の2第4項において準用する第19条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該額に、当該合計額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第9項において「勤勉手当減額対象額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第19条の2第2項前段に規定する割合を乗じて得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第19条の2第2項前段に規定する割合を乗じて得た額)
給料表 | 職務の級 |
行政職給料表(一) | 7級 |
附則別表(附則第2項)
ア 行政職給料表(1)の適用を受ける職員
職務の級 | |||||||
3級 | 4級 | 7級 | 9級 | ||||
号給 | 給料月額 | 号給 | 給料月額 | 号給 | 給料月額 | 号給 | 給料月額 |
| 円 |
| 円 |
| 円 |
| 円 |
8 | 243,400 | 7 | 278,300 | 10 | 374,500 | 23 | 536,700 |
9 | 250,300 | 8 | 287,600 | 11 | 384,200 | 24 | 541,300 |
10 | 257,100 | 9 | 297,000 | 12 | 393,600 | 25 | 545,900 |
11 | 263,900 | 10 | 305,700 | 13 | 402,400 | 26 | 550,500 |
12 | 270,100 | 11 | 315,100 | 14 | 410,600 | 27 | 555,100 |
13 | 276,400 | 12 | 323,200 | 15 | 418,300 |
| |
14 | 282,400 | 13 | 331,400 | 16 | 426,000 | ||
15 | 288,300 | 14 | 339,500 | 17 | 432,400 | ||
16 | 294,200 | 15 | 347,300 | 18 | 437,300 | ||
17 | 300,100 | 16 | 355,200 | 19 | 442,100 | ||
18 | 305,900 | 17 | 363,200 | 20 | 446,700 | ||
19 | 311,600 | 18 | 371,000 | 21 | 451,000 | ||
20 | 316,700 | 19 | 378,900 | 22 | 455,500 | ||
21 | 321,700 | 20 | 386,700 | 23 | 460,500 | ||
22 | 324,900 | 21 | 394,500 | 24 | 464,100 | ||
| 22 | 400,500 |
| ||||
23 | 405,300 | ||||||
24 | 408,800 | ||||||
25 | 412,400 | ||||||
26 | 415,900 | ||||||
27 | 419,400 | ||||||
28 | 422,900 |
イ 医療職給料表の適用を受ける職員
職務の級 | |||||
1級 | 2級 | 3級 | |||
号給 | 給料月額 | 号給 | 給料月額 | 号給 | 給料月額 |
| 円 |
| 円 |
| 円 |
9 | 206,300 | 15 | 280,900 | 11 | 308,100 |
10 | 212,100 | 16 | 289,900 | 12 | 316,700 |
11 | 217,900 | 17 | 298,800 | 13 | 325,200 |
12 | 224,000 | 18 | 307,100 | 14 | 333,600 |
13 | 230,600 | 19 | 315,200 | 15 | 341,600 |
14 | 236,700 | 20 | 323,200 | 16 | 349,500 |
15 | 242,700 | 21 | 331,100 | 17 | 356,400 |
16 | 248,500 | 22 | 338,800 | 18 | 362,300 |
17 | 254,000 | 23 | 345,800 | 19 | 368,500 |
18 | 259,700 | 24 | 352,100 | 20 | 375,500 |
19 | 265,700 | 25 | 356,500 | 21 | 381,400 |
20 | 271,100 | 26 | 360,600 | 22 | 387,000 |
21 | 276,300 | 27 | 364,400 | 23 | 392,500 |
22 | 281,300 | 28 | 368,700 | 24 | 397,800 |
23 | 285,500 | 29 | 372,300 | 25 | 403,600 |
24 | 289,400 | 30 | 376,600 | 26 | 409,100 |
25 | 293,300 | 31 | 380,200 | 27 | 414,900 |
26 | 297,500 |
| 28 | 420,700 | |
27 | 302,100 | 29 | 426,300 | ||
28 | 305,300 | 30 | 431,400 | ||
29 | 308,500 | 31 | 436,200 | ||
| 32 | 440,000 |
附 則(昭和39年1月25日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
(最高号給等を受ける職員の切替え等)
2 切替日の前日において改正前の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)の規定により職務の等級の最高又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(昇給期間の短縮)
3 昭和37年9月30日において職員の給与に関する条例の一部を改正する条例による改正前の給与条例の規定により附則別表に掲げられている号給を受けていた職員及び職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員でそれぞれ規則で定めるもの並びに規則の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(同日において改正前の給与条例第4条第2項又は第4項ただし書の規定により昇給した職員にあってはこの条例の施行の日(以下「施行日」という。))以降における最初の給与条例第4条第2項又は第4項ただし書の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で規則で定めるものを除き同条第4項中「24月」とあるのは「21月」とその他の期間短縮は附則別表のとおりとする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号給等の調整)
4 切替日から施行日の前日までの間において、改正前の給与条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において規則の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(切替日前の異動者等の号給等の調整)
5 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において規則の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の給与条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は改正前の給与条例及びこれに基づく規則等に従って定められたものでなければならない。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほかこの条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(給与の内払)
8 改正前の給与条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 |
行政職給料表 (1) | 5~19 | 9~19 | 12~18 |
|
行政職給料表 (2) | 12~15 |
|
|
|
次期昇給の3月間の短縮の別表である。
附 則(昭和40年2月25日条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日よりこれを適用する。ただし、第20条及び第22条については昭和40年2月1日よりこれを適用するものとする。
2 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員及び同表に号給の掲げられている職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員でそれぞれ町長の定めるもの並びに町長の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(昭和39年10月1日において昇給規定(条例第4条の規定をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で町長の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。
3 昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)からこの条例施行の日の前日までの間において、改正前の職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける事となった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の改正後の職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びそれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
4 附則第2項から前条までの規定の適用については、改正前の職員の給与に関する条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規定に従って定められたものでなければならない。
5 改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
6 この附則に定められるものの外、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附 則(昭和40年3月23日条例第9号)
この条例は、昭和40年4月1日より施行する。
附 則(昭和41年2月18日条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条の改正及び附則第9項の規定は、昭和41年3月1日より第22条の改正による規定は昭和41年4月1日から適用する。
2 第3条の改正による改正後の職員の給与に関する条例の規定は、昭和40年9月1日から適用する。
3 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定める。
4 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員で町長の定めるもの及び町長の定めるこれに準ずる職員に対する切替日(昭和40年10月1日において昇給規定(条例第4条の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあっては、この条例施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で町長の定めるものを除き昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給期間に定める期間とする。
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において改正前の職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は町長の定めるところによる。
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の職員の給与に関する条例の規定により職員が属していた職務の等級及びその受けていた号給又は給料月額は、同条例に従って定められたものでなければならない。
8 改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
9 昭和41年3月1日前に新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は条例第10条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が同日以後それぞれの者が職員となった日又は同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同条の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。
10 この附則に定めるもののほかこの条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則(昭和42年3月23日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例の規定は、昭和41年9月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
2 切替日の前日においてその者の受ける号給が行政職俸給表(1)1等級の1号給である職員の切替日における号給は2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は町長が別に定める。
(最高号給等の切替等)
3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員のこの条例による改正後の職員の給与に関する条例(附則第7項において「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は町長が別に定める。
(切替前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則(昭和43年2月5日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の給与に関する条例の規定は、昭和42年8月1日から適用する。ただし、第23条の規定については、昭和43年1月1日より、第20条の規定については、昭和43年4月1日より第24条の規定については、昭和43年2月1日よりこれを適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれ等を受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
3 切替日からのこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは、給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要を認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は、給料月額は同条例及びこれに基づく規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
7 この附則に定めるもののほかこの条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和44年1月30日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条第1項、第2項及び第19条の2第1項、第2項の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。
2 第22条第2項の規定は、昭和43年5月1日から第3条第3項の改正後の規定は同年7月1日から適用する。
(切替日から施行日までの間の異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要を認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給の基礎)
5 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
7 この附則に定めるもののほかこの条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和45年3月5日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。ただし、第12条及び第25条の改正については、昭和45年4月1日からこれを適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
4 附則第2項及び第3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は同条例及びこれに基づく規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
