○一宮町GSSセンターの設置及び管理に関する条例
昭和61年8月11日
条例第18号
(目的)
第1条 この条例は、活力に満ちた緑と海と太陽の潤いのある街づくりを推進するための施設、一宮町GSSセンター(以下「GSSセンター」という。)を設置し、商工観光等産業の振興、住民の健康づくりの推進、スポーツレクリェーション及び文化活動等の高揚を図ることを目的とする。
(設置)
第2条 この条例は、GSSセンターの設置及び管理に関し、必要な事項を定める。
(名称及び位置)
第3条 GSSセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 一宮町GSSセンター
位置 一宮町一宮字西門前台5072番地
(職員)
第4条 GSSセンターに必要な職員を置く。その定数は、一宮町職員定数条例(昭和28年条例第5号)の定めるところによる。
(管理)
第5条 町長は、GSSセンターの管理を、この条例その他法令の定めるところにより適正に行わなければならない。ただし、町長が必要と認める時は、他の機関及び団体に委託することができる。
(使用の範囲)
第6条 GSSセンターを使用できる者は、次の各号のとおりとする。
(1) 一宮町民及び町内に勤務する者
(2) 商工観光等、産業文化の振興に必要とする者
(3) その他町長が特に必要と認めた者
(使用の制限)
第7条 次の各号の一に該当する場合は、GSSセンターの使用停止又は、許可の取消しをすることができる。
(1) 使用目的に違反した時。
(2) この条例及び職員の指示に従わない時。
(3) 管理上支障があると認めた時。
(使用料)
第8条 GSSセンターの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)から使用料を徴収する。
2 使用料の額は、別表第1に定めるところによる。
3 既納の使用料は、返還しない。ただし、町長が特別の事由があると認めた時は、返還することができる。
(使用料の減免)
第9条 町長が特別の事情があると認めた時は、使用料を減額又は免除することができる。
(転貸等の禁止)
第10条 使用者は、許可を受けた目的以外にGSSセンターの施設を使用し、又はその権利を第三者に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(設備の使用禁止)
第11条 使用者は、GSSセンターの施設に装飾等の変更を加えてはならない。ただし、予め町長の承認を受けた時はこの限りではない。
(原状回復の義務)
第12条 使用者は、GSSセンターの使用を終了した時は、ただちに原状に回復しなければならない。使用を停止した時、又は許可を取消した時も同様とする。
(損害賠償)
第13条 使用者が施設に損害を与えた時は、自ら原状に復し損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定を履行しない場合は、一宮町が修復し損害を与えた者からその実費を徴収する。
(規則への委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が規則で定める。
附則
この条例は、昭和61年9月1日から施行する。
附則(平成26年3月24日条例第7号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月14日条例第2―5号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用等に係る使用料等であって、施行日前に許可等をされたものの額については、この条例による改正後の条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
別表第1
1 専用使用料
施設名 | 種別 | 単位 | 使用料 | ||
多目的場 | 入場料等を徴収しない場合 | 商工観光産業事業及びスポーツレクリェーション、文化活動等に使用する場合 | 中学生以下 | 1時間 | 510円 |
高校生 | 830円 | ||||
一般 | 1,030円 | ||||
その他催し物等に使用する場合 | 10,470円 | ||||
入場料等を徴収する場合 | 商工観光産業事業及びスポーツレクリェーション、文化活動等に使用する場合 | 5,230円 | |||
興行、その他類似の事業で使用する場合 | 20,950円 | ||||
会議室 | 高校生以下 | 200円 | |||
一般 | 410円 |
2 個人使用料
使用内容 | 種別 | 単位 | 使用料 |
館内各施設を個人で使用する場合 | 高校生以下 | 1回 | 50円 |
一般 | 100円 |
3 器具使用料
種別 | 使用単位 | 使用料 |
バレーボール | 1面(台)、一式、1回 | 100円 |
バスケットボール | 200円 | |
卓球 | 100円 | |
庭球 | 100円 | |
バドミントン | 100円 | |
ピアノ | 一式、1時間 | 300円 |
放送設備 | 200円 |
備考
1 町外居住者が使用する時は、使用料の10割増の額とする。ただし、観光客として町内宿泊施設を利用した者については、上記にかかわらず使用料の3割増の額とする。
2 使用時間が1時間に満たない端数時間は、これを1時間とする。
3 多目的場の面積の2分の1以内の使用に限り、使用料は当該使用料の2分の1とする。
4 利用者が一般、中学生等2つ以上の種別にわたる場合は、使用料の高い種別の料金とする。
5 使用時間は、準備、後片づけに要する時間を含む。
6 入場料等は、入場料、会費、賛助金、寄附金、募金、その他これらに類するものをいう。
7 個人使用料は、卓球場・トレーニング場・ジョギングコースの使用に適用する。