○一宮町介護給付費準備基金条例
平成12年4月1日
条例第19号
(設置の目的)
第1条 介護保険特別会計(以下「特別会計」という。)の財政を調製するため基金を設置する。
(積立)
第2条 毎年度基金として積み立てる額は、特別会計歳入歳出予算で定める額とする。
2 歳計剰余金があるときは、その全部又は一部を基金に編入することができる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、特別会計歳入歳出予算に計上してこの基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 次の各号の一に該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(1) 経済事情の変動等により財源が著しく不足する場合において当該不足額を埋めるための財源に充てるとき。
(2) その他町長が必要と認めるとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。