○一宮町高額療養費貸付基金条例施行規則
平成2年3月30日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、一宮町高額療養費貸付基金条例(平成2年条例第7号。以下「基金」という。)による貸付けに関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 町長は、一宮町国民健康保険の被保険者であって、当該療養について高額療養費の支給を受ける見込があり、本町に住所を有する世帯主に対し、貸付けを行うものとする。
2 納付期限の到来している国民健康保険税を滞納している世帯主は、保証人をつけるものとする。
(貸付金の額)
第3条 資金の貸付額は、高額療養費支給相当額の範囲で町長が定めるものとする。
2 貸付金は無利子とする。
(返済)
第6条 貸付金の返済は高額療養費の支給額をもって充て、その期限は支給の日までとする。
(返還)
第7条 町長は、借受人が次の各号に該当した場合、当該貸付金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により貸付金の交付を受けたとき。
(2) 借受人がみだりに借入の使途を変更し、又は他に資金を流用したとき。
(3) 借受人が町外に転居するとき。
(4) その他町長が即時返還を適当と認めたとき。
(貸付金の精算)
第9条 町長は、第5条第3項の高額療養費受領委任状に基づき高額療養費を受領したときは、速やかに精算するものとする。
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月診療分に係る高額療養費から適用する。
附則(平成5年3月30日規則第4号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成9年4月1日規則第2号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年12月4日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、第5条第3項の改正規定については、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成14年2月22日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成19年3月29日規則第15号)
(施行期日)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月2日規則第22号)
この規則は、令和6年12月2日から施行する。