○一宮町立小学校及び中学校の施設開放に関する規則
平成14年4月1日
教委規則第8号
一宮町立小学校及び中学校の施設開放に関する規則(昭和52年一宮町教育委員会規則第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、一宮町立小学校及び中学校管理規則(平成8年一宮町教育委員会規則第5号)第33条の規定に基づき、一宮町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が指定する学校の施設を、学校教育に支障のない範囲で、住民の利用に供すること(以下「学校施設の開放」という。)に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(開放の内容)
第2条 学校施設の開放は住民のスポーツ及びレクリエーションの利用に供するため運動場及び体育館とする。
2 一宮中学校については、音楽室及び技術室(以下「特別室」という。)は、校長が特別な事情があると認めたとき、利用することができる。
3 前項の特別室については、管理運営上必要があると認められるときは、別に必要な措置を講ずることができる。
(学校開放の日時)
第3条 学校施設の開放の日時は、学校教育に支障のないときで、別表に定める時間の範囲内とする。ただし、校長が必要と認めたときは、開放日及び時間の変更をすることができる。
(登録団体の取消し)
第5条 教育委員会は、登録団体の利用が次の各号の一に該当するときは、その登録を取り消すことができる。
(1) 登録団体が学校施設を利用して、営利を目的とした行為を行ったとき。
(2) 虚偽の申請により登録を受けたとき。
(3) 前項に掲げるもののほか登録団体として不適当と認められるとき。
(利用の許可)
第7条 学校施設の開放は、登録団体に許可するものとし、かつ、責任者が明確で教育委員会及び校長が適当と認めたものとする。
2 登録団体は、教育委員会から登録証を受けた団体とする。
3 特別の事情により学校施設を利用する団体、機関等で教育委員会及び校長が適当と認めたもの
(許可の取消し)
第8条 校長は、利用者が次の各号の一に該当するときは、利用条件の変更、利用の中止又は許可の取消しをすることができる。
(1) 学校教育上支障を生じ、又は生じるおそれのあるとき。
(2) 利用許可の条件に違反したとき。
(3) 管理上その他支障があると認めたとき。
(利用の中止及び禁止)
第9条 教育委員会は、この規則又は、管理員の指示に従わない利用者に対して利用の中止を命ずることができる。
2 学校施設の開放が、もっぱら営利を目的とする場合はその利用を認めないものとする。
(校長への委任)
第10条 教育委員会は、学校施設の開放に関する事務を学校施設の開放を行う学校(以下「開放学校」という。)の校長に委任するものとする。
2 この規則の実施に関して、開放責任は教育委員会が負うものとする。
3 校長は、各学期ごとに学校施設開放報告書(別記第6号様式)を教育委員会に提出するものとする。
(管理員)
第11条 教育委員会は、開放学校における施設の管理員を置くものとする。
2 管理員は教育委員会が任命する。
3 管理員の任務は次のとおりとする。
(1) 使用施設の管理にあたり、正常に使用できるように使用時間、設備などの補正について配慮すること。
(2) 開放日誌に使用状況を記録し、校長へ提出すること。
(3) 体育館及び使用施設の開錠と施錠をすること。
(4) 学校体育施設の破損及び使用者の傷害などの事故を未然に防ぐように指導すること。
(5) 学校体育施設の破損などの事故があった場合は速やかに原状に復させること。
(6) 学校施設等に損害を生じさせたとき及びけが人が出たときは、管理員事故報告書(別記第7号様式)を教育委員会及び校長に速やかに報告しなければならない。
(7) 使用者に傷害などの事故があった場合は適切な指示を行うこと。
(8) 使用日時の変更が生じた場合は速やかに校長へ連絡すること。
(利用者の弁償責任)
第12条 利用者は、開放学校の施設、設備を故意又は重大な過失によってき損又は、忘失したときは、弁償の責任を負うものとする。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
別表
施設 | 開放する日 | 開放する時間 | |
5月~10月 | 11月~翌年4月 | ||
運動場 | 日曜・祝日・休業日 | 午前9時~午後5時 | 午前9時~午後4時 |
体育館 | 日曜・祝日・休業日 | 午前9時から午後9時まで | |
平日(月~金) | 午後7時から午後9時まで | ||
その他の施設 | 日曜・祝日・休業日 | 午前9時から午後9時まで |