○一宮町固定資産税等に係る過誤納返還金取扱要領

平成9年3月31日

要領第1号

1 目的

この要領は、一宮町固定資産税等に係る過誤納返還金取扱要綱(以下「要綱」という。)の実施に伴う細目について定め、その円滑な運営に資することを目的とする。

2 根拠

地方自治法第232条の2では、「地方自治体は、その公益上必要がある場合においては、寄附又は補助をすることができる。」と規定している。

固定資産税等の課税誤りは、課税の仕組みが難解な制度の下で生じたものであり、納税者側において誤謬を発見することは極めて困難な状況にある。

このため、納税者の不利益を補填し、町政に対する信頼を保持するという公益的意義に基づき、地方税法の規定により還付不能となる税相当額について、同法同条を適用し当該納税者に対して返還するものである。

3 返還対象者

納税者から申出があり、審査の結果、返還が相当であると認められた者及び町長が実地調査等により、課税誤りを知り得た物件の納税者に支払うものとする。

なお、当該納税者が死亡している場合においては、相続人のうち、その代表者に支払うものとする。この場合においては、町長に対し相続人全員が連署した相続人代表者届出書(様式第1号)を提出しなければならない。

4 返還金の範囲等

(1) 還付不能金

還付不能金の算定方法は、当該年度の地方税法及び一宮町税条例の規定を適用し、返還期間は原則として10年を限度とする。ただし、町長は納税者が提示する領収済通知書等により、当該物件に係る納付の事実が確認できる場合は、10年を経過した年度においても返還の対象とすることができる。

(2) 利息相当額

利息相当額の算定は、次の方法によることとし、算定額に1円未満の端数があるときは切り捨てる。なお、割合については、民法(明治29年法律第89号)第404条に規定する法定利率を乗じて計算した額とする。

利息相当額=還付不能金×日数×利息相当割合÷365

5 返還金の請求

返還対象者は、町長に対して返還金支払請求書(様式第2号)を提出するものとする。

6 返還金の通知

返還金の額を決定したときは、返還対象者に対して返還金支払通知書(様式第3号)により通知するものとする。

7 返還金の支払

返還金の支出科目は、固定資産税については、2款総務費・2項徴税費・2目賦課徴収費・22節償還金利子及び割引料から、国民健康保険税は、8款諸支出金・1項償還金及び還付加算金・1目一般被保険者保険税還付金・22節償還金利子及び割引料から支出する。

8 留意事項

この要領の取扱及びその他支払事務に疑義が生じた場合は、関係各課と協議の上処理するものとする。

(平成29年10月10日告示第77号)

この告示は、平成29年10月10日から施行する。

(令和6年10月17日告示第59号)

この告示は、公示の日から施行する。

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一宮町固定資産税等に係る過誤納返還金取扱要領

平成9年3月31日 要領第1号

(令和6年10月17日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成9年3月31日 要領第1号
平成29年10月10日 告示第77号
令和6年10月17日 告示第59号