○一宮町教育委員会会議規則
昭和56年12月10日
教委規則第3号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)に規定するものを除き、一宮町教育委員会の会議(以下「会議」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議の招集)
第2条 会議の招集は、会議開催の日時及び場所並びに会議に付議する案件をあらかじめ委員に通知して行う。
(会議)
第3条 会議は、定例会及び臨時会とする。
2 定例会は、毎月第2火曜日に開く。ただし、その日が休日にあたるときは、翌日に繰り下げる。
3 教育長は、特別の理由があるときは、前項の定例会開催の日を変更することができる。
4 臨時会は、教育長が必要と認めたとき又は委員2人以上から会議に付議する案件を示して会議の招集の請求があったときに開くものとする。
(会期)
第4条 定例会及び臨時会の会期は、1日間とする。
2 会期中に議事を終わることができないとき又は特別の必要があるときは、会議の議決により会期を延長することができる。
(議案の発議)
第5条 委員が議案を発議しようとするときは、その案を添え理由を付し、これを教育長に提出しなければならない。
(欠席等の届出)
第6条 委員は、欠席しようとするとき又は定刻までに出席することができないときは、あらかじめ教育長に届け出なければならない。
(議席の指定)
第7条 委員の議席は、教育長が指定する。
2 議席には、氏名標を付する。
第2章 議事日程
(議事日程)
第8条 教育長は、議事日程を作成し、あらかじめ委員に配付しなければならない。ただし、急を要する場合は、これを省略することができる。
2 議事日程には、会議開催の日時、会議に付議する案件及びその順序等を記載しなければならない。
第9条 教育長が必要と認めたとき又は委員の動議があったときは、教育長は、会議にはかって議事日程の順序を変更し、又は他の案件を議事日程に追加することができる。
第10条 議事日程に記載した案件について会議を開くことができなかったとき又はその議事を終わることができなかったときは、教育長は、これを次の会議の議事日程に記載しなければならない。
第3章 会議
(開会及び閉会)
第11条 会議は、午前10時0分に始める。ただし、教育長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
第12条 開会及び閉会は、教育長が宣告する。
(会議の傍聴)
第13条 会議は、議決によって傍聴を許可することがある。
2 傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他の傍聴に関し必要な事項は、一宮町教育委員会傍聴人規則(昭和29年一宮町教育委員会規則第2号)の定めるところによる。
(職員及び関係者の出席等)
第14条 教育長は、必要に応じて教育委員会事務局の職員(以下「職員」という。)を会議に出席させるものとする。また、教育委員会の運営に必要があると認める場合は、関係者を出席させ、意見等を聴取することができるものとする。
2 教育委員会は、その議決により特に秘密を要すると認める場合には秘密会とし、教育長は、教育長の指定する職員以外の者を退席させるものとする。
(議案等の配付)
第15条 委員に配付する議案その他の書類は、会議のはじめに議席において配布する。ただし、急を要するもの及び秘密を要するものは、この限りでない。
(議題の宣告)
第16条 教育長は、案件を議題とするときは、その旨を宣告しなければならない。
2 教育長が必要と認めたときは、数件を一括して議題とすることができる。
(議案の説明等)
第17条 教育長は、議題となった議案について、提出者の説明を求め、討論に入る前に委員に質議の機会を与えなければならない。
(発言)
第18条 発言をしようとする者は、教育長の許可を受けなければならない。
2 2人以上の者が同時に発言を求めたときは、教育長は、先に発言を求めたと認める者を指名して発言させるものとする。
第19条 1議題の審議中は、他の議題について発言することはできない。
2 教育長は、発言の内容が議題の趣旨に反すると認めたときは、これを制止することができる。
第20条 教育長は、質疑が容易に終わらないとき又は論旨が尽きたと認めたときは、質疑又は討論の終結を宣告することができる。
(動議)
第21条 委員は、議案の修正及び議事の運営に関する動議を提出することができる。
2 すべて動議は、1人以上の賛成者をまって議題とする。ただし、議事運営に関する動議は、直ちに議題としなければならない。
3 議題となった動議は、会議の議決がなければこれを修正し、又は撤回することができない。
(表決)
第22条 教育長は、表決をとろうとするときは、表決に付する議題を宣告しなければならない。
2 前項の場合、議場にいる出席者は、表決に加わらなければならない。
第23条 表決の順序は、修正案を先とし、原案を後とする。
2 数個の修正案があるときは、教育長が表決の順序を定める。この場合において、教育長はその趣旨が原案に最も遠いものから順次表決に付するものとする。
第24条 表決の方法は、挙手、記名投票及び無記名投票の3種とする。ただし、教育長は、議題に対する異議の有無をはかり、異議がないときは、直ちに可決の旨を宣告することができる。
(投票)
第25条 投票を行うときは、教育長は、職員に所定の投票用紙を配布させなければならない。
2 教育長は、投票を点検して、その結果を宣告しなければならない。
3 教育長は、必要と認めたときは、委員1名を立会人に指名して投票の点検に立ち会わせることができる。
(継続審議)
第26条 午後5時を過ぎても議事日程に記載した案件の議事を終わることができないときは、会議の議決により、その案件を次の会議に継続させることができる。
第4章 請願及び陳情
(請願)
第28条 教育委員会に請願しようとする者は委員の紹介により請願の趣旨、請願者の住所及び氏名(法人の場合は、名称及び代表者の氏名)を記載した文書を教育長に提出しなければならない。
第29条 請願は、会議において採択又は不採択を決める。
(陳情)
第30条 文書による陳情で請願として取り扱うことが適当であると認められるものについては、請願の例により処理するものとする。
第5章 議事録
(議事録の作製)
第31条 議事録は、教育長が推薦する職員にこれを作製させる。
2 議事録は、会議終了後すみやかに作製しなければならない。
第32条 議事録は、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 開会及び閉会に関する事項
(2) 出席者の氏名
(3) 議場に出席した教育委員会事務局職員の氏名
(4) 教育長、委員等の報告の要旨
(5) 議題及び議事の大要
(6) 前各号に掲げるもののほか、教育長又は会議において必要と認めた事項
(議事録の署名)
第33条 議事録には、教育長、教育長が指名した委員1名及びこれを作成した職員が署名するものとする。
第6章 雑則
第34条 この規則に定めるもののほか、会議の運営について必要な事項は、会議で定める。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 一宮町教育委員会会議規則(昭和29年一宮町教育委員会規則第1号)は、廃止する。
附 則(平成27年3月25日教委規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の一宮町教育委員会会議規則の規定は適用せず、改正前の一宮町教育委員会会議規則の規定は、なおその効力を有する。
附 則(平成30年3月26日教委規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年2月1日教委規則第1号)
この規則は、平成31年2月1日から施行する。