○一宮町社会教育委員会議運営規則
昭和57年3月31日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、一宮町社会教育委員条例(昭和29年条例第2号)第5条の規定により、社会教育委員(以下「委員」という。)の会議に関し必要な事項を定めるものとする。
(議長及び副議長の任期)
第2条 委員の会議には委員の互選により議長及び副議長を置くものとする。
第3条 議長及び副議長の任期は2年とする。ただし、再選することができる。
(議長及び副議長の職務)
第4条 議長は会議を招集し、これを主宰する。
第5条 副議長は議長を助け、議長に事故あるとき、又は、議長が欠けたときはその職務を行う。
(会議)
第6条 委員の会議は委員の3分の2以上の出席がなければ開くことができない。
第7条 委員の会議は出席者の過半数をもって決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。
第8条 委員の会議は定例会及び臨時会とする。
第9条 定例会は原則年4回これを招集することができる。
第10条 臨時会は必要がある場合において、その事件に限り、これを招集する。
第11条 関係職員は会議に出席して意見を述べることができる。
第12条 この規定に定めるものの外、委員の会議に必要な事項は別にこれを定める。
第13条 委員の会議に関する庶務は教育委員会教育課で行う。
附則
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日教委規則第6号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日教委規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。