○一宮町公共公益施設等整備改修基金条例
平成3年6月18日
条例第12号
(設置の目的)
第1条 一宮町の教育施設、衛生施設、排水施設、はしご車その他の公共公益施設(以下「施設」という。)の新設改修に必要な財源を積立てるため、公共公益施設等改修基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積立てる額は、一宮町宅地開発指導要綱に基づく施設整備の納付金を積立てるものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により管理しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用収益の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、第1条の目的の財源に充てる場合に限り、予算の定めるところによりその全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成3年7月1日から施行する。