○一宮町国民健康保険事業特別会計条例

昭和39年4月1日

条例第3号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により国民健康保険事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため特別会計を設置する。

(弾力条項の適用)

第2条 この会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

一宮町国民健康保険事業特別会計条例

昭和39年4月1日 条例第3号

(昭和39年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
昭和39年4月1日 条例第3号