○一宮町振武館の設置及び管理に関する条例

昭和59年3月21日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は明るく豊かな町づくりと、町民の体力向上を図るため振武館の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 振武館の名称及び位置は次のとおりとする。

名称 一宮町振武館

位置 一宮町一宮3404番地

(管理)

第3条 振武館は一宮町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(使用の許可)

第4条 振武館を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(使用の不許可)

第5条 次の各号の一に該当するときは使用を許可しない。

(1) 館内の秩序を乱すおそれがあると認めたとき。

(2) 管理上支障があると認めたとき。

(使用料)

第6条 振武館の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)から、使用料を徴収する。

2 使用料の額は、別表第1に定めるところによる。ただし、教育委員会は、特別の事情があると認めたときは、使用料を減額又は免除することができる。

3 既納の使用料は、返還しない。ただし、教育委員会は、特別の事由があると認めたときは、返還することができる。

(使用権の譲渡禁止)

第7条 使用者は、使用の権利を譲渡し又は、転貸してはならない。

(設備の変更禁止)

第8条 使用者は、振武館に特別の施設をしたり、変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ教育委員会の承認を受けたときは、この限りでない。

(使用の制限)

第9条 次の各号の一に該当するときは、使用条件の変更、使用の停止又は、許可の取消しをすることができる。

(1) 設置の目的に違反したとき。

(2) 教育委員会の指示に従わないとき。

(3) 工事その他の都合により、教育委員会が必要と認めたとき。

(原状回復の義務)

第10条 使用者は、振武館の使用を終了したときは、直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。前条の規定により使用を停止されたとき又は、許可を取り消されたときもまた同様とする。

(賠償)

第11条 使用者は、振武館の使用に際し、施設に損害を与えた場合は、賠償しなければならない。

第12条 削除

(委任)

第13条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月22日条例第8号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成4年9月16日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年6月20日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月24日条例第7号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年6月14日条例第2―4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用等に係る使用料等であって、施行日前に許可等をされたものの額については、この条例による改正後の条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

別表第1

区分

種別

午前8時30分~正午

午後1時~午後4時30分

午後5時~午後9時

備考

道場

片面について

町内

小・中・高校

300円

300円

510円

 

一般

510円

510円

1,030円

 

町外

小・中・高校

1,250円

1,250円

2,500円

 

一般

2,500円

2,500円

5,020円

 

和室

(大)

830円

830円

1,350円

 

(小)

510円

510円

830円

 

一宮町振武館の設置及び管理に関する条例

昭和59年3月21日 条例第2号

(令和元年10月1日施行)