○一宮町税条例施行規則

昭和63年3月24日

規則第2号

目次

第1章 総則(第1条―第38条)

第2章 課税

第1節 町民税(第39条―第43条)

第2節 固定資産税(第44条―第52条)

第3節 軽自動車税(第53条―第55条)

第4節 削除

第5節 鉱産税(第61条・第62条)

第6節 特別土地保有税(第63条―第70条)

第7節 入湯税(第71条―第76条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)、法においてその例によるものとされている国税徴収法(昭和34年法律第147号。以下「徴収法」という。)、地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「施行令」という。)、地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号。以下「施行規則」という。)及び、一宮町税条例(昭和28年一宮町条例第19号。以下「条例」という。)の規定に基づき、法、徴収法、施行令、施行規則及び条例実施のための手続きその他その施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(徴税吏員の任命等)

第2条 町長は、職員のうちから徴税吏員を命ずる。

2 町長は、町税に係る犯則事件について質問、検査、領置、臨検、捜索、差押及び告発等の犯則取締を行う権限を委任するため、徴税吏員のうちから町税犯則事件調査吏員を命ずる。

(徴税吏員証等の交付)

第3条 町長は、町税の賦課徴収に関する調査のため質問若しくは検査を行い、又は徴収金につき滞納処分を行う徴税吏員に、その身分を証する証票として徴税吏員証を交付する。

2 町長は、前条第2項の徴税吏員に、町税犯則事件調査吏員の身分を証する証票として町税犯則事件調査吏員証を交付する。

3 前2項の規定による徴税吏員証及び町税犯則事件調査吏員証は、別記第1号様式及び別記第2号様式による。

(納付書)

第4条 条例第2条第3号の規定による納付書は、別記第3号様式によらなければならない。

(相続人の代表者の指定届出書等)

第5条 法第9条の2第1項の規定による相続人の代表者の指定又は変更届出書は、別記第5号様式によらなければならない。

2 法第9条の2第2項の規定による相続人の代表者の指定通知書は、別記第6号様式による。

(第2次納税義務者等に対する通知書等)

第6条 法第11条第1項(法第16条の5第4項において準用する場合を含む。)の規定による納付又は納入の通知書は、別記第7号様式による。

2 法第11条第2項(法第16条の5第4項において準用する場合を含む。)の規定による納付又は納入の催告書は、別記第8号様式による。

(軽自動車等の売主の第2次納税義務の免除に係る申告書等)

第7条 法第442条の2第2項に規定する軽自動車等の売主が、法第11条の9第2項の規定により軽自動車税の第2次納税義務に係る徴収金の納税義務の免除を受けようとする場合において、同条第3項の規定により提出すべき申告書は、別記第9号様式によらなければならない。

2 町長は、法第11条の9第2項の規定により法第442条の2第2項に規定する軽自動車等の売主に係る軽自動車税の徴収金に係る第2次納税義務の納付義務を免除した場合においては、別記第10号様式による軽自動車税第2次納税義務免除通知書を発するものとする。

(税額の変更等)

第8条 普通徴収に係る町税について納税通知書を交付した後、その賦課額を変更する場合においては、別記第11号様式による通知書を発するものとする。

(納期限変更告知書)

第9条 法第13条の2第3項の規定により、町長が発する納期限変更告知書は、別記第12号様式による。

(担保権付財産が譲渡された場合の町税の徴収通知書等)

第10条 法第14条の16第4項の規定により、町長が発する担保権付財産が譲渡された場合の担保権者に対する徴収通知書は、別記第13号様式による。

2 法第14条の16第5項の規定により、町長が発する譲渡された担保権付財産につき強制換価手続が行われた場合の当該強制換価をした執行機関に対する交付要求書は、別記第14号様式による。

(担保の目的でなされた仮登記又は仮登録財産が譲渡された場合の町税の徴収通知書等)

第11条 法第14条の17第3項において準用する法第14条の16第4項の規定により、町長が発する担保の目的でなされた仮登記又は仮登録財産が譲渡された場合の担保仮登記の権利者に対する徴収通知書は、別記第15号様式による。

2 法第14条の17第3項において準用する法第14条の16第5項の規定により、町長が発する譲渡された担保の目的でなされた仮登記又は仮登録財産につき強制換価手続きが行われた場合の当該強制換価をした執行機関に対する交付要求書は、別記第16号様式による。

(譲渡担保権者の物的納税責任の告知書等)

