○一宮町立小学校設置条例

昭和39年4月1日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、町立小学校の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第38条の規定により町が設置する小学校の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

東浪見小学校

一宮町東浪見1516番地の2

一宮小学校

一宮町一宮3351番地

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和63年3月22日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月7日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、平成19年12月26日から適用する。

一宮町立小学校設置条例

昭和39年4月1日 条例第13号

(平成20年3月7日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和39年4月1日 条例第13号
昭和63年3月22日 条例第6号
平成20年3月7日 条例第5号