○一宮町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例
昭和49年3月30日
条例第12号
(目的)
第1条 一宮町営土地改良事業に要する経費について、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4において準用する法第36条の規定により、当該事業の施行に係る地域内にある土地につき、法第3条に規定する資格を有する者及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条に規定する者に対して金銭、夫役又は現品を賦課徴収する場合には、この条例の定めるところによる。
(1) 農道事業
(2) 用排水路事業
(3) その他、農用地の改良又は保全のため必要な事業
(経費の賦課)
第3条 当該事業に要する経費は、その事業によって利益を受ける者でその事業の施行に係る地域内にある土地につき、法第3条に規定する資格を有するもの、その他省令で定めるものに対し、その者の受ける利益を限度として夫役又は現品を賦課徴収することができる。
2 前項の賦課の基準並びにその徴収の時期及び方法は、別に町長が定める。これを変更するときもまた同様とする。
3 前項の賦課の基準を定めるにあたっては、当該事業についてその施行に係る地域内にある土地の利益を勘案しなければならない。
4 夫役又は現品は、これを金銭に算出して賦課しなければならない。
5 夫役を賦課されたものは、本人自らこれに当り又は適当な代人をもって履行させることができる。
6 夫役又は現品は、金銭をもってこれに代えることができる。
(賦課に対する審査請求等)
第4条 前条の規定により金銭、夫役又は現品の賦課を受けた者は、その賦課の算定について異議があるときは、賦課を受けた日から起算して3月以内に町長に対して審査請求をすることができる。
ただし、審査請求をした場合には、この決定の取消の訴えは、その審査請求に対する裁決の送達を受けた日の翌日から起算して6箇月以内に提起しなければならない。
2 町長は、前項の規定により審査請求があったときは、町議会に諮問してこれを裁決しなければならない。
3 町議会は、前項の諮問があった日から20日以内に意見を述べなければならない。
(急施の場合の特例)
第5条 法第96条の4において準用する法第49条の規定による応急工事計画に基づく事業に要する経費の賦課徴収については、あらかじめその徴収を受けるべき者の3分の2以上の同意を得なければならない。
(賦課徴収の延期等)
第6条 町長は、天災その他特別の事情がある場合に限り、町議会の議決を経て賦課の徴収を延期し、又は賦課を減免することができる。
(その他の規定)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年度事業から適用する。
附則(昭和50年12月26日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月16日条例第9号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月14日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。