第12条 法第14条の18第2項の規定により、町長が発する譲渡担保権者に対する告知書は、別記第17号様式による。

2 法第14条の18第2項の規定により、町長が発する納税者等に対する通知書は、別記第18号様式による。

(徴収猶予の申請書)

第13条 納税者等が、法第15条第1項若しくは第2項又は第4項の規定により徴収猶予又は徴収猶予の期間の延長の申請をする場合において提出すべき申請書は、別記第19号の1様式又は別記第19号の2様式によらなければならない。

(徴収猶予に係る差押解除申請書等)

第14条 法第15条の2の3第2項の規定により差押の解除を申請しようとする者は、別記第20号様式による差押解除申請書を、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請書が提出された場合には、別記第21号様式による差押解除通知書を発するものとする。

(徴収猶予の通知書等)

第15条 町長は、徴収猶予又は徴収猶予の期間の延長又は変更をした場合においては、別記第22号の各様式による通知書を、申請を否認した場合においては、別記第23号様式による徴収猶予(期間延長)否認通知書を発するものとする。

(徴収猶予の取消通知書)

第16条 町長は、法第15条の3第3項の規定により徴収猶予を取り消す場合においては、別記第24号様式による徴収猶予取消通知書を発するものとする。

(換価の猶予申請)

第17条 納税者等が、法第15条の6の2第1項及び第2項の規定に基づき換価の猶予又は換価の猶予の期間延長の申請をする場合において提出すべき申請書は、別記第25号の1様式又は別記第25号の2様式によらなければならない。

(換価の猶予の通知書等)

第17条の2 町長は、法第15条の6第1項又は第15条の6の2第2項の規定により換価の猶予又は換価の猶予の期間延長をした場合においては、別記第25号の3様式による換価の猶予(期間延長)通知書を発するものとする。

2 町長は、法第15条の5の3第2項の規定により換価の猶予を取り消す場合においては、別記第26号様式による換価の猶予取消通知書を発するものとする。

(滞納処分の執行停止の通知書等)

第18条 町長は、法第15条の7第1項の規定により滞納処分の執行の停止をした場合においては、別記第27号様式による滞納処分執行停止通知書を発するものとする。

2 町長は、法第15条の8第1項の規定により滞納処分の執行の停止を取り消す場合においては、別記第28号様式による滞納処分執行停止取消通知書を発するものとする。

(納税義務消滅通知書)

第19条 法第15条の7第4項若しくは第5項又は法第18条第1項の規定により納税義務が消滅した場合において、町長が発する納税義務消滅通知書は、別記第29号様式による。

(担保提供書等)

第20条 法第16条の規定により担保を徴されることとなった納税者等が当該担保を提供する場合においては、別記第30号様式による担保提供書又は別記第31号様式による納税保証書を提出しなければならない。この場合において提供する財産が法第16条第1項第3号から第5号までに掲げる財産であるときは、担保提供書に別記第32号様式による抵当権設定登記又は登録承諾書を添付して提出しなければならない。

2 町長は、納税者等が法第16条第1項第3号から第5号までに掲げる財産を提供した場合においては、別記第33号様式による抵当権設定登記又は登録嘱託書により当該財産に係る抵当権設定について登記又は登録を嘱託するものとする。

(増担保の請求書等)

第21条 町長は、法第16条第3項の規定による増担保の提供、保証人の変更その他担保の変更を求める場合においては、別記第34号様式による増担保提供請求書、別記第35号様式による担保変更請求書又は別記第36号様式による保証人変更請求書により当該納税者等に請求するものとする。

(担保解除通知書)

第22条 町長は、法第15条又は第15条の2の規定により徴収を猶予し、又は差押財産の換価を猶予する場合に法第16条の規定により納税者等から担保を徴している場合において、当該納税者等が当該猶予に係る徴収金を納付し、又は納入したときは、当該担保を解除し、別記第37号様式による担保解除通知書を発するものとする。

(納付又は納入の委託を受けることができる有価証券)

第23条 法第16条の2に規定する町長が定める有価証券は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 納税者等から受託した有価証券を再委託する銀行(以下本条中「再委託銀行」という。)が加入している手形交換所に加入している銀行(手形交換所に準ずる制度を利用して再委託銀行と交換決算をすることができる銀行を含む。以下「所在地の銀行」という。)を支払人とし、再委託銀行の名称を記載した特定線引の小切手で、次の又はに該当するもの

