○一宮町教育委員会行政組織規則
昭和50年4月1日
教委規則第1号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、一宮町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務を適正かつ能率的に処理するために必要な組織及び運営の基本的事項を定めるものとする。
(1) 教育機関 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。)第30条に規定する学校、その他の教育に関する施設をいう。
(2) 附属機関 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づいて設置された審議会及び委員等のうち、教育委員会の所管に属するものをいう。
(3) 職員 教育委員会の事務局及び学校その他の教育機関に置かれる職員をいう。
(4) 委任 教育委員会が、その権限に属する事務の一部を教育長に委譲し、その権限を教育長の権限として教育長の名の責任において事務を処理させることをいう。
(5) 代理 教育長が、教育委員会が成立しない場合において、教育委員会の権限に属する事務の一部を教育委員会に代わって処理することをいう。
第2章 教育委員会
第3条から第5条まで 削除
(委員協議会)
第6条 教育長は、調査又は研究を要するものがあると認めるときは委員協議会を招集することができる。
(議決事項)
第7条 会議において、議決する事項は、次のとおりとする。
(1) 教育行政の運営に関する基本方針を定めること。
(2) 教育委員会の規則及び訓令を制定し、又は改廃すること。
(3) 予算その他議会の議決を要する事件の議案について町長に意見を申し出ること。
(4) 教育機関を設置し、又は廃止すること。
(5) 教育機関の敷地を設置し、又は変更すること。
(6) 教育機関の施設の整備計画を定めること。
(7) 教育事務に係る特に重要な契約を結ぶこと。
(8) 文化財の保護に関すること。
(9) 職員の人事の方針を定めること。
(10) 県費負担教職員の任免その他の進退に関する内申に関すること。
(11) 教育長、課長、副主幹、課長補佐、係長及び教育機関(小学校及び中学校を除く。)の長を任免すること。
(12) 職員(県費負担教職員を除く。)の分限及び懲戒の処分を行うこと。
(13) 附属機関その他法令、条例等により設けられた機関の委員を任命し、又は委嘱すること。
(14) 教育功労者を表彰すること。
(15) 町立の小学校及び中学校の通学区域を設定し、又は変更すること。
(16) 教科書その他の教材の取扱いの方針を定めること。
(17) 教科書を採択すること。
(18) 職員の研修の実施に関する方針を定めること。
(19) 教育委員会がその当事者である争訟に関すること。
(20) 職員団体との重要な交渉に関すること。
(21) 請願及び重要な陳情の処理に関すること。
(22) 教育に関する事務の管理及び執行状況の点検、評価の実施及び議会報告に関すること。
(23) 前各号に掲げるもののほか、重要又は異例に属する事項
(臨時代理)
第8条 非常災害等のため会議を招集する暇がないとき又は会議を招集しても成立しないときは、教育委員会は、前条の規定にかかわらず、緊急を要する事項の処理について教育長をして臨時に代理させることができる。
2 教育長は、前項の規定により、臨時に代理したときは、その旨を最近の会議において報告しなければならない。
2 教育長は、前項の規定により委任された事務の管理及び執行の状況を教育委員会に報告しなければならない。
第3章 教育長
(教育長の専決)
第10条 教育長は、次に掲げる事務を専決することができる。ただし、第7条において規定するものを除く。
(1) 教育事務に関する契約を結ぶこと。
(2) 職員(県費負担教職員を除く。以下次号において同じ。)の任免、給与その他の人事に関すること。
(3) 職員の研修を実施すること。
(4) 小学校及び中学校の学級編成に関すること。
(5) 町の負担金、補助金等の交付に関すること。
(6) 展覧会、講習会、研究会、競技会等の主催又は後援に関すること。
(7) 展覧会、競技会において賞状を授与すること。
(8) 学校の研究指定その他に関すること。
(9) 学校医、学校歯科医、学校薬剤師その他非常勤職員を任免し、又は委嘱すること。
2 教育長は、前項の規定により専決した事項のうち必要と認めるものについては、最近の会議において報告しなければならない。
(事務の専決)
第11条 教育長は、所掌事務の処理について、課長に専決させることができる。
第12条 削除
第4章 教育委員会事務局
(課及び係の設置)
第13条 事務局に教育課を置き、課には学校教育係及び社会教育係を置く。
(教育課の分掌事務)
第14条 教育課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 公印の管守に関すること。
(2) 教育委員会の会議並びに請願に関すること。
(3) 学校教育施設の維持管理に関すること。
(4) 儀式及び顕彰に関すること。
(5) 教育長及び教育委員の秘書事務に関すること。
(6) 文書の審査、受発又は保存に関すること。
(7) 職員の定数並びに任免、給与、分限懲戒、服務、人事記録その他の人事に関すること。
(8) 附属機関の委員の任命、又は委嘱に関すること。
(9) 職員の研修並びに福利に関すること。
(10) 学校教育の所掌にかかる予算並びに教育財産の管理に関すること。
(11) 学校の設置、廃止、組織、編成及び管理運営に関すること。
(12) 学校の通学区域の設定及び変更に関すること。
(13) 学齢児童生徒の就学及び管理に関すること。
(14) 県費負担教職員の任免、その他の進退に関する内申及び服務に関すること。
(15) 教育職員の研修に関すること。
(16) 教科その他の指導に関すること。
(17) 調査、統計及び広報に関すること。
(18) 教科書、その他の教材の取扱いに関すること。
(19) 学校職員及び児童、生徒の健康診断に関すること。
(20) 教育機関の環境衛生に関すること。
(21) 学校保健及び学校安全給食に関すること。
(22) 教育課の所掌事務の管理状況の点検報告事務に関すること。