5 次の各号の一に該当する者は、すみやかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日においてその前日から引き続き、扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかった者
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者であってその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときはその届出がされた日)に配偶者のなかったもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの。
(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの。
6 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第9条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあっては、1,200円)」とあるのは「600円」とする。
7 切替期間においては職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がなされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行う。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第5項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定はこれらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
8 切替日において在職する職員に対し、昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第19条及び第19条の2の規定の適用については、同条例第19条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「改正前の規定により職員が受けるべきであった」と条例第19条の2第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。
(給与の内払)
9 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(昭和45年3月31日までの間の職務の等級)
10 改正後の条例別表第1に掲げる行政職給料表の昭和44年6月1日から昭和45年3月31日までの間における適用については、その給料表の職務の等級は、附則別表第1に定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。
(職務の等級の切替え)
11 昭和45年4月1日(以下「等級切替日」という。)における行政職給料表の適用を受ける職員の職務の等級は、等級の切替日の前日において、その者が属していた行政職給料表に掲げる職務の等級に対応する附則別表第2に掲げる職務の等級とする。この場合において、等級切替日の前日において職務の等級が1等級に属していた者のうち、等級切替日において職務の等級が1等級となる職員及び等級切替日の前日において職務の等級が2等級に属していた者のうち、等級切替日において職務の等級が2等級となる職員の範囲は町長が別に定める。
(委任)
12 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は町長が別に定める。
附則別表第1
行政職給料表の職務の等級の読替表
給料表の職務の等級 | 読み替える等級 |
1 | ― |
2 | 1 |
3 | 2 |
4 | 3 |
5 | 4 |
附則別表第2
行政職給料表の職務の等級の切替表
等級切替日の前日における職務の等級 | 等級切替日における職務の等級 |
1 | 1 2 |
2 | 2 3 |
3 | 4 |
4 | 5 |
附 則(昭和46年2月5日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。ただし、第20条の改正規定は、昭和46年1月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は町長の定めるところによる。
(切替日前に異動者の号給等の調整)
3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
4 附則第2項及び3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
6 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は町長が別に定める。
附 則(昭和47年2月4日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。ただし、第9条第4項の規定は、昭和47年1月1日から適用する。
(読み替え規定)
2 改正後の条例別表第2に掲げる行政職俸給表の職務の等級は、附則別表第1に定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職務の等級の号給を受ける職員(以下「号給職員」という。)のうち次項に規定する職員以外の職員の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)の附則別表第2の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員の切替日における号給は、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給とする。
4 号給職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間並びに暫定給料月額の定めのある職員で、切替日において旧号給を受けていた期間が、その者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する同表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の昇給規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)に切替日における号給を受ける期間に通算する。
6 附則別表第3に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する附則第5項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間に当該号給に対応する同表に定める期間を加えた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
7 切替日の前日において職務の等級の最高号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
8 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、改正後の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
9 切替日前の職務の等級を異にして異動した職員の号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
10 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例に定められたものでなければならない。
(給与の内払)
11 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
12 附則第2項から前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則別表第1
行政職給料表の職務の等級の読替表
給料表の職務の等級 | 読み替える等級 |
1 | 2 |
2 | 3 |
附則別表第2 切替表
行政職給料表(1)
| 等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 区分 | 新号給 | 期間 | 新号給 | 期間 | 新号給 | 期間 | 新号給 | 期間 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
旧号給 |
| |||||||||||
|
| 月 |
| 月 |
| 月 |
| 月 |
| 月 |
| |
1 |
|
|
|
| 1 | 21 | 1 |
|
|
|
| |
2 | 2 |
| 1 | 15 | 1 | 12 | 2 |
| 2 |
|
| |
3 | 3 |
| 1 | 6 | 1 | 3 | 3 |
| 3 |
|
| |
4 | 4 |
| 1 |
| 1 |
| 4 |
| 4 |
|
| |
5 | 5 |
| 2 |
| 2 |
| 5 |
| 5 | 3 | 35,600 | |
6 | 6 |
| 3 |
| 3 |
| 6 |
| 6 | 6 | 36,800 | |
7 | 7 |
| 4 |
| 4 |
| 7 | 3 | 7 | 9 | 38,100 | |
8 | 8 |
| 5 |
| 5 | 3 | 8 | 3 | 7 |
|
| |
9 | 9 |
| 6 |
| 6 | 3 | 9 | 9 | 8 |
|
| |
10 | 10 | 3 | 7 | 3 | 7 | 6 | 9 |
| 9 | 3 |
| |
11 | 11 | 6 | 8 | 3 | 7 |
| 10 | 3 | 10 |
|
| |
12 | 11 |
| 9 | 6 | 8 |
| 11 | 6 | 11 | 3 |
| |
13 | 12 | 3 | 10 | 6 | 9 | 3 | 11 |
| 11 |
|
| |
14 | 13 | 6 | 10 |
| 10 | 6 | 12 | 6 | 12 | 3 |
| |
15 | 13 |
| 11 | 3 | 10 |
| 12 |
| 12 |
|
| |
16 | 14 | 3 | 11 |
| 11 | 3 | 12 |
| 13 |
|
| |
17 | 14 |
| 12 | 3 | 11 |
| 13 | 3 | 13 |
|
| |
18 | 15 | 6 | 12 |
| 12 | 6 | 13 |
|
|
|
| |
19 | 15 |
| 13 | 6 | 12 |
| 14 | 6 |
|
|
| |
20 | 16 |
| 13 | 3 | 12 |
|
|
|
|
|
| |
21 |
|
| 13 |
| 13 | 3 |
|
|
|
|
|
行政職給料表(2)
| 等級 | 1 | 2 | ||
| 区分 | 新号給 | 期間 | 新号給 | 期間 |
旧号給 |
| ||||
|
| 月 |
| 月 | |
1 |
|
|
|
| |
2 |
|
|
|
| |
3 |
|
| 1 | 6 | |
4 |
|
| 1 |
| |
5 | 1 |
| 1 |
| |
6 | 2 |
| 2 |
| |
7 | 3 |
| 2 |
| |
8 | 4 |
| 3 |
| |
9 | 5 |
| 4 |
| |
10 | 6 |
| 5 |
| |
11 | 6 |
| 6 |
| |
12 | 7 |
| 7 |
| |
13 | 8 |
| 8 |
| |
14 | 9 |
| 9 |
| |
15 | 10 |
| 10 |
| |
16 | 11 |
| 11 |
| |
17 | 12 |
| 12 |
| |
18 | 13 |
| 13 |
| |
19 |
|
| 14 |
| |
20 |
|
| 15 |
|
附則別表第3
行政職給料表(1)
1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | |||||
号給 | 期間 | 号給 | 期間 | 号給 | 期間 | 号給 | 期間 | 号給 | 期間 |
| 月 |
| 月 |
| 月 |
| 月 |
| 月 |
2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 1 | 3 | 8 | 3 |
3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 11 | 3 |
4 | 3 | 6 | 3 | 11 | 3 | 3 | 3 | 13 | 3 |
5 | 3 | 14 | 3 | 15 | 3 | 4 | 3 | 15 | 3 |
12 | 3 | 16 | 3 | 20 | 6 | 5 | 3 |
|
|
|
| 21 | 3 |
|
| 16 | 3 |
|
|
行政職給料表(2)
1等級 | 2等級 | ||
号給 | 期間 | 号給 | 期間 |
| 月 |
| 月 |
11 | 6 | 5 | 6 |
|
| 7 | 6 |
附 則(昭和48年2月15日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和47年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は町長の定めるところによる。
(切替日前の移動者の号給等の調整)
4 切替日前の職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合上の権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正前の条例に規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和48年12月22日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、第12条及び第20条の規定は同年9月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は町長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、町長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において、改正前の条例第23条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第23条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第23条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第23条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第23条の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第23条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第23条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和49年3月31日(同日前に町長の定める事由が生じた職員にあっては、町長の定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
8 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第23条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
10 別表第1と第2の規定の昭和49年度における適用については、これらの規定に掲げる給料月額は、いずれもその額に100分の110を乗じて得た額(その乗じて得た額に100円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額)とする。
附 則(昭和49年6月24日条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が改正前の条例の規定に基づいて昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
3 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則(昭和49年12月27日条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第10条の規定を除く。)は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第19条第2項並びに第20条第1項及び第2項の規定は、同年9月1日から適用する。
(扶養手当に関する経過措置)
3 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日においてその前日から引き続き、改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族(満18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかった者
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者(その職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子があった者を除く。)であってその届出に係る事実が生じた日(その届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかった者(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第10号第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子がなくかつ扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等でその日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