 振出人が納付又は納入の委託(以下「納付(納入)委託」という。)をする者であるときは、納付(納入)委託を受ける町長を受取人とする記名式のもの

 振出人が納付(納入)委託する者以外の者であるときは、納付(納入)委託する者が町長に取立てのため裏書をしたもの

(2) 支払場所を所在地の銀行とする約束手形又は為替手形で、次の又はに該当するもの

 約束手形にあっては振出人、為替手形(自己あてのものに限る。)にあっては支払人が納付(納入)委託をする者であるときは、町長を受取人とし、かつ、指図禁止の文言の記載のあるもの

 約束手形にあっては振出人、為替手形(引受のあるものに限る。)にあっては支払人が納付(納入)委託をする者以外の者であるときは、納付(納入)委託をする者が町長に取立のため裏書をしたもの

(3) 支払人又は支払場所を所在地の銀行以外の銀行とする前2号に掲げる小切手、約束手形及び為替手形で、再委託銀行を通じて取り立てることができ、かつ、当該小切手又は手形の支払が、特に確実であると認められるもの

(保全担保提供命令書等)

第24条 町長は、法第16条の3第1項の規定により保全担保を徴しようとする場合においては、別記第38号様式による保全担保提供命令書を発するものとする。

2 法第16条の3第4項の規定により、町長が発する保全担保に係る抵当権設定通知書は、別記第39号様式による。

3 町長は、法第16条の3第8項又は第9項の規定により保全担保を解除した場合においては、別記第40号様式による保全担保解除通知書を発するものとする。

(保全差押金額決定通知書等)

第25条 町長は、法第16条の4第1項の規定により保全差押をする場合においては、別記第41号様式による保全差押金額決定通知書を発するものとする。

2 町長は、法第16条の4第4項又は第5項の規定により保全差押を解除した場合においては、別記第42号様式による保全差押解除通知書を発するものとする。

3 町長は、法第16条の4第4項又は第5項の規定により担保を解除した場合においては、別記第43号様式による担保解除通知書を発するものとする。

4 町長は、法第16条の4第9項の規定により保全差押に代えて交付要求をする場合においては、執行機関(滞納処分を執行する行政機関その他の者、裁判所、執行吏、強制管理人及び破産管財人をいう。)に対して別記第44号様式による保全差押に係る交付要求書を、滞納者及び質権者、抵当権者、先取特権者、留置権者、賃借権者、仮登記権利者、仮差押又は仮処分をした執行裁判所、執行吏又は強制管理人等に対して別記第45号様式による保全差押に係る交付要求通知書を発するものとする。

(過誤納金の還付通知書)

第26条 法第17条又は第17条の2第1項の規定により、町長が発する過誤納金の還付又は充当の通知書は、別記第46号様式による。

2 過誤納金の還付を受けることができる者は、別記第47号様式による過誤納金還付請求書を町長に提出しなければならない。

3 施行令第6条の13第2項の規定により、町長が発する過誤納金を第2次納税義務者に還付又は充当したことの通知書は、別記第48号様式による。

(予納の申出書)

第27条 納税者等が、納期前に、町税の納付又は納入をしようとする場合においては、別記第49号様式による予納申出書を町長に提出しなければならない。

(書類の送達)

第28条 徴税吏員は、法第20条第2項又は第3項第1号の規定により交付送達を行った場合においては、その交付を受けた者に対し、その旨を記載した送達記録書に署名(記名を含む。以下同じ。)を求めるものとする。この場合において、その者が署名をしないときは、その理由を付記するものとする。

2 徴税吏員は、法第20条第3項第2号の交付送達を行った場合においては、前項の送達記録書にその旨を記載するものとする。

(公示送達)

第29条 町長は、法第20条の2第1項の規定により公示送達を行う場合においては、別記第50号様式による公示送達書によるものとする。

(徴収嘱託の手続等)

第30条 町長は、法第20条の4第1項の規定により町税徴収金の嘱託(以下「徴収嘱託」という。)をしようとする場合においては、別記第51号様式による徴収嘱託書を当該徴収金の徴収嘱託をしようとする機関の長に送付するものとする。

2 町長は、徴収金の徴収嘱託を取り消し、又は変更しようとする場合においては、別記第52号様式による徴収嘱託取消又は変更通知書により当該機関の長に通知するものとする。

(抵当権(一部)移転登記嘱託書)

