○集会所等の補助金交付要綱

昭和51年4月1日

要綱第2号

(目的)

第1条 町内における区等で設置管理している集会所等に対し、新築並びに改修費の一部を補助し、町で行う各種事業の振興と町民の融和を図ることを目的とする。

(工事の実施者)

第2条 補助対策者は施設の設置管理者とする。

(対象範囲)

第3条 区等で設置管理している集会所等の新築及び家屋の改修で、県又は町の他の補助制度の適用を受けない事業とし、別表に掲げる附帯施設及び設備は含まない。

2 前回補助金交付を受けてから5年を経過しないものは、補助対象としない。ただし、自然災害によるものと認められる場合はこの限りでない。

(補助率)

第4条 新築の場合は工事費の5分の1以内とし、最高限度額は300万円とする。

2 改修の場合は工事費の2分の1以内とし、最高限度額は150万円とする。ただし、工事費が10万円未満の場合は補助対象としないものとする。

3 一事業につき補助額に1,000円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。

(申請等)

第5条 補助を希望する各施設の管理者は、事前に集会所等の補助金交付申請書(別記第1号様式)次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 設計書及び設計図

(2) 工事見積書

(3) その他町長が必要と認めるもの。

(交付決定)

第6条 町長は、補助金を決定したときは、速やかに申請者に対し集会所等の補助金交付決定通知書(別記第2号様式)を交付するものとする。

(変更申請)

第7条 施設の管理者は、前条の交付決定を受けた事業において、内容を変更しようとするときは、集会所の補助金交付変更申請書(第3号様式)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(実績報告)

第8条 施設の管理者は実績報告をしようとするときは、事業完了後1か月以内又は3月15日のいずれか早い日までに集会所等新築・改修事業実績報告書(別記第4号様式)次の各号に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 領収書の写し。

(2) 契約書又は請書の写し。

(3) 工事施工前と施工後の写真

(4) その他町長が必要と認めるもの。

(交付額の確定)

第9条 町長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容に適合すると認めるときは、補助金の交付額を確定し、集会所等の補助金交付額確定通知書(別記第5号様式)により速やかに補助対象者に通知する。

(交付の請求)

第10条 施設の管理者は、補助金の交付の請求をしようとする場合は、交付請求書(別記第6号様式)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第11条 町長が必要と認めたものについては、この限りでない。

この要綱は、昭和51年度予算より適用する。

(昭和53年4月1日要綱第1号)

この要綱は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和63年7月1日要綱第7号)

この要綱は、昭和63年7月1日から施行する。

(平成4年3月1日要綱第3号)

この要綱は、平成4年3月1日から施行する。

(平成10年5月1日要綱第5号)

この要綱は、平成10年5月1日から施行する。

(平成12年6月5日要綱第7号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成22年2月3日告示第6号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成23年3月16日告示第10号)

この告示は、平成23年3月16日から施行する。

別表(第3条)

区分

補助対象外経費

新築

・集会所敷地の購入又は借入

・既存の建物の解体

・外構工事及び造成工事

・物置、門、塀等の附帯工事

・テレビ、冷暖房器具等の電化製品

・設計及び建築確認に要する経費

・不動産取得契約及び登記手続きに要する経費

・備品購入費

・その他事務経費

改修

・障子、ふすまの張り替え及び買い替え

・ガラスの入替え

・畳交換

・建具の補修

・テレビアンテナの交換

・備品の修繕

・集会所に接した附帯構造物の改修等

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集会所等の補助金交付要綱

昭和51年4月1日 要綱第2号

(平成23年3月16日施行)