○一宮町教育支援委員会規則

昭和52年12月8日

教委規則第4号

(設置)

第1条 障害(学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第22条の3の表に規定する程度の障害をいう。以下同じ。)のある就学予定の者、児童及び生徒(以下「児童生徒」という。)に対し、適正な就学の支援を行うとともに、就学後においても一貫した支援を行うため、一宮町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に一宮町教育支援委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 教育委員会の諮問に応じ、特別支援学校入校、特別支援学級入級、就学猶予、就学免除等の適否を調査し、教育委員会に答申すること。

(2) 必要に応じ、特別支援学校入校後又は特別支援学級入級後の支援について、教育委員会に助言すること。

(3) 児童生徒等の実態把握に関すること。

(4) その他目的達成について必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する委員で組織する。

(1) 学校医

(2) 小・中学校長

(3) 小・中学校特別支援学級担任代表及び通級指導教室担当

(4) 千葉県教育庁東上総教育事務所特別支援教育担当指導主事

(5) 町内保育所等代表

(6) 児童養護施設代表

(7) 特別支援学校関係職員

(8) 町関係職員

(9) 教育委員会職員

2 委員の任期は、1年とし再任を妨げない。ただし、委員の欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長各1名を置き、委員の中から互選する。

2 委員長は、会務を統理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となり議事を整理する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(専門部会)

第6条 委員会に専門の事項を調査研究するため、専門部会を置くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、教育委員会教育課において処理する。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が教育委員会にはかって定める。

この規則は、昭和52年12月8日から施行する。

(平成2年5月21日教委規則第3号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成23年11月8日教委規則第2号)

この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成27年7月22日教委規則第1号)

この規則は、平成27年7月22日から施行する。

(令和2年3月30日教委規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

一宮町教育支援委員会規則

昭和52年12月8日 教育委員会規則第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和52年12月8日 教育委員会規則第4号
平成2年5月21日 教育委員会規則第3号
平成23年11月8日 教育委員会規則第2号
平成27年7月22日 教育委員会規則第1号
令和2年3月30日 教育委員会規則第3号