第31条 法第20条の6第2項の規定により第三者が納付し、又は納入した場合における抵当権(一部)移転登記嘱託書は、別記第53号様式による。

(災害等による期限の延長)

第32条 条例第18条の2第2項に規定する公示は、一宮町公告式条例(昭和28年条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行うものとする。

2 条例第18条の2第3項の規定による災害等による期限の延長申請書は、別記第54号様式による。

3 町長は、条例第18条の2第3項の規定により申告等に関する期限を延長したときは、別記第55号様式により当該申請者に通知するものとする。当該期限の延長をしないときも、同様とする。

(納税証明書等)

第33条 法第20条の10の規定による納税証明書の交付を受けようとする者は、別記第56号様式による納税証明請求書を町長に提出しなければならない。

2 条例第18条の4第2項の規定による納税証明書の枚数の計算については、1年度、1税目をもって1枚とする。ただし、証明を受けようとする事項は未納の額のないこと又は滞納処分を受けたことがないことである場合は、この限りでない。

3 軽自動車の継続検査用の完納証明に使用する納税証明書は、別記第57号様式によらなければならない。

(納税管理人申告書)

第34条 条例第25条第64条第106条又は第132条の規定により納税義務者又は特別徴収義務者が納税管理人の申告をする場合において提出すべき納税管理人申告書は、別記第58号様式によらなければならない。当該申告事項に異動が生じた場合においても、同様とする。

(町税の減免申請書)

第35条 条例第51条第2項の規定による減免申請書は、別記第59号様式によらなければならない。

2 条例第71条第2項の規定による減免申請書は、別記第60号様式によらなければならない。

3 条例第89条第2項又は第90条第2項若しくは第3項の規定による減免申請書は、別記第61号様式によらなければならない。

4 条例第139条の3第2項の規定による減免申請書は、別記第62号様式によらなければならない。

(町税の減免通知書等)

第36条 町長は、条例第51条第1項第72条第1項第89条第1項第90条第1項又は第139条の3第1項の規定により減免したときは、別記第63号様式により当該申請者に通知するものとする。当該減免を否認したときも、同様とする。

(延滞金の減免手続)

第37条 納税者等が、法の規定により延滞金額の減免を受けようとする場合は、別記第64号様式による延滞金減免申請書を提出しなければならない。

2 町長は、延滞金額の減免をした場合においては、別記第65号様式による通知書を発するものとする。当該減免を否認したときも、同様とする。

(督促状)

第38条 法の規定により、町長の発する督促状は、別記第66号様式による。

第2章 課税

第1節 町民税

(町民税・県民税納税通知書兼領収証書)

第39条 法第43条並びに法第319条の2第1項及び第2項の規定による町民税・県民税納税通知書兼領収証書は、別記第67号様式による。

(町民税・県民税特別徴収税額通知書)

第40条 法第43条及び法第321条の4第1項の規定による町民税・県民税特別徴収税額通知書は、別記第68号様式による。

(町民税・県民税納入書)

第41条 法第42条第1項及び条例第46条の規定による町民税・県民税納入書は、別記第69号様式による。

(法人町民税納付書)

第42条 条例第48条第1項及び第3項の規定による法人町民税納付書は、別記第70号様式による。

(法人町民税更正(決定)通知書)

第43条 法第321条の11第4項の規定による法人町民税更正(決定)通知書は、別記第71号様式による。

第2節 固定資産税

(固定資産税の非課税の規定の適用を受けようとする者がすべき申告書)

第44条 条例第55条の規定による宗教法人に係る固定資産税の非課税規定の適用申告書は、別記第72号様式によらなければならない。

2 条例第56条の規定による学校法人等に係る固定資産税の非課税規定の適用申告書は、別記第73号様式によらなければならない。

3 条例第57条及び第58条の規定による社会福祉事業等及び農業協同組合等に係る固定資産税の非課税規定の適用申告書は、別記第74号の1様式によらなければならない。

4 条例第58条の2の規定による社会医療法人に係る固定資産税の非課税規定の適用申告書は、別記第74号の2様式によらなければならない。

(固定資産税の非課税の規定の適用を受けなくなった固定資産の所有者がすべき申告書)

第45条 条例第59条の規定による固定資産税の非課税の規定の適用を受けなくなった固定資産の所有者がすべき申告書は、別記第75号様式によらなければならない。

(区分所有に係る家屋補正方法の申出書)

