○一宮町諸収入金の督促及び延滞金徴収並びに滞納処分条例

昭和33年

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、本町において徴収する分担金、使用料、手数料(以下「諸収入金」という。)を定期内に納めない場合における督促延滞金の徴収及び滞納処分の執行に関することを定める。

(督促)

第2条 諸収入金を定期内に完納しないものがあるときは、納期限後30日以内に督促状を発しなければならない。

2 前項の督促状に指定すべき納期限は、その発行日から15日以内とする。

3 督促状の様式は、一宮町税徴収条例の例による。

(延滞金)

第3条 諸収入金に係る徴収金の納付義務者は、その期限後に分担金を納付する場合においては、その諸収入金に係る徴収金額に納期限の翌日から納付までの期間に応じ当該金額が100円以上であるときは100円(100円未満の端数があるときは、切り捨てる。)について1日3銭の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。ただし、延滞金額が10円未満である場合においては、この限りでない。

(滞納処分)

第4条 前条の規定による督促を受けた者が督促状の指定期限までに諸収入金に係る徴収金を完納しない場合においては、督促状の指定期限後60日以内に滞納処分を執行する。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年6月30日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年7月1日から適用する。

(平成29年12月13日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成29年度以前の会計年度に属する収入に係る督促手数料については、なお従前の例による。

一宮町諸収入金の督促及び延滞金徴収並びに滞納処分条例

昭和33年 条例第4号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
昭和33年 条例第4号
昭和51年6月30日 条例第9号
平成29年12月13日 条例第20号