○一宮町防犯灯維持管理費補助金交付要綱

昭和63年10月12日

要綱第11号

(目的)

第1条 この要綱は、町内の各区で維持管理している防犯灯の維持費、電気代を補助することにより、町内各区の自主防犯意識の高揚を図り、もって町民生活の安全に資することを目的とする。

(補助対象)

第2条 区が維持管理している防犯灯であること。

(補助金)

第3条 補助金は、前年度に区で支出した維持費及び電気代とする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする区の代表者(区長)は、別記申請書に次の各号の書類を添付して申請しなければならない。

(1) 区の決算書の写し

(2) 維持費に要した領収書の写し

(3) 電気代の領収書の写し

2 申請書は、毎年5月末日までに町長に提出するものとする。

(交付)

第5条 町長は、毎年7月末日までに補助金を交付する。

(補助金の返還)

第6条 偽りその他不正の手段により補助金を受けたときは、既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させるものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

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一宮町防犯灯維持管理費補助金交付要綱

昭和63年10月12日 要綱第11号

(昭和63年10月12日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
昭和63年10月12日 要綱第11号