○一宮町防犯灯維持管理費補助金交付要綱
昭和63年10月12日
要綱第11号
(目的)
第1条 この要綱は、町内の各区で維持管理している防犯灯の維持費、電気代を補助することにより、町内各区の自主防犯意識の高揚を図り、もって町民生活の安全に資することを目的とする。
(補助対象)
第2条 区が維持管理している防犯灯であること。
(補助金)
第3条 補助金は、前年度に区で支出した維持費及び電気代とする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする区の代表者(区長)は、別記申請書に次の各号の書類を添付して申請しなければならない。
(1) 区の決算書の写し
(2) 維持費に要した領収書の写し
(3) 電気代の領収書の写し
2 申請書は、毎年5月末日までに町長に提出するものとする。
(交付)
第5条 町長は、毎年7月末日までに補助金を交付する。
(補助金の返還)
第6条 偽りその他不正の手段により補助金を受けたときは、既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させるものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。