(4) 配偶者のなかった職員のうち切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ扶養親族たる父母等で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等でその日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
4 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第9条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が、月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあってはそのうち1人については3,500円)」とあるのは「1,500円」とする。
5 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり又は配偶者を有するに至った日に扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり又は、配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第3項第3号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。
(給与の内払)
6 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほかこの条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和51年2月2日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
(住宅手当に関する経過措置)
2 改正前の条例第23条の規定により、施行日を含む引続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第23条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当が改正前の条例第23条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から昭和51年3月31日までの間の住居手当は、改正後の条例第23条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(給与の内払)
3 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第23条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和51年12月24日条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一宮町一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
(勤勉手当の額の特例)
2 昭和51年6月に改正前の条例第19条の2の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が改正後の条例第19条の2の規定に基づいて、その者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
(給与の内払)
3 職員が、改正前の条例に基づいて切替日(昭和51年4月1日)以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(勤勉手当については改正後の条例第19条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和52年12月28日条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一宮町一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
2 改正前の条例第23条の規定により施行日を含む引続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第23条の規定による住居手当が改正前の条例第23条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から昭和53年3月31日までの間の住居手当は、改正後の条例第23条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(給与の内払)
3 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については改正後の条例第23条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和54年1月29日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一宮町一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
2 昭和53年12月に改正前の条例第19条の規定により支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第19条の規定によりその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらずその差額を同条の規定により支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
(給与の内払)
3 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給料の内払とみなす。
附 則(昭和55年1月31日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一宮町一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
2 切替期間において、改正前の条例第23条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第23条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は、同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第23条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は、達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第23条の規定にかかわらずなお従前の例による。
この条例の施行の際、改正前の条例第23条の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち改正後の条例第23条の規定による住居手当を支給されないこととなり又は、同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第23条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
3 職員が、改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第23条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和56年1月28日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一宮町一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が、改正前の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和57年1月26日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一宮町一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
2 切替期間において、改正前の条例第23条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第23条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は、同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第23条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は、達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第23条の規定にかかわらずなお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第23条の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち改正後の条例第23条の規定による住居手当を支給されないこととなり又は、同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第23条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和57年3月31日までの間の住居手当についても同様とする。
(期末手当及び勤勉手当の額の特例)
3 昭和56年6月、同年12月及び昭和57年3月に支給すべき期末手当又は勤勉手当に係る改正後の条例第19条第2項及び第19条の2第2項の規定の適用については同条例第19条第2項中「受けるべき給料月額及び扶養手当の月額」とあるのは「一宮町一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和57年条例第1号)による改正前の一宮町一般職員の給与に関する条例の規定による受けるべき給料月額及び扶養手当の月額」とし、同条例第19条の2第2項中「受けるべき給料の月額」とあるのは「一宮町一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和57年条例第1号)による改正前の一宮町一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による受けるべき給料の月額」と、「受けるべき給料及び扶養手当」とあるのは「改正前の条例の規定による受けるべき給料及び扶養手当」とする。
(給与の内払)
4 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第23条又は附則第2項)の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和59年3月21日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条第1項及び第19条の2第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第9条第3項第22条第2項第3号及び第4号並びに別表第1、第2の規定に限る。)は、昭和58年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 職員が、改正前の条例の規定に基づいて切替日(昭和58年4月1日)以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給料の内払とみなす。
附 則(昭和59年6月25日条例第19号)
この条例は、昭和59年7月1日から施行する。
附 則(昭和60年2月8日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一宮町一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が、改正前の規定に基づいて切替日(昭和59年4月1日)以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給料の内払とみなす。
附 則(昭和61年1月30日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条第1項、第15条は昭和61年2月1日から、附則第7項及び第8項の規定は昭和61年4月1日から、第9条第4項の規定は昭和61年6月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(職務の級への切替え)
3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員の切替日における職務の級は、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する附則別表第1の職務の級の欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え等)
4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給の欄に定める号給とする。
(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間については、他の職員との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところによる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則等に従って定められたものでなければならない。
(特定の職務の級への切替え等)
7 昭和61年4月1日(以下「特定切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって特定切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第3に掲げられているもののうち町長が別に定める者は旧級に対応する同表の職務の級の欄に定める職務の級とする。
8 前項の規定により特定切替日における職務の級を定められる職員の特定切替日における号給(以下「特定新号給」という。)は特定切替日においてその者が受けていた号給(以下「特定旧号給」という。)に対応する附則別表第4の特定新号給の欄に定める号給とする。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(委任)
10 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は町長が別に定める。
附則別表第1
職務の級への切替表
給料表 | 旧等級 | 職務の級 |
行政職給料表(1) | 5等級 | 1級 |
4等級 | 2級 | |
3等級 | 3級 | |
2等級 | 5級 | |
1等級 | 7級 | |
行政職給料表(2) | 2等級 | 1級 |
1等級 | 2級 |
附則別表第2
号給の切替表
ア 行政職給料表(1)の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | ||||
1級 | 2級 | 3級 | 5級 | 7級 | |
1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |
4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 |
5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 |
6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 |
7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 |
8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 |
9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 |
10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 |
11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 9 |
12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 10 |
13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 11 |
14 | 13 | 14 | 14 | 13 | 12 |
15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 13 |
16 | 15 | 16 | 16 | 15 | 14 |
17 | 16 | 17 | 17 | 16 | 15 |
18 | 17 | 18 | 18 | 17 | 16 |
19 | 18 | 19 | 19 | 18 | 17 |
