○一宮町営体育施設使用許可申請及び許可等に関する規則
平成8年4月10日
教委規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、一宮町営野球場の設置及び管理に関する条例(昭和53年条例第8号。以下「野球場条例」という。)、一宮町営テニス場並びにゲートボール場の設置及び管理に関する条例(昭和56年条例第12号。以下「テニス場条例」という。)及び一宮町振武館の設置及び管理に関する条例(昭和59年条例第2号。以下「振武館条例」という。)の規定に基づき、一宮町営野球場、一宮町営テニス場、ゲートボール場及び一宮町振武館(以下「一宮町営体育施設」という。)の使用許可申請及び許可等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
2 使用許可申請は、使用しようとする日の2ケ月前から受け付けるものとし、町外者は使用しようとする日の1ケ月前から受け付けるものとする。
3 町が主催又は後援する事業及び教育委員会が特に必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず受け付けることができる。
(使用料の減免の手続き)
第4条 野球場条例第6条第2項ただし書き、テニス場条例第6条第2項ただし書き及び振武館条例第6条第2項ただし書きの規定により一宮町営体育施設の使用料の減免を受けようとする者は、一宮町営体育施設使用料減免申請書(別記第3号様式)を教育委員会に提出し、一宮町営体育施設使用料減免決定通知書(別記第4号様式)を受けなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(一宮町営野球場の設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正)
2 一宮町営野球場の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和53年教委規則第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(一宮町営テニス場並びにゲートボール場の設置及び管理に関する施行規則の一部改正)
3 一宮町営テニス場並びにゲートボール場の設置及び管理に関する施行規則(昭和56年教委規則第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成14年3月15日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月31日教委規則第8号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年1月15日教委規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年5月13日教委規則第2号)
この規則は、平成26年5月13日から施行する。