○一宮町教育委員会公印規則
昭和29年4月1日
教委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、教育委員会の公印の種類形状及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(種類形状及び寸法)
第2条 公印の種類は、形状及び寸法は別表第1のとおりとする。
2 公印のひな型は別表第2のとおりとする。
(保管責任者)
第3条 公印の保管責任者は別表第1右欄に定める者とする。
(公印台帳)
第4条 教育長は、公印台帳を備え、公印の印影を登録しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年1月15日教委規則第 号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年8月4日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年1月20日教委規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日教委規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の一宮町教育委員会公印規則別表第1及び別表第2の規定は適用せず、改正前の一宮町教育委員会公印規則別表第1及び別表第2の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成31年2月13日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1
名称 | 公印番号 | 寸法 ミリメートル | 保管者 | 個数 | 備考 |
教育委員会印 | 1 | 方30 | 教育課長 | 1 |
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教育委員会印 | 2 | 方22 | 教育課長 | 1 |
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削除 | 3 | ||||
削除 | 4 | ||||
教育長印 | 5 | 方18 | 教育課長 | 1 |
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教育長職務代理者印 | 6 | 方19 | 教育課長 | 1 |
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公民館長印 | 7 | 方20 | 公民館長 | 1 |
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一宮小学校印 | 8 | 方42 | 校長 | 1 |
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一宮小学校印 | 9 | 方24 | 校長 | 1 |
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一宮小学校印 | 10 | 縦53 横11 | 校長 | 1 |
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一宮小学校長印 | 11 | 方21 | 校長 | 1 |
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東浪見小学校印 | 12 | 方53 | 校長 | 1 | |
東浪見小学校印 | 13 | 方30 | 校長 | 1 |
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東浪見小学校印 | 14 | 縦36 横15 | 校長 | 1 | |
東浪見小学校長印 | 15 | 方21 | 校長 | 1 |
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一宮中学校印 | 16 | 方54 | 校長 | 1 | |
一宮中学校印 | 17 | 方42 | 校長 | 1 |
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一宮中学校印 | 18 | 方24 | 校長 | 1 |
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一宮中学校印 | 19 | 縦36 横15 | 校長 | 1 | |
一宮中学校長印 | 20 | 方22 | 校長 | 1 |
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別表第2
3 | 2 | 1 | ||||||
削除 | ||||||||
7 | 6 | 5 | 4 | |||||
削除 | ||||||||
10 | 9 | 8 | ||||||
12 | 11 | |||||||
15 | 14 | 13 | ||||||
17 | 16 | |||||||
20 | 19 | 18 | ||||||