○一宮町立の小学校、中学校における初任者研修に係る派遣職員取扱要綱
平成2年5月28日
教委要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「地教行法」という。)第47条の2に定めるもののほか、千葉県教育委員会が一宮町の設置する小学校、中学校及び養護学校(以下「小学校等」という。)に派遣する非常勤の職員(以下「派遣職員」という。)の取扱いに関して必要な事項を定めるものとする。
(派遣の申請)
第2条 一宮町教育委員会は、地教行法第47条の2第1項の規定により派遣職員の派遣を受けようとするときは、派遣日の15日前までに派遣職員派遣申請書(別記様式第1)により千葉県教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に申請しなければならない。
(任用)
第4条 派遣職員は、次の各号のいずれにも該当する者で、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条各号に該当しない者のうちから、1年を超えない期間を任期として教育長が任命する。
(1) 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)に基づく各相当学校の教員の相当免許状を有する者
(2) 教員の職務を行うのに必要な熱意と識見を持っている者
(報酬及び費用弁償)
第6条 派遣職員の報酬の額並びに報酬の支給方法及び職務を行うために要する費用の弁償の方法は、別に定めるところによる。
(勤務日及び勤務時間の割り振り)
第7条 派遣職員の勤務日及び当該勤務日における勤務時間は、第5条の規定により勤務することを命じられた小学校等の校長が定めるものとする。
2 派遣職員の勤務日における休憩時間、休息時間については、当該学校の常勤の職員の例による。
3 派遣職員の勤務日数は年間90日を超えない範囲とし、1日の勤務時間は8時間とする。ただし、中学校において教科指導に係る派遣職員の勤務日数は年間30日を超えない範囲とし、1日の勤務時間は8時間とする。
(服務)
第8条 派遣職員の服務に関し必要な事項は派遣を受けた一宮町教育委員会の定める学校職員に関する規定の例によるものとし、その監督は一宮町教育委員会が行う。
(退職)
第9条 派遣職員から、退職の申し出があった場合は、一宮町教育委員会は、非常勤講師退職内申書(別記様式第3)により、速やかに教育長に内申するものとする。
2 派遣職員が死亡した場合は、一宮町教育委員会は、学校職員の場合に準じ、当該職員に係る死亡の事実を証する書類の写しを添えて、速やかに教育長に報告しなければならない。
(解職)
第10条 派遣職員が次の各号の一に該当した場合には、教育長は、当該職員の任用期間の満了前においてもこれを解職することができる。
(1) 非行、勤務怠慢、その他これらに類する行為等職員としてふさわしくない行為のあった場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないと認められた場合
3 第1項の規定により派遣職員を解職しようとする場合には、労働基準法(昭和22年法律第49号)第19条及び第20条の規定の適用があるものとする。
(発令式)
第11条 派遣職員の任免の発令式は、別表に定めるとおりとする。
(公務災害補償)
第12条 派遣職員が公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害を受けた場合は「議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例」(昭和42年千葉県条例第43号)の規定の適用があるものとする。
(雑則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、派遣職員の取扱いに関し、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
別表
発令事由等 | 発令式 |
非常勤講師の任免 | 一宮町立学校の非常勤講師に任命する。 期間 自 年 月 日から至 年 月 日まで |
非常勤講師の退職 | 退職を承認する。 |
非常勤講師の解職 | 一宮町立の小学校、中学校における初任者研修に係る派遣職員取扱要綱第10条の規定により解職する。 |