○一宮町教育委員会公告式規則

昭和56年12月10日

教委規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、教育委員会規則(以下「規則」という。)その他教育委員会の定める規程で公表を要するものの公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(規則の公布)

第2条 規則は、教育委員会会議において議決した日から起算して7日以内に教育長の名により公布するものとする。

2 規則を公布しようとするときは、番号、公布の旨、年月日及び教育長名を記入して教育長印を押すものとする。

3 規則の公布は、次の掲示場に掲示して行う。

(1) 役場前掲示場

(施行の日)

第3条 規則は、当該規則に施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、教育委員会の規程は、教育長の名により公表する。

2 前項の規程を公表しようとするときは、番号、公表の旨、年月日及び教育長名を記入して教育長印を押すものとする。

3 前項の公表は、第2条第3項の規定する方法により行う。

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月25日教委規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の一宮町教育委員会公告式規則第1条、第2条及び第4条の規定は適用せず、改正前の一宮町教育委員会公告式規則第1条、第2条及び第4条の規定は、なおその効力を有する。

一宮町教育委員会公告式規則

昭和56年12月10日 教育委員会規則第4号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和56年12月10日 教育委員会規則第4号
平成27年3月25日 教育委員会規則第7号