○一宮町高額療養費貸付基金条例

平成2年3月14日

条例第7号

(設置の目的)

第1条 一宮町国民健康保険被保険者の世帯主に、高額療養費の応急資金貸付を行うため、高額療養費貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、300万円とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積み立てをすることができる。

3 前項の規定により積み立てが行われたときは、基金の額は積み立て額相当分増加するものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一宮町国民健康保険事業特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(委任)

第5条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別にこれを定める。

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

一宮町高額療養費貸付基金条例

平成2年3月14日 条例第7号

(平成2年3月14日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財務・財産・契約
沿革情報
平成2年3月14日 条例第7号