第46条 条例第63条の2の規定による区分所有に係る家屋補正方法の申出書は、別記第76号様式によらなければならない。

2 条例第63条の3の規定による区分所有に係る家屋の敷地の用に供されている土地のあん分の申出書は、別記第77号様式によらなければならない。

(固定資産評価員証等の交付)

第47条 町長は、固定資産税の賦課徴収に関する調査のため質問若しくは検査を行う固定資産評価員又は固定資産評価補助員に、その身分を証する証票として固定資産評価員証又は固定資産評価補助員証を交付する。

2 前項の規定による固定資産評価員証及び固定資産評価補助員証は、別記第78号様式による。

(固定資産税・都市計画税納税通知書兼領収証書)

第48条 法第364条第2項の規定による固定資産税・納税通知書兼領収証書は、別記第79号様式による。

(新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定の適用を受けようとする者がすべき申告書)

第49条 法附則第15条の7第3項の規定による新築住宅等に対する固定資産税の減額規定の適用申告書は、別記第80号様式によらなければならない。

(住宅用地の申告書等)

第50条 条例第74条第1項又は第2項の規定による住宅用地又は住宅用地以外の土地への変更の申告書は、別記第81号様式によらなければならない。

(被災住宅用地の申告)

第51条 法第349条の3の3第1項の規定による課税標準の特例の適用を受けるための申告書は、別記第82号様式によらなければならない。

(固定資産課税台帳の縦覧に供した日以後における価格等の決定又は修正に係る通知書)

第52条 法第417条第1項の規定による固定資産の価格等の決定又は修正の通知書は、別記第83号様式による。

第3節 軽自動車税

(軽自動車税納税通知書兼領収証書)

第53条 法第446条第2項の規定による軽自動車税納税通知書兼領収証書は、別記第84号様式による。

(軽自動車税の賦課徴収に関する申告書等)

第54条 条例第87条第1項の規定による軽自動車税申告書は、別記第85号様式によらなければならない。

2 条例第87条第2項の規定による軽自動車税変更申告書は、別記第87号様式によらなければならない。

3 条例第87条第3項の規定による軽自動車税廃車申告書は、別記第86号様式によらなければならない。

4 条例第87条第4項の規定による所有権留保付軽自動車等の買主の住所等報告請求書は、別記第88号様式による。

5 条例第87条第4項の規定による所有権留保付軽自動車等の買主の住所等報告書は、別記第89号様式によらなければならない。

(原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識交付等)

第55条 条例第91条第1項及び第2項の規定による原動機付自転車及び小型特殊自動車(以下「原動機付自転車等」という。)の標識交付申請書は、別記第90号様式によらなければならない。

2 条例第91条第1項の規定による原動機付自転車等の標識は、別記第91号様式による。

3 条例第91条第3項の規定による原動機付自転車等の標識交付証明書は、別記第92号様式による。

第4節 削除

第56条から第60条まで 削除

第5節 鉱産税

(鉱産税の納付申告書)

第61条 条例第105条の規定による鉱産税の納付申告書は、別記第98号様式によらなければならない。

(鉱産税の更正又は決定の通知書)

第62条 法第533条第4項の更正又は決定の通知書は、別記第99号様式による。

第6節 特別土地保有税

(土地の価格(決定)通知願等)

第63条 施行令第54条の38第2項に規定する土地に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格の決定通知願は、別記第100号様式によらなければならない。

2 施行令第54条の38第2項に規定する土地に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格の決定通知書は、別記第101号様式による。

(特別土地保有税の納付書)

第64条 条例第139条第1項又は第2項の規定による特別土地保有税の納付書は、別記第102号様式によらなければならない。

(特別土地保有税非課税土地・特例譲渡認定(否認)通知書)

第65条 施行令第54条の42第3項及び第5項(施行令第54条の45第3項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による特別土地保有税非課税土地・特例譲渡認定(否認)通知書は、別記第103号様式による。

(特別土地保有税非課税土地・特例譲渡確認(否認)通知書)

第66条 町長は、法第601条第1項又は第602条第1項の規定により確認をしたときは、別記第104号様式による通知書を発するものとする。否認したときも、同様とする。

(特別土地保有税納税義務の免除に係る期間の延長(否認)通知書)

第67条 施行令第54条の43第2項(施行令第54条の45第3項において準用する場合を含む。)の規定による特別土地保有税納税義務の免除に係る期間の延長(否認)通知書は、別記第105号様式による。

(特別土地保有税徴収猶予通知書等)

