○一宮町教育支援委員会規則
昭和52年12月8日
教委規則第4号
(設置)
第1条 障害(学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第22条の3の表に規定する程度の障害をいう。以下同じ。)のある就学予定の者、児童及び生徒(以下「児童生徒」という。)に対し、適正な就学の支援を行うとともに、就学後においても一貫した支援を行うため、一宮町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に一宮町教育支援委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 教育委員会の諮問に応じ、特別支援学校入校、特別支援学級入級、就学猶予、就学免除等の適否を調査し、教育委員会に答申すること。
(2) 必要に応じ、特別支援学校入校後又は特別支援学級入級後の支援について、教育委員会に助言すること。
(3) 児童生徒等の実態把握に関すること。
(4) その他目的達成について必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する委員で組織する。
(1) 学校医
(2) 小・中学校長
(3) 小・中学校特別支援学級担任代表及び通級指導教室担当
(4) 千葉県教育庁東上総教育事務所特別支援教育担当指導主事
(5) 町内保育所等代表
(6) 児童養護施設代表
(7) 特別支援学校関係職員
(8) 町関係職員
(9) 教育委員会職員
2 委員の任期は、1年とし再任を妨げない。ただし、委員の欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長各1名を置き、委員の中から互選する。
2 委員長は、会務を統理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となり議事を整理する。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(専門部会)
第6条 委員会に専門の事項を調査研究するため、専門部会を置くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、教育委員会教育課において処理する。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が教育委員会にはかって定める。
附則
この規則は、昭和52年12月8日から施行する。
附則(平成2年5月21日教委規則第3号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成23年11月8日教委規則第2号)
この規則は、平成23年12月1日から施行する。
附則(平成27年7月22日教委規則第1号)
この規則は、平成27年7月22日から施行する。
附則(令和2年3月30日教委規則第3号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。