20 | 19 | 20 | 20 | 19 | 18 |
21 | 20 | 21 | 21 | 20 | 19 |
22 | 21 | 22 | 22 | 21 | 20 |
23 | 22 | 23 | 23 | 22 | 21 |
24 | 23 | 24 | 24 | 23 | 22 |
25 | 24 | 25 | 25 | 24 | 23 |
26 | 25 |
| 26 | 25 |
|
27 |
|
| 27 |
|
|
28 |
|
| 28 |
|
|
イ 行政職給料表(2)の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | |
1級 | 2級 | |
1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 2 |
3 | 3 | 3 |
4 | 4 | 4 |
5 | 5 | 5 |
6 | 6 | 6 |
7 | 7 | 7 |
8 | 8 | 8 |
9 | 9 | 9 |
10 | 10 | 10 |
11 | 11 | 11 |
12 | 12 | 12 |
13 | 13 | 13 |
14 | 14 | 14 |
15 | 15 | 15 |
16 | 16 | 16 |
17 | 17 | 17 |
18 | 18 | 18 |
19 | 19 | 19 |
20 | 20 | 20 |
21 | 21 | 21 |
22 | 22 | 22 |
23 | 23 | 23 |
24 | 24 | 24 |
25 | 25 | 25 |
26 | 26 | 26 |
27 | 27 |
|
28 | 28 |
|
29 | 29 |
|
30 | 30 |
|
附則別表第3
特定の職務の級への切替表
給料表 | 旧級 | 職務の級 |
行政職給料表(1) | 3級 | 4級 |
5級 | 6級 | |
7級 | 8級 |
附則別表第4
特定の号給への切替表
特定旧号給 | 特定新号給 | ||
4級 | 6級 | 8級 | |
1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 2 | 1 |
4 | 2 | 3 | 1 |
5 | 3 | 4 | 1 |
6 | 4 | 5 | 1 |
7 | 5 | 6 | 1 |
8 | 6 | 7 | 2 |
9 | 7 | 8 | 3 |
10 | 8 | 9 | 4 |
11 | 9 | 10 | 5 |
12 | 10 | 11 | 6 |
13 | 11 | 12 | 7 |
14 | 12 | 13 | 8 |
15 | 13 | 14 | 9 |
16 | 14 | 15 | 10 |
17 | 15 | 16 | 11 |
18 | 16 | 17 | 12 |
19 | 17 | 18 | 13 |
20 | 18 | 19 | 14 |
21 | 19 | 20 | 15 |
22 | 20 | 21 | 15 |
23 | 21 | 22 | 16 |
24 | 22 | 23 | 17 |
25 | 23 | 24 | 17 |
26 | 24 | 25 |
|
27 | 25 | 26 |
|
28 | 26 |
|
|
29 | 27 |
|
|
30 | 28 |
|
|
31 | 29 |
|
|
附 則(昭和62年1月22日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一宮町一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。ただし、第20条の規定は昭和62年1月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が改正前の規定に基づいて切替日(昭和61年4月1日)以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給料の内払いとみなす。
附 則(昭和62年4月1日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条第5項の規定は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年1月21日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一宮町一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(平成元年1月31日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条第2項第2号及び第4号の改正規定は、平成元年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(平成元年9月26日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年12月18日条例第26号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成2年1月29日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第22条第2項第4号及び第5号の改正規定は、平成2年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(旧号給等の基礎)
4 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成3年2月14日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成3年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例(前項のただし書きに規定する改正規定を除く。)による改正後の一宮町一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。ただし、第24条第1項及び附則第7項の規定は、平成3年1月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例(附則第2項ただし書きに規定する改正規定を除く。)の施行の日の前日までの間において、改正前の一宮町一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長が別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 附則第3項及び第4項の規定の適用については、職員に属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(休職者の給与に関する経過措置)
7 改正後の条例第24条第1項の規定は、附則第2項ただし書きに規定する改正規定の適用の際通勤(地方公務員災害補償法第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の適用の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則(平成4年2月4日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条第4項を削る改正規定及び第20条の改正規定は平成4年1月1日から、第2条の改正規定及び第18条の次に1条を加える改正規定は平成4年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の一宮町一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一宮町一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長が別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則(平成5年1月29日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例(次項に規定する改正規定を除く。附則第9項において同じ。)による改正後の一宮町一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成5年1月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一宮町一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長が別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
6 次の各号のいずれかに該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第9条第2項第2号又は第4号の扶養親族としての要件を具備するもの(以下「新規扶養親族である子等」という。)を有していたもの
(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族である子等がある職員であったもの
(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族である子等を有する職員となった者
(4) 切替期間において、新規扶養親族である子等で扶養親族としての要件を欠くに至ったものがある職員であったもの
(5) 新規扶養親族である子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされた扶養親族である配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
(6) 新規扶養親族である子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
7 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第10条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は一宮町一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成5年一宮町条例第2号。以下「改正条例」という。)附則第6項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第6項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれ」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第6項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族である子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族である子、父母等で同項又は改正条例附則第6項」と、「のうち扶養親族である子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族である子、父母等で第1項又は改正条例附則第6項」とする。
8 職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合における改正後の条例第10条第2項ただし書き(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「一宮町一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成5年一宮町条例第2号)の施行の日から30日」とする。
(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族である子等がある場合
(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族である子等を有するに至った場合
(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族である子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合
(住居手当に関する経過措置)
9 切替期間において、改正前の条例第23条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第23条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第23条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第23条の規定に係わらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第23条の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第23条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第23条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に町長が別に定める事由が生じた職員にあっては、町長が別に定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則(平成6年1月28日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条及び第15条の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第3項において同じ。)による改正後の一宮町一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一宮町一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長が別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
6 平成5年12月の期末手当を支給されることとなる職員の同月の期末手当の額は、改正後の条例第19条第2項の規定にかかわらず、同月1日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)におけるその者の改正後の条例の規定(この条例附則第3項及び第4項の規定を含む。次項において同じ。)により計算して得た期末手当基礎額を基礎にして、改正前の条例第19条第2項の規定により計算して得た額とする。
7 前項の規定の適用を受ける職員の平成6年3月の期末手当の額は、改正後の条例第19条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により同月にその者に支給されることとなる期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から前項の規定によりその者に支給される額と改正後の条例の規定を適用した場合において平成5年12月の期末手当としてその者に支給されることとなる額との差額(その差額が期末手当額を超えるときは、期末手当額)を控除して得た額とする。
8 平成6年3月の期末手当を支給されることとなる職員のうち、前項の規定により同月の期末手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員として任命権者が町長の承認を得て定める職員の同月の期末手当の額は、改正後の条例第19条第2項の規定にかかわらず、任命権者が町長の承認を得て定めるところにより、前項の規定に準じて計算して得た額とする。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定(この条例附則第3項、第4項及び第6項の規定を含む。以下この項において同じ。)を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定めるところによる。
附 則(平成7年2月10日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第3項において同じ。)による改正後の一宮町一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一宮町一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長が別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
6 平成6年12月の期末手当を支給されることとなる職員の同月の期末手当の額は、改正後の条例第19条第2項の規定にかかわらず、同月1日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)におけるその者の改正後の条例の規定(この条例附則第3項及び第4項の規定を含む。次項において同じ。)により計算して得た期末手当基礎額を基礎にして、改正前の条例第19条第2項の規定により計算して得た額とする。
7 前項の規定の適用を受ける職員の平成7年3月の期末手当の額は、改正後の条例第19条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により同月にその者に支給されることとなる期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から前項の規定によりその者に支給される額と改正後の条例の規定を適用した場合において平成6年12月の期末手当としてその者に支給されることとなる額との差額(その差額が期末手当額を越えるときは、期末手当額)を控除して得た額とする。