第68条 法第601条第6項において準用する第15条第4項(法第602条第2項及び第603条第4項において準用する場合を含む。)の規定による特別土地保有税徴収猶予通知書又は特別土地保有税徴収猶予期間延長通知書は、別記第106号様式又は第107号様式による。

2 法第601条第6項において準用する第15条の4第3項(法第602条第2項及び第603条第4項において準用する場合を含む。)の規定による特別土地保有税徴収猶予取消通知書は、別記第108号様式による。

3 法第601条第5項(法第602条第2項及び第603条第4項において準用する場合を含む。)の規定により徴収猶予を取り消したときは、別記第108号様式による特別土地保有税徴収猶予取消通知書を発するものとする。

(特別土地保有税納税義務の免除に係る確認(否認)通知書)

第69条 法第603条の2第3項の規定による特別土地保有税納税義務の免除認定(否認)通知書は、別記第110号様式による。

(特別土地保有税の更正又は決定の通知書)

第70条 法第606条第4項の規定による特別土地保有税の更正又は決定の通知書は、別記第111号様式による。

第7節 入湯税

(入湯税特別徴収義務者指定(確認)通知書)

第71条 条例第145条第1項の規定による入湯税特別徴収義務者指定(確認)通知書は、別記第112号様式による。

(入湯税納入申告書)

第72条 条例第145条第3項の規定による入湯税納入申告書は、別記第113号様式によらなければならない。

(入湯税納入書)

第73条 条例第145条第3項の規定による入湯税納入書は、別記第114号様式によらなければならない。

(入湯税に係る経営申告書)

第74条 条例第147条の規定による入湯税に係る経営申告書は、別記第115号様式によらなければならない。

(入湯税に係る経営異動申告書)

第75条 条例第147条の規定による入湯税に係る経営異動申告書は、別記第116号様式によらなければならない。

(入湯税更正(決定)通知書)

第76条 法第701条の9の規定による入湯税更正(決定)通知書は、別記第117号様式による。

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年10月9日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年12月7日規則第14号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別記第11号様式及び別記第84号様式の改正規定は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年4月1日規則第3号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年4月1日規則第2号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

税条例施行規則

(平成17年3月30日規則第8号)

(施行期日)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年4月5日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月29日規則第13号)

(施行期日)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月25日規則第22号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年10月26日規則第24号)

(施行期日)

この規則は、平成21年11月1日から施行する。

(平成24年5月7日規則第4号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日規則第13号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年1月21日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の一宮町税条例施行規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年12月18日規則第22号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。ただし、第13条から第24条の改正規定は、平成28年4月1日から施行し、同日以後にされる申請等について適用し、同日前にされた申請等についてはなお従前の例による。

(平成28年3月31日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の一宮町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の一宮町個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の一宮町税条例施行規則、第4条の規定による改正前の一宮町国民健康保険税減免取扱規則、第5条の規定による改正前の一宮町一時保育事業実施規則、第6条の規定による改正前の一宮町子ども・子育て支援法施行細則、第7条の規定による改正前の一宮町保育の利用に関する規則、第8条の規定による改正前の一宮町立保育所の延長保育の実施に関する規則、第9条の規定による改正前の一宮町子ども医療費助成事業に関する規則、第10条の規定による改正前の一宮町高校生等医療費の助成に関する規則、第11条の規定による改正前の一宮町児童手当事務取扱規則、第12条の規定による改正前の老人福祉法施行細則、第13条の規定による改正前の老人福祉法第11条の規定による措置に要する費用の徴収に関する規則、第14条の規定による改正前の一宮町福祉団体等施設利用助成金交付規則、第15条の規定による改正前の一宮町重度心身障害者医療費支給に関する条例施行規則、第16条の規定による改正前の一宮町知的障害者福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の一宮町自立支援医療費(育成医療)の支給認定に関する規則、第18条の規定による改正前の一宮町地域生活支援事業実施規則、第19条の規定による改正前の一宮町補装具費の支給に関する規則、第20条の規定による改正前の一宮町コミュニケーション支援事業実施規則、第21条の規定による改正前の一宮町移動支援事業実施規則、第22条の規定による改正前の一宮町日常生活用具給付事業実施規則、第23条の規定による改正前の一宮町地域活動支援センター等利用事業実施規則、第24条の規定による改正前の一宮町訪問入浴サービス事業実施規則、第25条の規定による改正前の一宮町更生訓練費支給事業実施規則、第26条の規定による改正前の一宮町知的障害者職親委託制度事業実施規則、第27条の規定による改正前の一宮町障害者自動車運転免許取得費助成事業実施規則、第28条の規定による改正前の一宮町身体障害者用自動車改造費助成事業実施規則、第29条の規定による改正前の一宮町日中一時支援事業実施規則、第30条の規定による改正前の一宮町空き缶等の散乱及びポイ捨て防止に関する条例施行規則、第31条の規定による改正前の一宮町低体重児の届出及び養育医療の給付等に関する規則、第32条の規定による改正前の一宮町介護保険条例施行規則、第33条の規定による改正前の一宮町指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則、第34条の規定による改正前の一宮町後期高齢者医療に関する条例施行規則及び第35条の規定による改正前の一宮海岸管理条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年3月31日規則第10号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月9日規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月25日規則第31号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年12月22日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

