○一宮町国民健康保険財政調整基金条例
昭和39年4月1日
条例第9号
(設置の目的)
第1条 療養の給付に不足を生じたときの財源を積立てるため、財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎年度基金として積立てる金額は10万円以上とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一宮町国民健康保険特別会計歳入歳出予算に計上してこの基金に繰入れるものとする。
(委任)
第5条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前、準備積立金として積立てていた現金は、この基金に属する基金とする。