8 平成7年3月の期末手当を支給されることとなる職員のうち、前項の規定により同月の期末手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員として任命権者が町長の承認を得て定める職員の同月の期末手当の額は、改正後の条例第19条第2項の規定にかかわらず、任命権者が町長の承認を得て定めるところにより、前項の規定に準じて計算して得た額とする。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定(この条例附則第3項、第4項及び第6項の規定を含む。以下この項において同じ。)を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定めるところによる。
附 則(平成7年3月15日条例第6号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成8年1月24日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例(第2条の改正規定、第23条の次に1条を加える改正規定、別表第3の次に別表を加える改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の一宮町一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。ただし、第20条の規定は平成8年1月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一宮町一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長が別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号級等の基礎)
5 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号級又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則(平成9年1月29日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の一宮町一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。ただし、第20条の規定は平成9年1月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一宮町一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長が別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
6 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則(平成10年2月4日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の一宮町一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。ただし、第20条の規定は平成10年1月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の一宮町一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成10年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定めるところによる。
附 則(平成11年3月8日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条第3項中別表第2の2及び第20条の規定は、平成11年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の一宮町一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年7月1日から適用する。
(医療職給料表の切替え)
3 平成11年4月1日(以下「特定切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって、町長の定める職務の者の特定切替日における職務の級及び号給は、町長が別に定めるところによる。
(最高号給等の切替え等)
4 平成10年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の一宮町一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
7 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定めるところによる。
附 則(平成12年3月10日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条の規定(第12条第2項、第20条及び第23条第2項第2号の改正規定を除く。)並びに次項から附則第11項までの規定 公布の日
(2) 第1条の規定(第12条第2項、第20条及び第23条第2項第2号の改正規定に限る。)及び第2条の規定 平成12年4月1日
2 第1条の規定(第12条第2項、第20条及び第23条第2項第2号の改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一宮町一般職員の給与に関する条例(以下「第1条の規定による改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日から第1条の規定の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の一宮町一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、第1条の規定による改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成12年3月31日までの間において、第1条の規定による改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から第1条の規定による改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(期末手当の額の特例)
8 平成11年12月の期末手当を支給されることとなる職員の同月の期末手当の額は、第1条の規定による改正後の条例第19条第2項の規定にかかわらず、同月1日(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日)におけるその者の第1条の規定による改正後の条例の規定(この条例附則第3項から第5項までの規定を含む。次項において同じ。)により計算して得た期末手当基礎額を基礎にして、改正前の条例第19条第2項の規定により計算して得た額とする。
9 前項の規定の適用を受ける職員の平成12年3月の期末手当の額は、第1条の規定による改正後の条例第19条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により同月にその者に支給されることとなる期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から前項の規定によりその者に支給される額と第1条の規定による改正後の条例の規定を適用した場合において平成11年12月の期末手当としてその者に支給されることとなる額との差額(その差額が期末手当額を超えるときは、期末手当額)を控除して得た額とする。
(給与の内払)
10 第1条の規定による改正後の条例の規定(この条例附則第3項から第5項まで及び第8項の規定を含む。以下この項において同じ。)を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、第1条の規定による改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定めるところによる。
附 則(平成13年3月1日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条の規定並びに次項から附則第7項まで、第14項及び第15項の規定 公布の日
(2) 第2条の規定並びに附則第8項から第13項までの規定 平成13年4月1日
2 第1条の規定による改正後の一宮町一般職員の給与に関する条例(以下「第1条の規定による改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(期末手当及び勤勉手当の額の特例)
3 平成12年12月の期末手当を支給されることとなる職員の同月の期末手当の額は、第1条の規定による改正後の条例第19条第2項の規定にかかわらず、同月1日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)におけるその者の第1条の規定による改正後の条例の規定により計算して得た期末手当基礎額を基礎にして、改正前の一宮町一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第19条第2項の規定により計算して得た額とする。
4 平成12年12月の勤勉手当を支給されることとなる職員の同月の勤勉手当の額は、第1条の規定による改正後の条例第19条の2第2項の規定にかかわらず、同月1日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)におけるその者の第1条の規定による改正後の条例の規定により計算して得た勤勉手当基礎額を基礎にして、改正前の条例第19条の2第2項の規定により計算して得た額とする。
5 附則第3項の規定の適用を受ける職員(前項の規定の適用を受ける者を除く。)の平成13年3月の期末手当の額は、第1条の規定による改正後の条例第19条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により同月にその者に支給されることとなる期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から附則第3項の規定によりその者に支給される額と第1条の規定による改正後の条例の規定を適用した場合において平成12年12月の期末手当としてその者に支給されることとなる額との差額(その差額が期末手当額を超えるときは、期末手当額)を控除して得た額とする。
6 附則第4項の規定の適用を受ける職員の平成13年3月の期末手当の額は、第1条の規定による改正後の条例第19条第2項の規定にかかわらず、前項の規定により計算して得た額(以下「控除後の期末手当額」という。)から附則第4項の規定によりその者に支給される額と第1条の規定による改正後の条例の規定を適用した場合において平成12年12月の勤勉手当としてその者に支給されることとなる額との差額(その差額が控除後の期末手当額を超えるときは、控除後の期末手当額)を控除して得た額とする。
7 平成13年3月の期末手当を支給されることとなる職員のうち、前2項の規定により同月の期末手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員として任命権者が町長の承認を得て定める職員の同月の期末手当の額は、第1条の規定による改正後の条例第19条第2項の規定にかかわらず、任命権者が町長の承認を得て定めるところにより、前2項の規定に準じて計算して得た額とする。
(特定の職務の級への切替え)
8 平成13年4月1日(以下「特定切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって特定切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が、附則別表第1に掲げられているものの特定切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級の欄に定める職務の級(当該職務の級が2以上ある場合は、当該職務の級のうち町長の定めるところにより決定される職務の級)とする。
(特定の職務の級への切替えに伴う号給等の切替え等)
9 前項の規定により新級を定められる職員(附則第11項に規定する職員を除く。)の特定切替日における号給(以下「新号給」という。)は、旧級及び特定切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給の欄に定める号給とする。
10 前項の規定により新号給を定められる職員に対する特定切替日以後における最初の第2条の規定による改正後の一宮町一般職員の給与に関する条例(以下「第2条の規定による改正後の条例」という。)第4条第2項又は第4項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間)を新号給を受ける期間に通算する。
11 附則第8項の規定により新級を定められる職員(以下「特定職員」という。)のうち、旧号給に対応する号給が附則別表第2の新号給の欄に定めのない職員及び特定切替日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の特定切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(特定切替日前の異動者の号給等の調整)
12 特定職員のうち、特定切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の特定切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が特定切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料月額の額の特例)
13 特定職員のうち、附則第9項、第11項又は前項の規定により定められる号給に対応する給料月額又は給料月額の額(以下この項において「新給料月額の額」という。)が特定切替日の前日においてその者が受けていた号給に対応する給料月額又は給料月額の額(以下この項において「旧給料月額の額」という。)に達しないこととなる職員の、その達しないこととなる期間における新給料月額の額は、第2条の規定による改正後の条例別表第1、別表第2及び別表第2の2の規定並びに附則第9項、第11項又は前項の規定にかかわらず、新給料月額の額に旧給料月額の額と新給料月額の額との差額を加算した額とする。
(給与の内払)
14 第1条の規定による改正後の条例の規定(この条例附則第3項及び第4項の規定を含む。以下この項において同じ。)を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、第1条の規定による改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
15 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長の定めるところによる。
附則別表第1(附則第8項)
特定の職務の級への切替表
給料表 | 旧級 | 新級 |
行政職給料表(1) | 1級 | 1級 |
2級 | 2級 | |
3級 | ||
3級 | 4級 | |
5級 | ||
4級 | 6級 | |
5級 | 7級 | |
6級 | 8級 | |
7級 | 9級 | |
8級 | 9級 | |
行政職給料表(2) | 1級 | 1級 |
2級 | ||
2級 | 2級 | |
3級 | ||
医療職給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | 2級 | |
3級 | 3級 | |
4級 |
附則別表第2(附則第9項)
イ 行政職給料表(1)の適用を受ける職員
職務の級 | |
7級 | |
号給 | 暫定給料月額 |
13 | 389,100 |
14 | 397,000 |
15 | 404,400 |
16 | 411,800 |
17 | 418,000 |
18 | 422,700 |
19 | 427,300 |
20 | 432,100 |
21 | 435,900 |
22 | 440,300 |
23 | 445,100 |
24 | 448,600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ロ 医療職給料表の適用を受ける職員
職務の級 | |
3級 | |
号給 | 暫定給料月額 |
13 | 314,400 |
14 | 322,500 |
15 | 330,200 |
16 | 337,800 |
17 | 344,500 |
18 | 350,200 |
19 | 356,100 |
20 | 363,000 |
21 | 368,600 |
22 | 374,000 |
23 | 379,400 |
24 | 384,500 |
25 | 390,100 |
26 | 395,500 |
27 | 401,000 |
28 | 406,600 |
29 | 412,000 |
30 | 417,000 |
31 | 421,600 |
32 | 425,300 |
33 | 429,000 |
34 | 432,700 |
35 | 436,400 |
附 則(平成13年12月21日条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の一宮町一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
3 平成13年12月の職員の期末手当の額は、改正後の条例第19条第2項の規定にかかわらず、改正前の一宮町一般職員の給与に関する条例第19条第2項の規定により計算して得た額とする。
