○一宮町ティームティーチング担当非常勤講師設置規則
平成11年11月1日
教委規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、一宮町ティームティーチング担当非常勤講師設置条例(平成11年条例第1号。以下「条例」という。)に基づき必要な事項を定めるものとする。
(任用)
第2条 非常勤講師は次の各号に該当する者を任用する。
(1) 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)に基づく各相当学校の教員の相当免許状を有する者。ただし、英語科の非常勤講師に限り、実用英語技能検定準1級以上若しくは、TOEIC730点以上を取得済みの者は、教員免許状を要しない。
(2) 教員の職務を行うのに必要な熱意と識見を持っている者
2 非常勤講師の任用期間は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。
3 非常勤講師としての任用を希望する者は、次に掲げる書類を提出するものとする。
(1) 履歴書
(2) 身元申告書(別記第1号様式)
(3) 教員免許状の写し、若しくは、英語科の非常勤講師にあっては、資格を証明する書類の写し
(4) 健康診断書(別記第2号様式)
(身分)
第3条 非常勤講師は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(配置校及び配置人数)
第4条 小学校等の校長から配置要望があった場合において教育長が必要と認めるときは、当該小学校等に、教育長が必要と認める人数の非常勤講師を配置することができる。
(職務)
第5条 非常勤講師は条例に定める基準に従い、次に掲げる職務を行う。
(1) 教科指導
(2) その他校長の指示する事項
(休暇)
第6条 非常勤講師の休暇については、一宮町会計年度任用職員の勤務時間、休暇に関する規則(令和2年一宮町規則第14号)に定める基準に従い、必要に応じ付与する。
(勤務状況報告)
第7条 校長は、非常勤講師勤務状況報告書(別記第3号様式)を翌月の5日までに、教育委員会へ提出する。
(災害補償)
第8条 非常勤講師の公務上の災害又は通勤による災害については、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の定めるところにより補償を行うものとする。
(分限及び懲戒)
第9条 非常勤講師の分限及び懲戒は、教育委員会が行うものとする。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、非常勤講師の取扱いに関し必要な事項は教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成11年11月1日から施行する。
附則(平成12年4月1日教委規則第3号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日教委規則第4号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月7日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の一宮町ティームティーチング担当非常勤講師設置規則の規定は、令和2年4月1日から適用する。