○一宮町ティームティーチング担当非常勤講師設置条例
平成11年11月1日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、ティームティーチング担当非常勤講師(以下「講師」という。)の設置に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 一宮町立小中学校に講師を置くことができる。
(職務)
第3条 講師は、本務教員と協力して児童生徒の指導にあたる。また、1学級あたりの児童生徒数が多い学年学級に配置し、少人数による学習集団の推進に努め並びにティームティーチングにより少人数による学習集団に関する調査研究等を行う。
(任用)
第4条 講師は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員として、教育委員会が任用する。
(報酬等)
第5条 報酬、手当及び費用弁償については、一宮町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年一宮町条例第9号)の定めるところによる。
(服務)
第6条 講師は、その職務遂行にあたりこの条例に定めるほか、一宮町立学校職員服務規程に従い、かつ上司の職務上の命令に従わなければならない。
2 講師は、その職の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
3 講師は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(勤務条件)
第7条 講師の勤務は週4日、30時間とし、学校長が勤務時間の割り振りを行うものとする。
(委任)
第8条 この条例に定めるものを除くほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、平成11年11月1日から施行する。
附則(令和元年12月10日条例第10号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。