4 平成14年3月の職員の期末手当の額は、改正後の条例第19条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により同月にその者に支給されることとなる期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から平成13年12月にその者に支給された期末手当の額と改正後の条例の規定を適用した場合において同月の期末手当としてその者に支給されることとなる額との差額(その差額が期末手当額を超えるときは、期末手当額)を控除して得た額とする。
5 平成14年3月の期末手当を支給されることとなる職員のうち、前項の規定により同月の期末手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員として任命権者が町長の承認を得て定める職員の同月の期末手当の額は、改正後の条例第19条第2項の規定にかかわらず、任命権者が町長の承認を得て定めるところにより、前項の規定に準じて計算して得た額とする。
(委任)
6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定めるところによる。
附 則(平成15年1月1日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条並びに、附則第9項及び第10項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次号に掲げる給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額(第1号に掲げる給料月額を受けていた職員にあっては、給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間)は、町長の定めるところによる。
(1) 一宮町一般職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)附則別表第2及び別表第1から別表第2の2までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額
(改正後の給与条例附則別表の給料表に級号給の定めのない職員)
3 施行日の前日において、第1条の規定による改正前の給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)附則第2項又は第3項の規定の適用を受ける職員のうち第1条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)附則別表の給料表にその者の同日における職務の級及び号給(以下この項において「級号給」という。)に対応する級号給の定めのない職員については、施行日以後これらの規定は、適用しない。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
4 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例に基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年3月に支給する期末手当の額の特例)
6 平成15年3月に支給する期末手当の額は、改正後の給与条例第19条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される期末手当の額(以下、この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の給与条例第19条第1項後段の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して町長が別に定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料、調整手当及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について改正後の給与条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項第1号に掲げる給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について町長が別に定めるところによる給料月額)並びに改正後の条例の規定による初任給調整手当及び扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
7 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の条例第19条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定めるところによる。
(職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)
9 職員の育児休業等に関する条例(平成4年一宮町条例第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成15年12月1日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は平成16年4月1日から施行する。
(最高号給等の切替え等)
2 この条例の施行日(以下「施行日」という。)の前日において一宮町一般職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)附則別表第2及び別表第1から第2の2までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給及び給料月額並びにこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(改正後の給与条例附則別表の給料表に級号給の定めのない職員)
3 施行日の前日において、第1条の規定による改正前の給与条例(附則第5項において「改正前の給与条例」という。)附則第2項又は第3項の規定の適用を受ける職員のうち第1条の規定による改正後の給与条例(附則第6項において「改正後の給与条例」という。)附則別表の給料表にその者の同日における職務の級及び号給(以下この項において「級号給」という。)に対応する級号給の定めのない職員については、施行日以後これらの規定は、適用しない。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
4 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例に基づく町長が別に定める規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年12月に支給する期末手当の額の特例)
6 平成15年12月に支給する期末手当の額は、改正後の給与条例第19条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次の各号に掲げる額の合計額(町長が別に定める規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して町長が別に定める規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち町長が別に定める規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、調整手当及び住居手当並びに1月当たりの通勤手当に相当する額として町長が別に定める規則で定める額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の町長が別に定める規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して町長が別に定める規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額
7 前項の規定にかかわらず、平成15年4月1日から同年12月1日までの間において町長が別に定める規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して町長が別に定める規則で定めるものの同月に支給する期末手当の額は、町長が別に定める規則の額とする。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定めるところによる。
附 則(平成17年11月30日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は平成18年4月1日から施行する。
(最高号給等の切替え等)
2 この条例の施行日(以下「施行日」という。)の前日において一宮町一般職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から第2の2までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給及び給料月額並びにこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例に基づく町長が別に定める規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成17年12月に支給する期末手当の額の特例)
5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、改正後の給与条例第19条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次の各号に掲げる額の合計額(町長が別に定める規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して町長が別に定める規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち町長が別に定める規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、調整手当及び住居手当の合計額に100分の0.35を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の町長が別に定める規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して町長が別に定める規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.35を乗じて得た額
6 前項の規定にかかわらず、平成17年4月1日から同年12月1日までの間において町長が別に定める規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して町長が別に定める規則で定めるものの同月に支給する期末手当の額は、町長が別に定める規則の額とする。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定めるところによる。
附 則(平成18年3月14日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 切替日の前日において、一宮町一般職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第2の2までの給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(別に規則で定める職員にあっては、規則の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)
4 切替日の前日において改正前の条例別表第1から別表第2の2までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、規則で定める。
(切替日前の異動者の号給の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(号給の切替えに伴う経過措置)
7 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が切替日の前日において受けていた給料月額(一宮町一般職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年一宮町条例第21号)の施行の日において同条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員である者にあっては、当該給料月額に100分の99.19を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第6項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額。以下この項において「差額相当額」という。)から平成24年3月31日における差額相当額に5分の1を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額とする。)(その額が1万円を超えるときは、1万円とする。以下この項において「減額基準額」という。)に同年4月1日から起算して1年を経過するごとに減額基準額を加えた額(その額が差額相当額を超えるときは、差額相当額とする。)を減じた額を給料として支給する。
8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前項の規定に準じて、給料を支給する。
9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより前2項の規定に準じて給料を支給する。
10 附則第7項から前項までの規定による給料を支給される職員に関する給与条例第19条第4項(給与条例第19条の2第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、給与条例第19条第4項中「給料の月額」とあるのは、「給料の月額と一宮町一般職員の給与に関する条例(平成18年一宮町条例第5号。)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(給与条例第4条の特例)
11 当分の間、改正後の給与条例第4条第5項の規定の適用については、同項中「4号給(行政職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が7級のもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員にあっては、3号給)」とあるのは、「4号給」とする。
(規則への委任)
12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。
(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
13 職員の育児休業等に関する条例(平成4年一宮町条例第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第1
職務の級の切替表
給料表 | 旧級 | 新級 |
行政職給料表(1) | 1級 | 1級 |
2級 | ||
3級 | 2級 | |
4級 | 3級 | |
5級 | ||
6級 | 4級 | |
7級 | 5級 | |
8級 | 6級 | |
9級 | 7級 | |
行政職給料表(2) | 1級 | 1級 |
2級 | 2級 | |
3級 | 3級 | |
医療職給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | 2級 | |
3級 | 3級 | |
4級 | 4級 |
附則別表第2
イ 行政職給料表(一)の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 |
1 | 3月未満 |
|
| 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
|
| 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
|
| 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 25 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 26 | 6 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 27 | 7 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 28 | 8 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 30 | 10 | 6 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 31 | 11 | 7 | 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 32 | 12 | 8 | 16 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 34 | 14 | 10 | 18 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 35 | 15 | 11 | 19 | 7 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 36 | 16 | 12 | 20 | 8 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 38 | 18 | 14 | 22 | 10 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 39 | 19 | 15 | 23 | 11 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 40 | 20 | 16 | 24 | 12 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | 1 | |
