○一宮町農業経営基盤強化資金利子補給補助金交付要綱
平成6年12月20日
要綱第6号
(趣旨)
第1条 一宮町長は、経営感覚に優れた効率的かつ安定的な農業経営の育成を図るため、株式会社日本政策金融公庫法(平成19年5月25日法律第57号)別表第5の1の1に規程する資金(以下「農業経営基盤強化資金」という。)を借入れた農業者(以下「農業者」という。)の借入金の金利負担に対して、予算の範囲内でこの要綱に基づき、農業者に対し利子補給補助金を交付する。
(補助金交付等に係る事務の委任)
第3条 補助金の承認申請、交付申請、請求、受領等に関する一宮町との事務は農業者が委任した株式会社日本政策金融公庫又は公庫の受託金融機関(以下「融資機関」という。)が実施する。
2 前項の規程は、株式会社日本政策金融公庫資金取扱店である農業協同組合について準用する。
3 第1項の規程にかかわらず、株式会社日本政策金融公庫から農業者への直接貸付の場にあっては、補助金の受領に関する事務について、公庫の受託金融機関である千葉県信用農業協同組合連合会が実施するものとする。
(利子補給の承認申請)
第4条 農業者は、借入れの日から10日以内に農業経営基盤強化資金利子補給承認申請書(別記第1号様式)を融資機関に提出するものとする。
2 融資機関は、前項の申請書の内容を確認のうえ、提出のあった日から10日以内に一宮町長に提出しなければならない。
(申請及び実績報告)
第6条 融資機関は、規則第3条及び12条の規定により補助金の交付申請及び実績報告をするときは、毎年1月20日までに農業経営基盤強化資金利子補給金交付申請書及び実績報告書(別記第3号様式)を一宮町長に提出しなければならない。
(交付の請求)
第7条 融資機関は、規則第15条の規定により補助金の交付を請求しようとするときは、農業経営基盤強化資金利子補給補助金交付請求書(別記第4号様式)を一宮町長に提出しなければならない。
(補助金の受領)
第8条 前条の交付請求により交付を受けた融資機関は、すみやかに農業者の指定する口座に補助金を振り込むものとする。
(補助金の打切又は返還)
第9条 一宮町長は、農業者がその借入金をその目的に反して使用したとき、又は、融資機関が委任事項に違反したときは、交付すべき補助金の全部若しくは一部を交付せず、又はすでに交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(報告及び審査)
第10条 一宮町長は、農業経営基盤強化資金の貸付が適正に行われているかどうか知るために必要があると認めるときは、当該資金の融資機関から報告を徴し、又はその職員をして関係ある場所に立ち入り、帳簿その他必要な物件を検査させることができる。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
付則(平成8年4月1日要綱第3号)
この要綱は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成13年5月18日要綱第11号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成21年3月31日告示第32号)
この告示は、公布の日から施行し、平成20年10月1日から適用する。
別表
種目 | 対象経費 | 補助率 | 補助期間 |
農業経営基盤強化資金利子補給事業 | 農業者が自らの農業経営の改善を図るため借入れた農業経営基盤強化資金の借入金残高(延滞額を除く。)に応じて負担する借入金利 | 当該借入金残高の年利0.5パーセント以内。ただし、平成8年度から平成12年度の借入に関しては当該借入の日から5年間に限り1.5パーセン以内。 平成13年度の借入れ分から年利0.63パーセントの金利負担に相当する率。ただし、当該資金の借入日から5年間に限っては年利0.73パーセントの金利負担に相当する率とする。 | 当該資金の借入れの日から25年以内 |