○一宮町高額療養費貸付基金条例施行規則

平成2年3月30日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、一宮町高額療養費貸付基金条例(平成2年条例第7号。以下「基金」という。)による貸付けに関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 町長は、一宮町国民健康保険の被保険者であって、当該療養について高額療養費の支給を受ける見込があり、本町に住所を有する世帯主に対し、貸付けを行うものとする。

2 納付期限の到来している国民健康保険税を滞納している世帯主は、保証人をつけるものとする。

(貸付金の額)

第3条 資金の貸付額は、高額療養費支給相当額の範囲で町長が定めるものとする。

2 貸付金は無利子とする。

(借入の申込み)

第4条 貸付けを受けようとする者は、一宮町高額療養費借入申込書(別記第1号様式第2条第1項用、第2条第2項用)に被保険者が療養を受けた医療機関の請求書又は明細書の写しを添えて、町長に申請しなければならない。

(貸付金の決定等)

第5条 町長は、前条の申請があったときは、貸付けの適否を決定し、その旨を一宮町高額療養費貸付決定(却下)通知書(別記第2号様式)により通知する。

2 町長は、前項の規定により貸付決定を受けた者に対し、第3条の額を貸付けするものとする。

3 町長は、前項の貸付金を借り受けた者から一宮町高額療養費貸付基金借用書(別記第3号様式)、高額療養費受領委任状(別記第5号様式)その他必要と認める書類を徴する。

(返済)

第6条 貸付金の返済は高額療養費の支給額をもって充て、その期限は支給の日までとする。

(返還)

第7条 町長は、借受人が次の各号に該当した場合、当該貸付金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により貸付金の交付を受けたとき。

(2) 借受人がみだりに借入の使途を変更し、又は他に資金を流用したとき。

(3) 借受人が町外に転居するとき。

(4) その他町長が即時返還を適当と認めたとき。

(貸付金台帳)

第8条 町長は、高額療養費貸付基金台帳(別記第4号様式)を作成し、貸付け、返済等収支を明らかにしておかなければならない。

(貸付金の精算)

第9条 町長は、第5条第3項の高額療養費受領委任状に基づき高額療養費を受領したときは、速やかに精算するものとする。

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月診療分に係る高額療養費から適用する。

(平成5年3月30日規則第4号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成9年4月1日規則第2号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年12月4日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、第5条第3項の改正規定については、平成10年4月1日から適用する。

(平成14年2月22日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成19年3月29日規則第15号)

(施行期日)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和6年12月2日規則第22号)

この規則は、令和6年12月2日から施行する。

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一宮町高額療養費貸付基金条例施行規則

平成2年3月30日 規則第3号

(令和6年12月2日施行)