○一宮町財政調整基金条例

昭和39年4月1日

条例第8号

(設置の目的)

第1条 災害復旧、地方債の繰上償還その他財源の不足を生じたときの財源を積立てるため、財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積立てる金額は、3万円以上とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用収益の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 この条例は施行前、町基本財産積立金、学校基本財産積立金及び罹災救助積立金に属していた現金、債権及び有価証券等はこの基金に属する基金とする。

一宮町財政調整基金条例

昭和39年4月1日 条例第8号

(昭和39年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財務・財産・契約
沿革情報
昭和39年4月1日 条例第8号