(23) 社会教育の振興に関すること。
(24) 社会教育の所掌にかかる予算に関すること。
(25) 公民館に関すること。
(26) 社会教育に従事する者の研修に関すること。
(27) 社会教育委員及び文化財審議委員等に関すること。
(28) 視聴覚教育の振興に関すること。
(29) 社会教育団体の指導、育成に関すること。
(30) 文化団体の育成に関すること。
(31) 文化財の保護に関すること。
(32) スポーツの振興、普及、充実に関すること。
(33) 青少年の健全育成に関すること。
(34) 青少年相談員に関すること。
(35) 生涯学習に関すること。
(36) 図書館関係事務に関すること。
(37) 一宮号に関すること。
(38) 行事の共催・後援に関すること。
(39) 野球場に関すること。
(40) テニス場並びにゲートボール場に関すること。
(41) 振武館に関すること。
(42) GSSセンターに関すること。
(43) 創作の里に関すること。
(44) 課の庶務に関すること。
第15条 削除
第16条 削除
第17条 削除
(課)
第18条 課に課長を置く。
2 課に主幹、副主幹、課長補佐、主査及び主査補を置くことができる。
3 課の係に係長を置く。
第19条 削除
(職員)
第20条 事務局に置く職員は、事務職員及びその他の職員とする。
(1) 事務職員をもって充てる職
職 | 職務 |
課長 主幹 | 上司の命を受け課の事務を掌理する。 |
副主幹 課長補佐・主査 係長・主査補 | 上司の命を受け課の特定の事務を処理し、その責に任ずる。 |
副主査 主事 主事補 | 上司の命を受け事務に従事する。 |
社会教育主事 | 上司の命を受け社会教育法(昭和24年法律第207号)第9条の3第1項に規定する職務を行う。 |
学芸員 | 博物館法(昭和26年法律第285号)第5条に規定する学芸員資格を有する者で、文化財の収集保管、調査研究及び展示普及、その他関連する事業について専門的事務を行う。 |
(2) その他の職員をもって充てる職
職 | 職務 |
用務員 | 上司の命を受け労務及び作業に従事する。 |
(週休日及び勤務時間の割振り)
第21条の2 特別の形態によって勤務することを命ずる必要のある職員の週休日及び勤務時間は、教育長が別に割り振るものとする。
(職員数)
第22条 課の職員数は、教育長が定める。
(臨時又は非常勤の職員)
第23条 事務局に、必要に応じ臨時又は非常勤の職員を置くことができる。
第5章 補則
(教育長への委任)
第24条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年10月1日教委規則第1号)
この規則は、昭和55年10月1日から適用する。
附則(昭和60年4月27日教委規則第1号)
この規則は、昭和60年5月1日から施行する。
附則(昭和61年9月29日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和61年9月1日から適用する。
附則(昭和63年10月26日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和63年9月29日から適用する。
附則(平成5年7月16日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成8年4月10日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年8月6日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年4月8日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年4月1日教委規則第3号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年4月1日教委規則第1号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月15日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年4月1日教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年7月21日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年1月20日教委規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日教委規則第4号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年8月11日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成23年3月31日教委規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日教委規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日教委規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の一宮町教育委員会行政組織規則第3条から第9条まで、第12条及び第14条の規定は適用せず、改正前の一宮町教育委員会行政組織規則第3条から第9条まで、第12条及び第14条の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成29年3月27日教委規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日教委規則第5号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年5月15日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年2月15日教委規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月26日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。