○一宮町国民健康保険税賦課徴収条例施行規則
昭和53年4月1日
規則第 号
(目的)
第1条 この規則は、一宮町国民健康保険税賦課徴収条例(昭和32年一宮町条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
附則
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(平成12年6月14日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月28日規則第9号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
別記様式 略
○一宮町国民健康保険税賦課徴収条例施行規則
昭和53年4月1日
規則第 号
(目的)
第1条 この規則は、一宮町国民健康保険税賦課徴収条例(昭和32年一宮町条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
附則
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(平成12年6月14日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月28日規則第9号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
別記様式 略
昭和53年4月1日 規則
(平成30年4月1日施行)
◆ | 昭和53年4月1日 | 規則 |
◇ | 平成12年6月14日 | 規則第19号 |
◇ | 平成30年3月28日 | 規則第9号 |