○一宮町農業関係団体補助金等交付要綱

平成2年9月1日

要綱第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、法令、条例、規則及び他の要綱に特別の定めのあるもののほか、町長は、農業協同組合及び農業関係団体等が行う、農林業振興事業に要する経費につき、予算の範囲内において一宮町補助金等交付規則(平成7年一宮町規則第12号。)に基づき補助金を交付する。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 補助金等 町が町以外のものに対して交付する補助金、負担金、利子補給金をいう。

(2) 補助事業等 補助金等の対象となる事業をいう。

(3) 補助事業者等 補助事業等を行う者をいう。

(補助対象及び補助率)

第3条 補助金等の補助対象及び補助率は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 各農業生産団体に対する事業費 事業費の10%以内

(2) 各認定農業者及び各認定新規就農者に対する事業費 事業費の5%以内

(3) 農業施設の災害に対する利子補給費 借入利率の3%以内

(4) 農業者及び農業生産団体に対する運営費及び間接補助事業費 町長が必要と認めた範囲

(5) 一つの農業団体又は一つの事業実施地区の範囲が、2以上の市町村の区域にわたる事業費 町長が必要と認めた範囲

(補助金等の交付申請)

第4条 補助金等の交付申請をしようとするときは、町長が定める期日までに補助金要望書(別記第1号様式)及び補助金(変更)交付申請書(別記第2号様式)を町長に提出しなければならない。

(補助金交付対象外)

第5条 補助事業者等(法人その他の団体にあっては、その役員等(代表者、理事若しくはこれらに準ずるもの、相談役、顧問その他の実質的に当該団体業務に係る契約を締結する権限を有する者をいう。以下同じ。))が、次の各号のいずれかの者に該当するときは、当該事業はこの補助金の交付対象とならない。

(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)

(2) 次のいずれかに該当する行為(又はに該当する行為であって、法令上の義務の履行としてするものその他正当な理由があるものを除く。)をした者(継続的に又は反復して当該行為を行うおそれがないと認められる者を除く。)

 自己若しくは他人の不正な利益を図る目的又は他人に損害を加える目的で、情を知って、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団員を利用する行為

 暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対して行う、金品その他の財産上の利益若しくは便宜の供与又はこれらに準ずる行為

 県の事務又は事業に関し、請負契約、物品を購入する契約その他の契約の相手方(法人その他の団体にあっては、その役員等)が暴力団員であることを知りながら、当該契約を締結する行為

(3) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

(4) 町税及び使用料等の滞納がある者

(補助金等の交付の決定)

第6条 町長は、補助金等の交付申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて現地調査等により、補助金等を交付するかどうか決定するものとする。

(補助金等の交付の条件)

第7条 町長は、補助金等の交付決定をする場合においては、補助金等の交付の目的を達成するために必要があるときは条件を付すものとする。

(決定の通知)

第8条 町長は、補助金等の交付の決定をしたときは、すみやかにその決定内容及びこれに条件を附した場合にはその条件を補助金(変更)交付決定通知(別記第3号様式)により、補助事業者等に通知するものとする。

(事業の着手)

第9条 事業の着手(機械の発注を含む)は、原則として補助金の交付決定に基づき行うものとする。ただし、事業の効果的な実施を図る上で、緊急かつやむを得ない事情によるときは、交付決定前に着手できるものとする。この場合、町長が定める期日までに交付決定前着手届(別記第4号様式)を町長に提出しなければならない。

(申請の取下げ)

第10条 補助事業者等が、当該申請を取下げようとするときは、その理由を付して、その旨を町長に届けなければならない。

(実績報告)

第11条 補助事業者等は、町長の定めるところにより、補助事業等が完了したときは、補助事業等の成果を記載した事業補助金実績報告書(別記第5号様式)に町長の定める書類を添えて町長に報告しなければならない。ただし、町長が必要と認めた運営費に対する補助金等は除くものとする。

2 実績報告書は、事業完了の日から30日以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、町長に提出しなければならない。

(補助金等の額の算定等)

第12条 町長は、補助事業等の成果の報告を受けた場合には、報告書の書類の審査及び必要に応じて現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは交付すべき額を確定し、当該補助事業者等に通知するものとする。

(交付の請求)

第13条 前条の規定により通知を受けた補助事業者等が補助金等の交付を受けようとするときは、補助金交付(概算払)請求書(別記第6号様式)を町長に提出しなければならない。

(交付の特例)

第14条 町長は、特に必要があると認めたときは、補助金等を前金払いにより交付することができる。

2 補助事業者等は、前項の規定により補助金等の交付を受けようとするときは、補助金交付(概算払)請求書(別記第6号様式)を町長に提出しなければならない。

この要綱は、平成2年9月1日から施行し、平成2年度分の予算から適用する。

(平成22年5月19日告示第37号)

この告示は、平成22年5月19日から施行する。

(平成24年3月13日告示第15号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年8月5日告示第51号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成25年8月5日から施行する。

(平成26年6月23日告示第52号)

この告示は、平成26年7月1日から施行する。

(平成27年1月5日告示第75号)

この告示は、公示の日から施行し、改正後の一宮町農業関係団体補助金等交付要綱の規定は平成26年4月1日から適用する。

(令和3年12月23日告示第42号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年1月23日告示第2号)

この要綱は、令和5年2月1日から施行する。

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一宮町農業関係団体補助金等交付要綱

平成2年9月1日 要綱第4号

(令和5年2月1日施行)