6 | 3月未満 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 42 | 22 | 18 | 26 | 14 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 19 | 43 | 23 | 19 | 27 | 15 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 20 | 44 | 24 | 20 | 28 | 16 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | 5 | |
7 | 3月未満 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 22 | 46 | 26 | 22 | 30 | 18 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 23 | 47 | 27 | 23 | 31 | 19 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 24 | 48 | 28 | 24 | 32 | 20 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | 9 | |
8 | 3月未満 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 26 | 50 | 30 | 26 | 34 | 22 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 27 | 51 | 31 | 27 | 35 | 23 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 28 | 52 | 32 | 28 | 36 | 24 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | 13 | |
9 | 3月未満 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 29 | 54 | 34 | 30 | 38 | 26 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 30 | 55 | 35 | 31 | 39 | 27 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 30 | 56 | 36 | 32 | 40 | 28 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | 17 | |
10 | 3月未満 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 31 | 58 | 38 | 34 | 42 | 30 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 32 | 59 | 39 | 35 | 43 | 31 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 32 | 60 | 40 | 36 | 44 | 32 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | 21 | |
11 | 3月未満 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 33 | 62 | 42 | 38 | 46 | 34 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 33 | 63 | 43 | 39 | 47 | 35 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 34 | 64 | 44 | 40 | 48 | 36 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | 25 | |
12 | 3月未満 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 34 | 66 | 46 | 42 | 50 | 38 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 35 | 67 | 47 | 43 | 51 | 39 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 35 | 68 | 48 | 44 | 52 | 40 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | 29 | |
13 | 3月未満 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 36 | 70 | 50 | 46 | 54 | 42 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 36 | 71 | 51 | 47 | 55 | 43 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 36 | 72 | 52 | 48 | 56 | 44 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | 33 | |
14 | 3月未満 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 37 | 74 | 54 | 49 | 58 | 46 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 37 | 75 | 55 | 50 | 59 | 47 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 37 | 76 | 56 | 50 | 60 | 48 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | 37 | |
15 | 3月未満 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 38 | 78 | 58 | 51 | 62 | 50 | 46 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 38 | 79 | 59 | 52 | 63 | 51 | 47 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 38 | 80 | 60 | 52 | 64 | 52 | 48 | 44 | 40 | |
12月以上 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | 41 | |
16 | 3月未満 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 39 | 82 | 62 | 54 | 66 | 54 | 50 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 39 | 83 | 63 | 55 | 67 | 55 | 51 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 39 | 84 | 64 | 56 | 68 | 56 | 52 | 48 | 44 | |
12月以上 | 40 | 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | 45 | |
17 | 3月未満 |
| 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 |
| 86 | 66 | 57 | 70 | 58 | 54 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 |
| 87 | 67 | 58 | 71 | 59 | 55 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 |
| 88 | 68 | 58 | 72 | 60 | 56 | 52 | 48 | |
12月以上 |
| 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | 49 | |
18 | 3月未満 |
| 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 |
| 90 | 70 | 59 | 74 | 62 | 58 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 |
| 91 | 71 | 60 | 75 | 63 | 59 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 |
| 92 | 72 | 60 | 76 | 64 | 60 | 56 | 52 | |
12月以上 |
| 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 | 53 | |
19 | 3月未満 |
| 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 | 53 |
3月以上6月未満 |
| 93 | 74 | 61 | 78 | 66 | 62 | 58 | 54 | |
6月以上9月未満 |
| 93 | 75 | 61 | 79 | 67 | 63 | 59 | 55 | |
9月以上12月未満 |
| 93 | 76 | 62 | 80 | 68 | 64 | 60 | 56 | |
12月以上 |
| 93 | 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 | 57 | |
20 | 3月未満 |
|
| 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 78 | 62 | 82 | 70 | 66 | 62 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 79 | 63 | 83 | 71 | 67 | 63 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 80 | 63 | 84 | 72 | 68 | 64 |
| |
12月以上 |
|
| 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 |
| |
21 | 3月未満 |
|
| 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 82 | 64 | 86 | 74 | 70 | 66 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 83 | 64 | 87 | 75 | 71 | 67 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 84 | 64 | 88 | 76 | 72 | 68 |
| |
12月以上 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | 69 |
| |
22 | 3月未満 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | 69 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 86 | 65 | 90 | 78 | 74 | 70 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 87 | 66 | 91 | 79 | 75 | 71 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 88 | 66 | 92 | 80 | 76 | 72 |
| |
12月以上 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 | 77 | 73 |
| |
23 | 3月未満 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 | 77 | 73 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 90 | 67 | 94 | 82 | 78 | 74 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 91 | 68 | 95 | 83 | 79 | 75 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 92 | 68 | 96 | 84 | 80 | 76 |
| |
12月以上 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 | 81 | 77 |
| |
24 | 3月未満 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 | 81 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 94 | 70 | 98 | 86 | 82 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 95 | 71 | 99 | 87 | 83 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 96 | 72 | 100 | 88 | 84 |
|
| |
12月以上 |
|
| 97 | 73 | 101 | 89 | 85 |
|
| |
25 | 3月未満 |
|
| 97 | 73 | 101 | 89 | 85 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 98 | 73 | 102 | 90 | 86 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 99 | 74 | 103 | 91 | 87 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 100 | 74 | 104 | 92 | 88 |
|
| |
12月以上 |
|
| 101 | 75 | 105 | 93 | 89 |
|
| |
26 | 3月未満 |
|
| 101 | 75 | 105 | 93 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 102 | 75 | 106 | 94 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 103 | 76 | 107 | 95 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 104 | 76 | 108 | 96 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 105 | 77 | 109 | 97 |
|
|
| |
27 | 3月未満 |
|
| 105 | 77 | 109 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 106 | 78 | 110 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 107 | 79 | 111 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 108 | 80 | 112 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 109 | 81 | 113 |
|
|
|
| |
28 | 3月未満 |
|
| 109 | 81 | 113 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 110 | 82 | 114 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 111 | 83 | 115 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 112 | 84 | 116 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 113 | 85 | 117 |
