○一宮町なし赤星病防止条例

昭和53年3月29日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、本町の特産物であるなしの生産向上を図るため、なし赤星病の発生及びまん延の防止に関し必要な事項を定め、もって果樹産業の振興に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「びゃくしん類」とは、かいづかいぶき、びゃくしん(いぶき)、たまいぶき、くろいぶき、たちびゃくしん(しんぱく)、はいびゃくしん(そなれ)、ねず(ねずみさし)、はいねず(おおしまはいねず、みやまねず)及びスカイロケットをいう。

2 この条例において「なし赤星病」とは、びゃくしん類を中間寄生樹とする赤星病菌によりなしに発生する病気をいう。

(町長の責務)

第3条 町長は、なし赤星病の発生及びまん延を防止するため総合的な施策を定め、これを実施し、なし生産の保護奨励に努めなければならない。

2 町長は、前項の規定により定めた施策の実施については、広報活動等により、町民の理解を得るよう努めなければならない。

(生産者の責務)

第4条 なしの生産者は、自らなし赤星病の発生及びまん延の防止について適切な措置を講ずるとともに、なし園の効率的な経営を推進し、積極的になし園の保全に努めなければならない。

(町民の協力)

第5条 町民は、第3条第1項の規定により定められた施策の実施について協力するものとする。

(規制区域の指定)

第6条 町長は、なし赤星病の発生及びまん延を、防止するため、なし園となし園以外の区域との境界線からおおむね1.5キロメートル以内の区域をびゃくしん類の植栽(保有を含む。以下同じ。)を禁止する区域(以下「規制区域」という。)として指定することができる。

2 町長は、前項の規定により規制区域を指定するに当っては、びゃくしん類となし赤星病との因果関係、町域の気象条件及び地理的条件等について、専門の知識を有する者の意見を聞く等、科学的な判断に基づかなければならない。

3 町長は、第1項の規定により規制区域を指定したときは、告示するものとする。

(規制区域の変更等)

第7条 町長は、なし赤星病の発生及びまん延を防止するため必要に応じて規制区域を変更し、又は指定の必要がなくなったと認めるときは、当該指定を取り消すことができる。

2 前項の変更及び取消の場合には、前条第2項及び第3項の規定を準用する。

(標識の設置)

第8条 町長は、第6条の規定により規制区域を指定したときは、これを表示する標識を設置するものとする。

2 何人も前項の規定により設置された標識を移転し、除去し、汚損し、又は損壊してはならない。

(行為の制限)

第9条 何人も、規制区域内においては、びゃくしん類を植栽してはならない。

2 (勧告)町長は、前項の規定に違反して、びゃくしん類を植栽した者に対し期限を定めて当該びゃくしん類の除去を勧告することができる。

3 (命令)町長は、前項の規定による勧告を履行しない所有者等に対し期限を定めてびゃくしん類の除去を命令することができる。

(代執行)

第10条 町長は、前条第3項の命令を受けた者が上記の期間内に命ぜられた措置を履行しない場合には、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところにより、自ら義務者のなすべき行為をなし、又は第三者をしてこれをなさしめ、その費用を義務者から徴収することができる。

(既存のびゃくしん類)

第11条 規制区域が指定されたとき、現に当該規制区域において植栽されているびゃくしん類(以下「既存のびゃくしん類」という。)については、前2条の規定は、当該指定の日から起算して3年を経過した日から適用する。

2 町長は、規制区域の指定の日から起算して3年を経過する日の前日までの間においても既存のびゃくしん類について、買取り又は、交換の方法による補償を行い、その除去に努めるものとする。

3 前項の買取り及び交換の方法は、別に規則で定める。

(評価員)

第12条 町長は、既存のびゃくしん類について、適正な評価をするため、びゃくしん類評価員(以下「評価員」という。)を置く。

(立入調査等)

第13条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、当該職員及び評価員に規制区域内の土地に立ち入り、びゃくしん類の調査及び評価(以下「立入調査等」という。)をさせることができる。

2 町長は、立入調査等を行うときは、あらかじめその旨を当該土地の地権者に通知しなければならない。

3 当該土地の地権者は、正当な理由がない限り、立入調査等を拒み、又は妨げてはならない。

4 立入調査等を行う調査員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があれば、これを提示しなければならない。

(他の地方公共団体への協力要請)

第14条 町長は、町の区域外のびゃくしん類によってなし赤星病が発生し、又は発生するおそれのあるときは、当該区域の属する地方公共団体の長に対し必要に応じて、その状況を通知し、必要な措置を執るべきことを要請するものとする。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し、必要な事項は、別に町長が定める。

この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

一宮町なし赤星病防止条例

昭和53年3月29日 条例第7号

(昭和53年3月29日施行)