○一宮町農業近代化資金利子補給条例
昭和37年
条例第2号
(定義)
第2条 この条例において「農業近代化資金」とは、農業近代化資金助成法(昭和36年法律第202号。以下「法」という。)及び千葉県農業近代化資金等利子補給規則に基づいて貸し付けられた資金をいう。
2 この条例において融資機関とは、法第2条第2項に規定する融資機関をいう。
(利子補給)
第3条 町長は、この条例の定めるところにより農業近代化資金の貸付を行う融資機関に対し、農業近代化資金として貸し付けた資金につき年2分の範囲内において利子の補給を行うことができる。
(利子補給の打切り又は返還)
第4条 町長は、この条例による利子補給に係る資金を借り受けた者がその借入金を目的以外の目的に使用したときは、融資機関に対する利子補給を打ち切ることができるものとする。
第5条 この条例に関して必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年度分の補助金から適用する。