○一宮町国民健康保険税滞納者に対する取扱要綱
平成14年4月1日
要綱第14号
(目的)
第1条 この要綱は、一宮町国民健康保険税(以下「保険税」という。)の滞納者に対する取扱いに関し必要な事項を定めることにより、被保険者間の保険税負担の公平化、納税意識の高揚と相互扶助の精神の徹底及び保険税収納率の向上を図り、国保事業の健全な運営に資することを目的とする。
(1) 滞納額 賦課された保険税のうち、納期限が過ぎているにもかかわらず、納付されていない額の合算額をいう。
(2) 滞納者 前号に規定する滞納額を有する世帯主をいう。
(3) 短期被保険者証 滞納者に交付する有効期間が1年に満たない被保険者証をいう。
(4) 資格証明書 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第9条第6項に規定する被保険者資格証明書をいう。
(5) 保険給付 法第43条第3項又は第56条第2項の規定による差額の支給並びに法第54条及び第54条の2に規定する療養費及び訪問看護療養費、法第54条の3から第54条の5までに規定する特別療養費、移送費及び特例療養費、法第57条の2に規定する高額療養費並びに国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「規則」という。)第26条の5に規定する入院時食事療養費並びに一宮町国民健康保険条例(昭和32年一宮町条例第2号)第6条に規定する出産育児一時金を世帯主に支給することをいう。
(納税相談等)
第3条 町長は、この要綱の目的を達成するため、滞納者に対して滞納額の納税相談及び納税指導(以下「納税相談等」という。)を行うものとする。
(短期被保険者証の交付)
第4条 町長は、前条の納税相談等を実施しても、滞納額の解消がされていない者に対し、短期被保険者証を交付するものとする。ただし、その世帯に属する被保険者で18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者にあっては、有効期限6ケ月以上の被保険者証を交付するものとする。
2 町長は、納税相談等において取り決めた納税方法を履行した者に対し短期被保険者証を更新するものとする。
(資格証明書の交付)
第5条 町長は、平成12年4月1日以降に賦課する保険税において納期限から1年を経過した保険税の滞納があり、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「施行令」という。)第1条に規定する特別な事情がない滞納者に対し、被保険者証又は短期被保険者証(以下「被保険者証等」という。)の返還を求めるものとする。
(1) 前項の規定に定める期間が経過しない場合においても、保険税の滞納があり施行令に定める特別の事情がなく保険税を滞納している者
(2) 平成12年3月31日以前の納期にかかる滞納額につき、年税額の半分以上の滞納があり、督促、催告等を受けているにもかかわらず納税相談等に応じない者
(3) 納税相談等において取り決めた保険税の納付を履行していない者
(4) 所得、資産等を勘案すると十分な納税資力があると認められるにもかかわらず、納税が滞っており、その解消が見込めない者
(5) 滞納処分を行おうとすると意図的に差押財産の名義変更を行うなど滞納処分を免れようとする者
3 町長は、被保険者証等の返還があったときは、直ちに資格証明書を交付するものとする。
4 町長は、返還を求めている被保険者証等の有効期限が満了となり無効となったときは、返還があったものとみなす。
(1) 施行令第1条に規定する特別の事情がある場合
(2) 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者
(3) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給を受けられる者
(4) 規則第5条の5に規定する厚生労働省令で定める医療に関する給付を受けられる者
2 法第9条第6項の規定により、前項に該当する者に対しては、被保険者証等を別に交付するものとする。
(1) 第5条第1項の規定により、被保険者証又は短期被保険者証の返還を求められた世帯主
(2) 第5条第3項の規定により、資格証明書の交付を受けた世帯主
(原爆一般疾病医療費の支給等に関する届出)
第8条 第6条第1項第3号に該当する者は、規則第5条の9に規定する届出をしなければならない。
2 前項の届出は、規則第5条の9第4項の規定により届け出られるべき事項が公簿等によって確認することができるときは、省略することができる。
2 町長は、世帯主に対し被保険者証の返還を求めるに当たっては、規則第5条の7第1項の規定に基づき、あらかじめ別記第2号様式により当該世帯主に通知しなければならない。
(被保険者証等の交付)
第10条 町長は、資格証明書の交付を受けている者が納税したときは、被保険者証等を交付することができる。
2 町長は、資格証明書又は短期被保険者証の交付を受けている者で滞納がなくなったときは、通常の被保険者証を交付する。
3 前2項の交付は、それぞれ世帯に交付されている資格証明書又は短期被保険者証と引き換えに行う。
(保険給付の一時差止)
第11条 町長は、保険給付を受けることができる世帯主が平成12年4月1日以後に賦課する保険税を滞納しており、かつ、法定納期限から1年6箇月が経過するまでの間に保険税を納付しない場合においては、当該保険税の滞納につき施行令で定める特別の事情があると認められる場合を除き、法第63条の2第1項の規定に基づき、当該世帯主に対する保険給付の全額又は一部の支払を差し止めるものとする。
2 町長は、前項に定める期間が経過しない場合においても、施行令で定める特別な事情がなく保険税を滞納している世帯主に保険給付を受ける事由が発生した場合には、法第63条の2第2項の規定に基づき、給付すべき額の全部又は一部の支払を一時差し止めることができる。
3 前2項の施行令で定める特別の事情は、同令第29条の3において準用する同令第1条の3に規定する事情とする。
(一時差止に係る保険給付の額からの滞納している保険税額の控除)
第12条 町長は、前条第1項に規定する世帯主であって、保険給付の全部又は一部の支払の一時差止めがなされている者が、なお滞納している保険税を納付しない場合においては、法第63条の2第3項の規定に基づき、あらかじめ当該世帯主に通知して当該一時差止めに係る保険給付の額から当該世帯主が滞納している保険税額を控除することができる。
2 保険給付から控除することができる保険税は、平成12年4月以降の納期にかかるものとする。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
(一宮町国民健康保険税滞納者に対する取扱要綱の廃止)
2 一宮町国民健康保険税滞納者に対する取扱要綱(平成12年一宮町要綱第3号)は、廃止する。
附則(平成17年3月30日要綱第4号)
(施行期日)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日告示第30号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月29日告示第42号)
この告示は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第18号)
(施行期日)
1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の一宮町旧被扶養者に係る国民健康保険税減免取扱要綱、第2条の規定による改正前の一宮町成年後見等開始審判請求実施要綱、第3条の規定による改正前の一宮町介護保険制度における境界層措置実施要綱、第4条の規定による改正前の一宮町介護予防事業実施要綱、第7条の規定による改正前の一宮町国民健康保険税滞納者に対する取扱要綱、第8条の規定による改正前の一宮町障害者グループホーム等入居者家賃助成金支給要綱、第9条の規定による改正前の一宮町障害者控除対象者認定書交付要綱及び第10条の規定による改正前の一宮町社会福祉法人等による介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱、第12条の規定による改正前の一宮町家具転倒防止器具等取付費補助金交付要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成29年3月29日告示第23号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。