○一宮町教育委員会顕彰規程

昭和56年12月10日

教委規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、一宮町教育委員会(以下「委員会」という。)が行う顕彰に関し必要な事項を定めるものとする。

(顕彰の方法)

第2条 顕彰は、賞状又は感謝状を授与して行う。

(賞状)

第3条 賞状は、次の各号の一に該当する個人又は団体に対して授与する。

(1) 一宮町における教育、学術及び文化の振興に関し功績の著しいもの。

(2) 一宮町教育委員会が主催し又は共催する行事において、その成績が極めて優秀であり、他の模範とするに足るもの。

(感謝状)

第4条 感謝状は、次の各号の一に該当する個人又は団体に対して授与する。

(1) 一宮町における教育、学術又は文化に関する行政に協力してその功績が著しい者

(2) 町内教育機関及び町内公立義務教育諸学校の職員のうち、これらの機関に永年勤続したもの及び、公務上の傷病により死亡し、又は退職したもので、いずれもその勤務成績が良好であったもの。

(3) 前各号に準ずる者

(顕彰候補者の具申)

第5条 教育機関の長、又は教育関係団体の長は、顕彰することが必要であると認めるものがあるときは、その事由を具して教育委員会に、申請することができる。

この規程は、公示の日から施行する。

一宮町教育委員会顕彰規程

昭和56年12月10日 教育委員会規程第1号

(昭和56年12月10日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和56年12月10日 教育委員会規程第1号