○一宮町公民館設置及び管理に関する条例

昭和48年3月31日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第24条の規定に基づき一宮町立公民館(以下「公民館」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

一宮町中央公民館

一宮町一宮2460番地

(職員)

第3条 公民館に館長、主事及びその他必要な職員を置く。

(使用の許可)

第4条 公民館を使用しようとするものは、所定の事項を記入し、あらかじめ館長の許可を受けなければならない。

2 館長は、重要かつ異例な使用の場合は教育長と協議して定める。

(使用の不許可)

第5条 館長は、管理上必要があると認めたときは、その使用許可につき条件を付することができる。

2 次の各号に該当する場合は使用を許可しない。

(1) 公民館内で秩序又は風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 社会教育法第23条の規定に反すると認めるとき。

(使用許可の取消し等)

第6条 館長は、使用者が次の各号に該当する場合使用の許可を停止し、又は取り消すことができる。

(1) 使用許可の条件に違反したとき。

(2) この条例その他これに基づく規則等に違反したとき。

(3) この使用に、館長の指示に違反し、若しくは使用上遵守すべき事項に違反したとき。

(使用料)

第7条 公民館の施設及び設備を利用する者は、次に掲げる使用料を前納しなければならない。

種別

午前8時30分~午後5時

1時間につき

午後5時~午後9時

1時間につき

大会議室

510円

570円

和室

300円

350円

視聴覚室

150円

200円

講義室

150円

200円

生活研修室

250円

300円

青年会議室

80円

100円

調理室

250円

300円

備考

1 使用時間が1時間に満たない端数は、これを1時間とする。

2 使用時間は、準備、片付けに要する時間も含む。

(設備及び備品使用料)

種別

単位

使用料

種別

単位

使用料

冷房・暖房設備

1時間

100円

CDラジカセ

1回

200円

放送施設(マイク1本)

1回

100円

DVDプレイヤー

1回

200円

ピアノ

1回

300円

プロジェクター

1回

300円

(使用料の減免)

第8条 教育活動の一環として使用する場合、又は委員会が特別の事由があると認めたときは減免することができる。

(使用料の還付)

第9条 既納の使用料は還付しない。ただし、委員会が特別の事由があると認めたときは、その一部又は全部を還付することができる。

(損害賠償)

第10条 使用者の責に帰すべき事由により、公民館の施設等をき損又は滅失したときは使用者はその損害を賠償しなければならない。

第11条 この条例に定めるもののほか、公民館の管理及び運営に関して必要な事項は、教育委員会規則で定める。

1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和56年3月27日条例第8号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和63年3月22日条例第11号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成13年9月27日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月19日条例第9号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日条例第7号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年6月14日条例第2―1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用等に係る使用料等であって、施行日前に許可等をされたものの額については、この条例による改正後の条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

一宮町公民館設置及び管理に関する条例

昭和48年3月31日 条例第10号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和48年3月31日 条例第10号
昭和56年3月27日 条例第8号
昭和63年3月22日 条例第11号
平成13年9月27日 条例第13号
平成21年3月19日 条例第9号
平成26年3月24日 条例第7号
令和元年6月14日 条例第2号の1