○一宮町町税等預貯金口座振替収納事務取扱要綱
平成13年2月15日
要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、町税等の納付手続きを合理化し、納期内納付体制の確立を期するとともに、納税義務者等の利便を図ることを目的とする。
(対象税目)
第2条 口座振替により納付できる税目は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 個人町県民税(特別徴収分を除く。)
(2) 固定資産税
(3) 軽自動車税
(4) 国民健康保険税(介護保険分を含む。)
(対象納税義務者)
第3条 口座振替の対象納税義務者は、指定金融機関又は収納代理金融機関(以下「取扱金融機関」という。)に預貯金口座を有し、当該金融機関等の確認を得た者とする。
(指定預貯金口座)
第4条 口座振替のできる預貯金口座は、納税義務者が指定した本人名義の普通預貯金、当座預金、納税準備預金のうち1口座とする。ただし、納税義務者が本人以外の預貯金名義人の承認を得たときは、その預貯金口座を指定して納付することができる。
2 郵便局等については、口座振替依頼書及び口座振替申込書に代えて、備付けの自動払込利用申込書及び自動払込受付通知書を使用する。
2 町の委託先経由方式(データ送信)の電子データによる場合は次のとおりとする。
(1) 電子データの仕様は、全国銀行協会の預金口座振替統一基準仕様とし、記録方式は、取扱金融機関の口座データを1本に集約した1データ複数委託者記録方式(マルチ方式)とする。
(2) 町は、電子データの取扱金融機関別編集、取扱金融機関との電子データの授受及び口座振替データ送付書の送付については、町がこれを委託する会社(以下「委託会社」という。)を通じて行うものとする。
(3) 町は、委託会社を経由し、口座振替利用者の指定預金口座に係る預金の種類及び口座番号等を記録した電子データに口座振替データ送付書を添えて、振替日の5営業日前までに取扱金融機関に引き渡すこととする。なお、委託会社と収納代理金融機関との電子データの授受等に関しては、指定金融機関作成の「預金口座振替に関する事務取扱要綱」第4条に規定する方法により行うこととする。
3 納税通知書は、町から納税義務者に直接送付する。
(振替日)
第7条 振替日は、原則として納期の最終日とする。ただし、町は、納期限の5日前から納期限までの特定日、又は納税義務者の要望による特定日を振替日として指定することができる。
(振替納付手続)
第8条 取扱金融機関は、振替日に納付書又は電子データに記載の納付金額を納税義務者が指定した預貯金口座から引落とし、速やかに町の指定する預金口座に入金する。
2 委託先方式によって前条の振替納付をしたときは、次による。
(1) 取扱金融機関は、振替状況を記録した電子データにより、振替日の2営業日後までに、委託会社に報告しなければならない。
(2) 取扱金融機関から電子データによる報告を受けた委託会社は、取扱金融機関から受けた振替状況を記録した電子データを取りまとめ、必要事項を記載した口座振替報告票を添付のうえ、振替日の4営業日後までに町に報告しなければならない。
(領収書等の送付)
第10条 領収書等は、預貯金通帳に記載される印字をもってその送付に代えるものとする。ただし、軽自動車税に関してはこの限りでない。
2 委託経由方式による振替納付にあっては、指定預金口座の残高不足等の理由により振替不能となった納税者について、取扱金融機関は第9条第2項により委託会社に報告することとし、委託会社は、取扱金融機関から受けた振替結果報告に基づき、振替不能者リストを作成し、町に報告しなければならない。
3 町は、委託会社からの報告に基づき、振替不能者に対し、その旨を通知するものとする。
(振替停止又は変更の手続き)
第12条 取扱金融機関は、納税義務者から口座振替による町税の納付を停止又は変更する依頼を受けたときは、口座振替解約・変更届(第7号様式)等の提出を受け、記載事項を確認のうえ、速やかに所定の処理を行い、町に提出する。
(経費)
第13条 町は、取扱金融機関及び委託会社に対し、口座振替に係る取扱手数料及びとりまとめ手数料並びに消費税(以下「手数料等」という。)を支払うものとする。
2 取扱金融機関は、取扱手数料等について、4月分から9月分までを10月10日までに、10月分から3月分までを4月10日までに、町税口座振替取扱手数料請求書(第8号様式)により町へ請求する。
3 町は、郵便局等に、自動払込みの取扱いに関する省令(昭和57年郵政省令第6号)第6条の規定により、取扱手数料を支払う。
(免責)
第14条 取扱金融機関は、この要綱に基づく預貯金口座振替事務取扱いについて、取扱金融機関の責による以外の事由により町に損害が生じた場合には、その賠償の責を負わないものとする。
(目的外使用の禁止及び秘密の保持)
第15条 取扱金融機関は、町の交付する口座振替に関するデータ等を、この要綱に定める収納事務以外には一切使用してはならない。また、この収納事務によって知り得た秘密を漏らしてはならない。
(協議事項)
第16条 この要綱に定めのない事項で実施上の細目を定める必要があるとき、又はこの要綱を改定する必要があるときは、町と取扱金融機関で協議し、町が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
(一宮町町税預金口座振替事務実施要綱の廃止)
2 昭和62年2月2日付けの一宮町町税預金口座振替事務実施要綱については、本要綱の施行をもって廃止する。
(経過措置)
3 旧要綱に基づき作成された様式等は、この要綱の施行後においても、当分の間これを使用することができる。
附則(平成19年3月29日告示第15号)
(施行期日)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月12日告示第7号)
(施行期日)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日告示第37号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日告示第27号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第20号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月27日告示第20号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。