○集会所等の補助金交付要綱
昭和51年4月1日
要綱第2号
(目的)
第1条 町内における区等で設置管理している集会所等に対し、新築並びに改修費の一部を補助し、町で行う各種事業の振興と町民の融和を図ることを目的とする。
(工事の実施者)
第2条 補助対策者は施設の設置管理者とする。
(対象範囲)
第3条 区等で設置管理している集会所等の新築及び家屋の改修で、県又は町の他の補助制度の適用を受けない事業とし、別表に掲げる附帯施設及び設備は含まない。
2 前回補助金交付を受けてから5年を経過しないものは、補助対象としない。ただし、自然災害によるものと認められる場合はこの限りでない。
(補助率)
第4条 新築の場合は工事費の5分の1以内とし、最高限度額は300万円とする。
2 改修の場合は工事費の2分の1以内とし、最高限度額は150万円とする。ただし、工事費が10万円未満の場合は補助対象としないものとする。
3 一事業につき補助額に1,000円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。
(1) 設計書及び設計図
(2) 工事見積書
(3) その他町長が必要と認めるもの。
(交付決定)
第6条 町長は、補助金を決定したときは、速やかに申請者に対し集会所等の補助金交付決定通知書(別記第2号様式)を交付するものとする。
(1) 領収書の写し。
(2) 契約書又は請書の写し。
(3) 工事施工前と施工後の写真
(4) その他町長が必要と認めるもの。
(交付の請求)
第10条 施設の管理者は、補助金の交付の請求をしようとする場合は、交付請求書(別記第6号様式)を町長に提出しなければならない。
(その他)
第11条 町長が必要と認めたものについては、この限りでない。
附則
この要綱は、昭和51年度予算より適用する。
附則(昭和53年4月1日要綱第1号)
この要綱は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和63年7月1日要綱第7号)
この要綱は、昭和63年7月1日から施行する。
附則(平成4年3月1日要綱第3号)
この要綱は、平成4年3月1日から施行する。
附則(平成10年5月1日要綱第5号)
この要綱は、平成10年5月1日から施行する。
附則(平成12年6月5日要綱第7号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成22年2月3日告示第6号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月16日告示第10号)
この告示は、平成23年3月16日から施行する。
別表(第3条)
区分 | 補助対象外経費 |
新築 | ・集会所敷地の購入又は借入 ・既存の建物の解体 ・外構工事及び造成工事 ・物置、門、塀等の附帯工事 ・テレビ、冷暖房器具等の電化製品 ・設計及び建築確認に要する経費 ・不動産取得契約及び登記手続きに要する経費 ・備品購入費 ・その他事務経費 |
改修 | ・障子、ふすまの張り替え及び買い替え ・ガラスの入替え ・畳交換 ・建具の補修 ・テレビアンテナの交換 ・備品の修繕 ・集会所に接した附帯構造物の改修等 |