○一宮町教育委員会処務規程

平成12年4月1日

教委訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めるものを除き、一宮町教育委員会における事務処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるものとする。

(2) 教育機関 学校、公民館、その他の教育に関する施設をいう。

(3) 決裁 教育長及び専決の権限を有する者(以下「決裁者」という。)がその権限に属する事務の処理について最終的に意思決定することをいう。

(4) 専決 教育長の権限に属する特定の事務の処理について、常時教育長に代わって決裁する事を言う。

(5) 代決 決裁者が不在のとき一時的にその者に代わって決裁することをいう。

(課長会議)

第3条 課長会議は、教育長が招集し、次に掲げる事項について審議し、課及び教育機関の事務の連絡調整を行うものとする。

(1) 教育委員会の議案の原案の作成に関すること。ただし、秘密に属するものを除く。

(2) 事務局及び教育機関の事業の計画及び立案に関すること。

(3) 町の負担金及び補助金の配分の方針に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、教育行政上重要で教育長が必要と認めるもの

(臨時又は特例の事務の処理)

第4条 教育長は、臨時又は特例の事務について委員及び主任を定めて処理させることができる。

(教育長の代決者)

第5条 教育長に事故があるときは、緊急やむを得ない場合に限り、課長がその事務を代決することができる。

第6条 削除

(課長の代決者)

第7条 課長が不在のときは主幹又は課長補佐及び課長補佐相当職にある者がその事務を代決する。

(課長補佐及び課長補佐相当職にある者の代決)

第8条 課長補佐及び課長補佐相当職にある者が不在のときは主管係長(これに相当する職務を含む。)がその事務を代決する。

(教育機関の長の代決)

第9条 教育機関の長に事故あるときは、それぞれの長のあらかじめ指名する者が、その事務を代決する。

(代決の制限)

第10条 重要若しくは異例に属する事項、新規の計画に関する事項、至急に処理することを要しない事項又は上司があらかじめ指示した事項については前5条の規定にかかわらず、代決することができない。

2 代決した事項については上司に事故がなくなったときは、直ちにその後閲を受けなければならない。

(専決処理)

第11条 行政組織規則第11条に規定する専決事項は次のとおりとする。

課長の専決事項

1 所属職員の事務分掌に関すること。

2 所属職員の出張、年次休暇に関すること。

3 所属職員の時間外勤務に関すること。

4 所属職員の週休日の振替及び4時間の勤務時間の割り振り変更並びに休日の代休日の指定に関すること。

5 定例に属し、かつ、重要でない事項の指令、通知、申請、届出、照会、回答及び報告に関すること。

6 軽易な事件に関する課員の復命を受けること。

7 軽易な事項に関する届出の受理及び処理に関すること。

8 各種台帳の調整及び備付に関すること。

9 30万円以下の歳出予算に基づく支出負担行為及び支出命令に関すること。

10 職員(学校職員を除く。)の人事記録の整理及び保存に関すること。

11 教育実習に関すること。

12 教職員及び児童生徒の健康診断の実施に関すること。

13 就学時の健康診断の実施に関すること。

14 軽易な社会教育事業の実施に関すること。

15 社会教育関係団体との連絡調整及び指導助言に関すること。

16 青少年団体との連絡調整に関すること。

17 GSSセンター、振武館、野球場、テニス場並びにゲートボール場及び創作の里の使用、使用調整及び使用料の徴収に関すること。

18 一宮号の利用に関すること。

19 前各号のほか、所掌事務のうち定例に属し、かつ、重要でないもの。

公民館長の専決事項

1 使用の許可、使用の許可の取消及び使用制限に関すること。

2 使用料の徴収、減免及び還付に関すること。

3 職員の勤務時間の決定に関すること。

4 入館の制限に関すること。

5 特別設備の設置の許可に関すること。

(職員の服務)

第12条 職員の服務については、別に定めるものを除き一宮町役場処務規程(昭和35年一宮町規程第1号)第8章の規定の例による。この場合において、同章の規定中「総務課長」とあるを「教育課長」と、「総務課」とあるのは「教育課」と読み替えるものとする。

(町立学校職員の服務)

第13条 町立学校職員の服務については、一宮町立学校職員服務規程(平成11年一宮町教育委員会訓令第1号)の定めるところによる。

(補則)

第14条 この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月12日教委規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成16年3月25日教委訓令第1号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年7月21日教委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成21年1月20日教委訓令第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日教委訓令第3号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成29年3月27日教委訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

一宮町教育委員会処務規程

平成12年4月1日 教育委員会訓令第1号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成12年4月1日 教育委員会訓令第1号
平成14年3月12日 教育委員会規程第2号
平成16年3月25日 教育委員会訓令第1号
平成18年7月21日 教育委員会訓令第1号
平成21年1月20日 教育委員会訓令第1号
平成21年3月31日 教育委員会訓令第3号
平成29年3月27日 教育委員会訓令第1号