○一宮町立小学校設置条例
昭和39年4月1日
条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は、町立小学校の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第38条の規定により町が設置する小学校の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称
位置
東浪見小学校
一宮町東浪見1516番地の2
一宮小学校
一宮町一宮3351番地
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月22日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月7日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、平成19年12月26日から適用する。
昭和39年4月1日 条例第13号
(平成20年3月7日施行)