○一宮町教育委員会顕彰規程
昭和56年12月10日
教委規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、一宮町教育委員会(以下「委員会」という。)が行う顕彰に関し必要な事項を定めるものとする。
(顕彰の方法)
第2条 顕彰は、賞状又は感謝状を授与して行う。
(賞状)
第3条 賞状は、次の各号の一に該当する個人又は団体に対して授与する。
(1) 一宮町における教育、学術及び文化の振興に関し功績の著しいもの。
(2) 一宮町教育委員会が主催し又は共催する行事において、その成績が極めて優秀であり、他の模範とするに足るもの。
(感謝状)
第4条 感謝状は、次の各号の一に該当する個人又は団体に対して授与する。
(1) 一宮町における教育、学術又は文化に関する行政に協力してその功績が著しい者
(2) 町内教育機関及び町内公立義務教育諸学校の職員のうち、これらの機関に永年勤続したもの及び、公務上の傷病により死亡し、又は退職したもので、いずれもその勤務成績が良好であったもの。
(3) 前各号に準ずる者
(顕彰候補者の具申)
第5条 教育機関の長、又は教育関係団体の長は、顕彰することが必要であると認めるものがあるときは、その事由を具して教育委員会に、申請することができる。
附則
この規程は、公示の日から施行する。