様式目次

様式番号

様式名称

根拠条文

1

徴税吏員証

第3条第3項

2

町税犯則事件調査吏員証

第3条第3項

3

納付書

第4条第1項

4 削除

5

相続人代表者指定(変更)届出書

第5条第1項

6

相続人代表者指定通知書

第5条第2項

7

納付(納入)通知書

第6条第1項

8

納付(納入)催告書

第6条第2項

9

軽自動車税の第二次納税義務の免除に係る申告書

第7条第1項

10

軽自動車税第2次納税義務免除通知書

第7条第2項

11

更正決定通知書

第8条第1項

12

納期限変更告知書

第9条

13

地方税法第14条の16の規定による徴収通知書

第10条第1項

14

地方税法第14条の16の規定による交付要求書

第10条第2項

15

地方税法第14条の17の規定による徴収通知書

第11条第1項

16

地方税法第14条の17の規定による交付要求書

第11条第2項

17

地方税法第14条の18の規定による告知書

第12条第1項

18

地方税法第14条の18の規定による通知書

第12条第2項

19の1

徴収猶予申請書

第13条

19の2

徴収猶予期間延長申請書

第13条

20

徴収猶予に係る差押解除申請書

第14条第1項

21

差押解除通知書

第14条第2項

22の1

徴収猶予通知書

第15条

22の2

徴収猶予(期間延長)通知書

第15条

22の3

徴収猶予変更通知書

第15条

22の4

徴収猶予(期間延長)変更通知書

第15条

23

徴収猶予(期間延長)否認通知書

第15条

24

徴収猶予取消通知書

第16条

25の1

換価の猶予申請書

第17条

25の2

換価の猶予(期間延長)申請書

第17条

25の3

換価の猶予(期間延長)通知書

第17条の2

26

換価の猶予取消通知書

第17条の2第2項

27

滞納処分執行停止通知書

第18条第1項

28

滞納処分執行停止取消通知書

第18条第2項

29

納税義務消滅通知書

第19条

30

担保提供書

第20条第1項

31

納税保証書

第20条第1項

32

抵当権設定登記(登録)承諾書

第20条第1項

33

抵当権設定登記(登録)嘱託書

第20条第2項

34

増担保提供請求書

第21条

35

担保変更請求書

第21条

36

保証人変更請求書

第21条

37

担保解除通知書

第22条

38

保全担保提供命令書

第24条第1項

39

保全担保に係る抵当権設定通知書

第24条第2項

40

保全担保解除通知書

第24条第3項

41

保全差押金額決定通知書

第25条第1項

42

保全差押解除通知書

第25条第2項

43

担保解除通知書

第25条第3項

44

保全差押に係る交付要求書

第25条第4項

45

保全差押に係る交付要求通知書

第25条第4項

46

過誤納金還付(充当)通知書

第26条第1項

47

過誤納金還付請求書

第26条第2項

48

過誤納金を第2次納税義務者に還付(充当)したことの通知書

第26条第3項

49

予納申出書

第27条

50

公示送達書

第29条

51

徴収嘱託書

第30条第1項

52

徴収嘱託取消(変更)通知書

第30条第2項

53

抵当権(一部)移転登記嘱託書

第31条

54

災害等による期限の延長申請書

第32条第2項

55

災害等による期限の延長(否認)通知書

第32条第3項

56

納税証明請求書

第33条第1項

57

軽自動車税納税証明書

第33条第3項

58

納税管理人/設定/取消/申告書

第34条

59

町民税減免申請書

第35条第1項

60

固定資産税減免申請書

第35条第2項

61

軽自動車税減免申請書

第35条第3項

62

特別土地保有税減免申請書

第35条第4項

63

町税減免(否認)通知書

第36条

64

延滞金減免申請書

第37条第1項

65

延滞金減免(否認)通知書

第37条第2項

66

督促状

第38条

67

町民税・県民税納税通知書兼領収証書

第39条

68

町民税・県民税 特別徴収税額の通知書

第40条

69

町民税・県民税納入書

第41条

70

法人町民税納付書

第42条

71

法人町民税更正(決定)通知書

第43条

72

宗教法人に係る固定資産税非課税規定の適用申告書

