○一宮町固定資産税等に係る過誤納返還金取扱要綱
平成9年3月31日
要綱第2号
(目的)
第1条 この要綱は、固定資産税及び国民健康保険税の資産割(以下「固定資産税等」という。)に係る過誤納金のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により還付することができない税相当額(以下「還付不能金」という。)について、固定資産税等過誤納返還金(以下「返還金」という。)を支払うことにより、納税者の不利益を補填し税負担の公平と町政に対する信頼を保持することを目的とする。
(支払の根拠)
第2条 返還金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定により支出する。
(返還対象者)
第3条 町長は、還付不能金が生じたときは、当該賦課処分の対象となった納税者に対して返還金を支払うものとする。
2 前項の場合において、当該納税者が死亡している場合は、相続人に返還金を支払うものとする。
3 町長は、還付不能金が納税者の虚偽その他不正な手段により生じた場合等において、返還金を支払うことが公益上不適切であると認められるときは、返還金を支払わないものとする。
(返還金の額等)
第4条 返還金の額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 還付不能金
(2) 利息相当額
2 前項第1号の還付不能金は、固定資産課税台帳等により確認できる年度を対象として算定するものとする。ただし、当該賦課処分の対象となった納税者及びその相続人の所持する領収済通知書等により、その額が確認できるものについてはこの限りではない。
3 第1項第2号の利息相当額は、還付不能金の納付があった日の翌日から返還金支出を決定した日までの期間の日数に応じ、当該還付不能金に民法(明治29年法律第89号)第404条に規定する法定利率を乗じて計算した額とする。ただし、納付日の確認ができない場合は、当該法定納期限を納付のあった日とみなす。
(返還金の請求)
第5条 返還金を受けようとする者(以下「返還対象者」という。)は町長に対し返還金に関する請求書を提出するものとする。
(返還金の通知)
第6条 町長は、返還対象者から前条の請求書を受理したときは、その内容を審査し、返還金の額等確定し、返還対象者に通知するものとする。
(返還金の支払)
第7条 町長は、前条の規定により通知したときは、速やかに返還金を返還対象者に支払うものとする。ただし、返還対象者に納付し、又は納付すべきこととなった徴収金があるときは、地方税法第17条の2の規定を準用し、返還金は当該徴収金に充当するものとする。
(委任)
第8条 この要綱の施行に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成9年4月1日から施行する。
附則(令和6年10月17日要綱第58号)
この要綱は、公示の日から施行する。