|
|
|
| |
29 | 3月未満 |
|
| 113 |
| 117 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 114 |
| 117 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 115 |
| 117 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 116 |
| 117 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 117 |
| 117 |
|
|
|
| |
30 | 3月未満 |
|
| 117 |
|
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 118 |
|
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 119 |
|
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 120 |
|
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 121 |
|
|
|
|
|
| |
31 | 3月未満 |
|
| 121 |
|
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 122 |
|
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 123 |
|
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 124 |
|
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
| |
32 | 3月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
|
ロ 行政職給料表(二)の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 |
1 | 3月未満 |
|
| 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 1 | |
6月以上9月未満 |
|
| 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 1 | |
12月以上 |
|
| 1 | |
2 | 3月未満 | 1 |
| 1 |
3月以上6月未満 | 2 |
| 1 | |
6月以上9月未満 | 3 |
| 1 | |
9月以上12月未満 | 4 |
| 1 | |
12月以上 | 5 |
| 1 | |
3 | 3月未満 | 5 |
| 1 |
3月以上6月未満 | 6 |
| 2 | |
6月以上9月未満 | 7 |
| 3 | |
9月以上12月未満 | 8 |
| 4 | |
12月以上 | 9 |
| 5 | |
4 | 3月未満 | 9 |
| 5 |
3月以上6月未満 | 10 |
| 6 | |
6月以上9月未満 | 11 |
| 7 | |
9月以上12月未満 | 12 |
| 8 | |
12月以上 | 13 |
| 9 | |
5 | 3月未満 | 13 |
| 9 |
3月以上6月未満 | 14 |
| 10 | |
6月以上9月未満 | 15 |
| 11 | |
9月以上12月未満 | 16 |
| 12 | |
12月以上 | 17 |
| 13 | |
6 | 3月未満 | 17 | 1 | 13 |
3月以上6月未満 | 18 | 1 | 14 | |
6月以上9月未満 | 19 | 1 | 15 | |
9月以上12月未満 | 20 | 1 | 16 | |
12月以上 | 21 | 1 | 17 | |
7 | 3月未満 | 21 | 1 | 17 |
3月以上6月未満 | 22 | 2 | 18 | |
6月以上9月未満 | 23 | 3 | 19 | |
9月以上12月未満 | 24 | 4 | 20 | |
12月以上 | 25 | 5 | 21 | |
8 | 3月未満 | 25 | 5 | 21 |
3月以上6月未満 | 26 | 6 | 22 | |
6月以上9月未満 | 27 | 7 | 23 | |
9月以上12月未満 | 28 | 8 | 24 | |
12月以上 | 29 | 9 | 25 | |
9 | 3月未満 | 29 | 9 | 25 |
3月以上6月未満 | 30 | 10 | 26 | |
6月以上9月未満 | 31 | 11 | 27 | |
9月以上12月未満 | 32 | 12 | 28 | |
12月以上 | 33 | 13 | 29 | |
10 | 3月未満 | 33 | 13 | 29 |
3月以上6月未満 | 34 | 14 | 30 | |
6月以上9月未満 | 35 | 15 | 31 | |
9月以上12月未満 | 36 | 16 | 32 | |
12月以上 | 37 | 17 | 33 | |
11 | 3月未満 | 37 | 17 | 33 |
3月以上6月未満 | 38 | 18 | 34 | |
6月以上9月未満 | 39 | 19 | 35 | |
9月以上12月未満 | 40 | 20 | 36 | |
12月以上 | 41 | 21 | 37 | |
12 | 3月未満 | 41 | 21 | 37 |
3月以上6月未満 | 42 | 22 | 38 | |
6月以上9月未満 | 43 | 23 | 39 | |
9月以上12月未満 | 44 | 24 | 40 | |
12月以上 | 45 | 25 | 41 | |
13 | 3月未満 | 45 | 25 | 41 |
3月以上6月未満 | 46 | 26 | 42 | |
6月以上9月未満 | 47 | 27 | 43 | |
9月以上12月未満 | 48 | 28 | 44 | |
12月以上 | 49 | 29 | 45 | |
14 | 3月未満 | 49 | 29 | 45 |
3月以上6月未満 | 50 | 30 | 46 | |
6月以上9月未満 | 51 | 31 | 47 | |
9月以上12月未満 | 52 | 32 | 48 | |
12月以上 | 53 | 33 | 49 | |
15 | 3月未満 | 53 | 33 | 49 |
3月以上6月未満 | 54 | 34 | 50 | |
6月以上9月未満 | 55 | 35 | 51 | |
9月以上12月未満 | 56 | 36 | 52 | |
12月以上 | 57 | 37 | 53 | |
16 | 3月未満 | 57 | 37 | 53 |
3月以上6月未満 | 58 | 38 | 54 | |
6月以上9月未満 | 59 | 39 | 55 | |
9月以上12月未満 | 60 | 40 | 56 | |
12月以上 | 61 | 41 | 57 | |
17 | 3月未満 | 61 | 41 | 57 |
3月以上6月未満 | 62 | 42 | 58 | |
6月以上9月未満 | 63 | 43 | 59 | |
9月以上12月未満 | 64 | 44 | 60 | |
12月以上 | 65 | 45 | 61 | |
18 | 3月未満 | 65 | 45 | 61 |
3月以上6月未満 | 66 | 46 | 62 | |
6月以上9月未満 | 67 | 47 | 63 | |
9月以上12月未満 | 68 | 48 | 64 | |
12月以上 | 69 | 49 | 65 | |
19 | 3月未満 | 69 | 49 | 65 |
3月以上6月未満 | 70 | 50 | 65 | |
6月以上9月未満 | 71 | 51 | 66 | |
9月以上12月未満 | 72 | 52 | 66 | |
12月以上 | 73 | 53 | 67 | |
20 | 3月未満 | 73 | 53 | 67 |
3月以上6月未満 | 74 | 54 | 67 | |
6月以上9月未満 | 75 | 55 | 68 | |
9月以上12月未満 | 76 | 56 | 68 | |
12月以上 | 77 | 57 | 69 | |
21 | 3月未満 | 77 | 57 | 69 |
3月以上6月未満 | 78 | 58 | 70 | |
6月以上9月未満 | 79 | 59 | 71 | |
9月以上12月未満 | 80 | 60 | 72 | |
12月以上 | 81 | 61 | 73 | |
22 | 3月未満 | 81 | 61 | 73 |
3月以上6月未満 | 82 | 62 | 73 | |
6月以上9月未満 | 83 | 63 | 74 | |
9月以上12月未満 | 84 | 64 | 74 | |
12月以上 | 85 | 65 | 75 | |
23 | 3月未満 | 85 | 65 | 75 |
3月以上6月未満 | 86 | 66 | 75 | |
6月以上9月未満 | 87 | 67 | 76 | |
9月以上12月未満 | 88 | 68 | 76 | |
12月以上 | 89 | 69 | 77 | |
24 | 3月未満 | 89 | 69 | 77 |
3月以上6月未満 | 90 | 70 | 77 | |
6月以上9月未満 | 91 | 71 | 78 | |
9月以上12月未満 | 92 | 72 | 78 | |
12月以上 | 93 | 73 | 79 | |
25 | 3月未満 | 93 | 73 | 79 |
3月以上6月未満 | 94 | 74 | 79 | |
6月以上9月未満 | 95 | 75 | 80 | |
9月以上12月未満 | 96 | 76 | 80 | |
12月以上 | 97 | 77 | 81 | |
26 | 3月未満 | 97 | 77 | 81 |
3月以上6月未満 | 98 | 78 | 82 | |
6月以上9月未満 | 99 | 79 | 83 | |
9月以上12月未満 | 100 | 80 | 84 | |
12月以上 | 101 | 81 | 85 | |
27 | 3月未満 | 101 | 81 | 85 |
3月以上6月未満 | 102 | 82 | 85 | |
6月以上9月未満 | 103 | 83 | 86 | |
9月以上12月未満 | 104 | 84 | 86 | |
12月以上 | 105 | 85 | 87 | |
28 | 3月未満 | 105 | 85 | 87 |
3月以上6月未満 | 106 | 86 | 87 | |
6月以上9月未満 | 107 | 87 | 88 | |
9月以上12月未満 | 108 | 88 | 88 | |
12月以上 | 109 | 89 | 89 | |
29 | 3月未満 | 109 | 89 | 89 |
3月以上6月未満 | 110 | 90 | 90 | |
6月以上9月未満 | 111 | 91 | 91 | |
9月以上12月未満 | 112 | 92 | 92 | |
12月以上 | 113 | 93 | 93 | |
30 | 3月未満 | 113 | 93 | 93 |
3月以上6月未満 | 114 | 94 | 93 | |
6月以上9月未満 | 115 | 95 | 94 | |
9月以上12月未満 | 116 | 96 | 94 | |
12月以上 | 117 | 97 | 95 | |
31 | 3月未満 | 117 | 97 | 95 |
3月以上6月未満 | 118 | 98 | 95 | |
6月以上9月未満 | 119 | 99 | 96 | |
9月以上12月未満 | 120 | 100 | 96 | |
12月以上 | 121 | 101 | 97 | |
32 | 3月未満 | 121 | 101 |
|
3月以上6月未満 | 121 | 102 |
| |
6月以上9月未満 | 121 | 103 |
| |
9月以上12月未満 | 121 | 104 |
| |
12月以上 | 121 | 105 |
| |
33 | 3月未満 |
| 105 |
|
3月以上6月未満 |
| 106 |
| |
6月以上9月未満 |
| 107 |
| |
9月以上12月未満 |
| 108 |
| |
12月以上 |
| 109 |
|
ハ 医療職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
1 | 3月未満 |
|
| 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
|
| 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 1 | 1 | |
12月以上 |
|
| 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 4 | 1 | |
12月以上 | 5 | 5 | 5 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 5 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 8 | 4 | |
12月以上 | 9 | 9 | 9 | 5 | |
4 | 3月未満 | 9 | 9 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 12 | 8 | |
12月以上 | 13 | 13 | 13 | 9 | |
5 | 3月未満 | 13 | 13 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 16 | 12 | |
12月以上 | 17 | 17 | 17 | 13 | |
6 | 3月未満 | 17 | 17 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 20 | 16 | |
12月以上 | 21 | 21 | 21 | 17 | |
7 | 3月未満 | 21 | 21 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 24 | 20 | |
12月以上 | 25 | 25 | 25 | 21 | |
8 | 3月未満 | 25 | 25 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 28 | 24 | |
12月以上 | 29 | 29 | 29 | 25 | |
9 | 3月未満 | 29 | 29 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 32 | 28 | |
12月以上 | 33 | 33 | 33 | 29 | |
10 | 3月未満 | 33 | 33 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 36 | 32 | |
12月以上 | 37 | 37 | 37 | 33 | |
11 | 3月未満 | 37 | 37 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 40 | 36 | |
12月以上 | 41 | 41 | 41 | 37 | |
12 | 3月未満 | 41 | 41 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 44 | 40 | |
12月以上 | 45 | 45 | 45 | 41 | |
13 | 3月未満 | 45 | 45 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 48 | 44 | |
12月以上 | 49 | 49 | 49 | 45 | |
14 | 3月未満 | 49 | 49 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 52 | 48 | |
12月以上 | 53 | 53 | 53 | 49 | |
15 | 3月未満 | 53 | 53 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 56 | 52 | |
12月以上 | 57 | 57 | 57 | 53 | |
16 | 3月未満 | 57 | 57 | 57 | 53 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 58 | 54 | |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 59 | 55 | |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 60 | 56 | |
12月以上 | 61 | 61 | 61 | 57 | |
17 | 3月未満 | 61 | 61 | 61 | 57 |
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 62 | 58 | |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 63 | 59 | |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 64 | 60 | |
12月以上 | 65 | 65 | 65 | 61 | |
18 |