第44条第1項

73

学校法人等に係る固定資産税非課税規定の適用申告書

第44条第2項

74の1

/社会福祉事業等/農業協同組合等/に係る固定資産税非課税規定の適用申告書

第44条第3項

74の2

社会医療法人に係る固定資産税非課税規定の適用申告書

第44条第4項

75

固定資産税非課税規定適用除外申告書

第45条

76

区分所有に係る家屋補正方法の申出書

第46条第1項

77

区分所有に係る土地のあん分の申出書

第46条第2項

78

/固定資産評価員証/固定資産評価補助員証/

第47条第2項

79

固定資産税納税通知書兼領収証書

第48条

80

新築住宅(新築中高層耐火建築住宅)に係る固定資産税減額規定の適用申告書

第49条

81

/住宅用地/住宅用地以外の土地への変更/の申告書

第50条

82

被災住宅用地の申告書

第51条

83

地方税法第417条第1項の規定による固定資産の価格等決定(修正)通知書

第52条

84

軽自動車税納税通知書兼領収証書

第53条

85

軽自動車税申告書

第54条第1項

86

軽自動車税廃車申告書

第54条第3項

87

軽自動車税変更申告書

第54条第2項

88

所有権留保付軽自動車等の買主の住所等報告請求書

第54条第4項

89

所有権留保付軽自動車等の買主の住所等報告書

第54条第5項

90

/原動機付自転車/小型特殊自動車/標識交付申請書

第55条第1項

91

原動機付自転車等の標識

第55条第2項

92

/原動機付自転車/小型特殊自動車/標識交付証明書

第55条第3項

93から97まで削除

98

鉱産税納付申告書

第61条

99

鉱産税等の更正(決定)通知書

第62条

100

特別土地保有税の申告に係る土地の価格(決定)通知願

第63条第1項

101

特別土地保有税の申告に係る土地の価格(決定)通知書

第63条第2項

102

特別土地保有税納付書

第64条

103

特別土地保有税非課税土地・特例譲渡認定(否認)通知書

第65条

104

特別土地保有税非課税土地・特例譲渡確認(否認)通知書

第66条

105

特別土地保有税納税義務の免除に係る期間の延長(否認)通知書

第67条

106

特別土地保有税徴収猶予通知書

第68条第1項

107

特別土地保有税徴収猶予期間延長通知書

第68条第1項

108

特別土地保有税徴収猶予取消通知書

第68条第2項・第3項

109 削除

110

特別土地保有税納税義務の免除認定(否認)通知書

第69条

111

特別土地保有税更正(決定)通知書

第70条

112

入湯税特別徴収義務者指定(確認)通知書

第71条

113

入湯税納入申告書

第72条

114

入湯税納入書

第73条

115

入湯税に係る経営申告書

第74条

116

入湯税に係る経営異動申告書

第75条

117

入湯税更正(決定)通知書

第76条

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第4号様式 削除

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第93号様式から第97号様式まで 削除

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第109号様式 削除

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一宮町税条例施行規則

昭和63年3月24日 規則第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
昭和63年3月24日 規則第2号
平成元年10月9日 規則第3号
平成7年12月7日 規則第14号
平成11年4月1日 規則第3号
平成12年4月1日 規則第2号
平成17年3月30日 規則第8号
平成17年4月5日 規則第17号
平成19年3月29日 規則第13号
平成19年6月25日 規則第22号
平成21年10月26日 規則第24号
平成24年5月7日 規則第4号
平成26年3月31日 規則第13号
平成27年1月21日 規則第1号
平成27年12月18日 規則第22号
平成28年3月31日 規則第9号
平成29年3月31日 規則第10号
平成30年3月9日 規則第3号
平成30年12月25日 規則第31号
令和5年12月22日 規則第31号