○一宮町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例

平成2年3月14日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、一宮町農業集落排水処理施設の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町は、農業用用排水の水質保全及び農村生活環境の改善を図り併せて公共用水域の水質保全に寄与するため、農業集落排水処理施設(以下「処理施設」という。)を設置する。

(処理施設の名称等)

第3条 処理施設の名称、位置及び処理区域は、次に掲げるとおりとする。

名称

位置

処理区域

原地区農業集落排水処理施設

一宮町一宮字山王10702―3

11区、12区、13区、14区、稲荷塚、矢畑、原、新熊、岩切の各一部

東浪見クリーンプラント

一宮町東浪見字中川尻7986―2

大村、権現前、枇杷畑、釣、新熊、岩切の各一部

北部クリーンプラント

一宮町船頭給字東新田133―2

船頭給、新地の各一部

(用語の定義)

第4条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 汚水 生活若しくは事業に起因するし尿、生活雑排水をいう。

(2) 処理施設 汚水を処理するために設けられる公共ます、取付管、排水本管、中継ポンプ、施設、マンホール、処理場、放流管、放流ますをいう。

(3) 排水設備 宅内の汚水を処理施設に流入させる目的として設けられる汚水ます、排水管その他の施設をいう。

(4) 使用者 汚水を処理施設に排除し、これを使用する者をいう。

(5) 一般住宅 日常の生活の用に供する建物をいう。

(6) 事業所 事業の用に供する建物及び公共的施設をいう。

(7) 事業所併用住宅 一般住宅と事業所が同一敷地(一体として使用されている一団の土地を含む。)内にあるもの

(8) 別荘 使用者の住民登録及び日常生活の拠点が当該地以外にあるもの

(排水設備の接続等)

第5条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 処理施設に汚水を流入させるために設ける排水設備は、公共ますに固着させること。

(2) 排水設備を公共ますに固着させるときは、処理施設の機能を妨げ、又は損傷するおそれのない箇所及び工事方法で規則の定めるところにより行わなければならない。

(3) 排水設備の排水管の内径は、100mm以下とする。

(排水設備等の計画の確認)

第6条 排水設備及び本管への接続に係る工作物(以下「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめその計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、町長の確認を受けなければならない。確認を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(排水設備等の工事の実施)

第7条 排水設備等の新設等の工事は、町長が指定した工事店(以下「指定工事店」という。)でなければ行ってはならない。

2 前項の指定工事店の資格等については、別に定める。

(排水設備等の工事の検査)

第8条 排水設備等の新設を行った者は、その工事を完了した日から5日以内にその旨を町長に届け出し、検査を受けなければならない。

(汚水排除の制限)

第9条 使用者は、下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条第1項各号に規定する水質の汚水(水洗便所から排出される汚水を除く。)を排除するときは、除害施設を設けなければならない。

(し尿排除の制限)

第10条 使用者は、し尿を処理施設に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。

(使用開始等の届出)

第11条 使用者は、処理施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

2 前項の休止又は廃止の届け出をしないときは、これを使用しているものとみなす。

(使用者等の変更の届出)

第11条の2 使用者又は排水設備の所有者(以下「排水設備所有者」という。)に変更があったときは速やかに町長に届け出なければならない。

(排水設備の管理責任)

第11条の3 使用者及び排水設備所有者は、排水設備を適切に管理しなければならない。

(加入及び加入負担金)

第11条の4 新たに加入しようとする者(以下「加入者」という。)にあっては町長の承認を得るものとし、併せて別表1に定める加入負担金を納入期日までに納めなければならない。

2 前項の加入負担金については、排水設備を廃止した場合でも返還しないものとする。ただし、町長が特別の事由があると認めるときはこの限りでない。

3 町長は、建築物の用途その他特別の事由により特に必要があると認めたときは、加入負担金を減免することができる。

(使用料の徴収)

第12条 町長は、処理施設の使用者から、使用料を徴収する。

2 使用料は、隔月徴収とし、納入期日までに納めなければならない。

第13条 使用料は月額(消費税相当額を含む)とし、その額は別表2の定めるところによる。ただし、その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(使用料の減免)

第14条 町長は、災害その他特別な事由があると認めたときは、この条例で定める使用料を減免することができる。

(施設の管理)

第15条 町長は、処理施設の目的を効果的に達成するため、適正に管理するものとする。

(埋設管付近での工事)

第16条 処理施設の排水管路の付近において、当該排水管の埋設位置より深く掘削工事を行おうとする者は、あらかじめ町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の工事を行う者に対し、処理施設の機能及び構造を保全する為に必要な措置を命令することができる。

(雨水の放流禁止)

第17条 雨水は、処理施設に放流してはならない。

(処理施設の費用負担)

第18条 処理施設(本管への接続に係る工作物)の新設又は移転を行う工事を必要とするとき、これに要する費用は、当該工事を必要とした原因者の負担とする。

(処理施設の無償譲渡)

第19条 加入者が新設した処理施設(本管への接続に係る工作物)については町に無償譲渡しなければならない。

(督促)

第20条 町長は、第11条の4の規定による納入期日までに加入負担金を納入しない者があるときは、督促状を発して督促しなければならない。

2 町長は、第12条第2項の規定による納入期日までに使用料を納入しない者があるときは、督促状を発して督促しなければならない。

(延滞金)

第21条 町長は、第11条の4の規定による納入期日までに加入負担金を納入しない者があるときは、当該加入負担金額にその納入期日の翌日から納付の日までの日数に応じ地方税法の定めるところによって計算した金額を延滞金として徴収する。

2 町長は、第12条第2項の規定による納入期日までに使用料を納入しない者があるときは、当該使用料にその納入期日の翌日から納付の日までの日数に応じ地方税法の定めるところによって計算した金額を延滞金として徴収する。

(加入負担金及び使用料を免れた者に対する過料)

第22条 町長は、詐欺その他不正な手段により加入負担金及び使用料の徴収を免れた者に対しては、正規の金額を徴収するほか、その免れた額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科すことができる。

(罰則)

第23条 町長は、次の各号の一に該当する者に対して5万円以下の過料を科すことができる。

(1) 第6条の規定による計画の確認を受けないで排水設備の新設又は改造工事を行った者

(2) 前号のほか、この条例に違反したとき。

(規則への委任)

第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年9月27日条例第17号)

この条例は、平成3年10月1日より施行する。

(平成8年3月11日条例第8号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成12年4月1日条例第17号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年3月25日条例第3号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月14日条例第10号)

(施行期日)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月7日条例第11号)

(施行期日)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日条例第7号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年12月13日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成29年度以前の会計年度に属する収入に係る督促手数料については、なお従前の例による。

(令和元年6月14日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用等に係る使用料等であって、施行日前に許可等をされたものの額については、この条例による改正後の条例の規定にかかわらず、なお、従前の例による。

(令和5年3月13日条例第12号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表1(第11条の4)

処理区域

加入負担金(1口当たり)

原地区農業集落排水処理区域

65万円

東浪見地区農業集落排水処理区域

65万円

北部地区農業集落排水処理区域

65万円

別表2(第13条)

区分

基本料金

使用人数割

汚水量当たり

①一般住宅

2,640円/世帯

660円/人

②事業所

2,640円/事業所

198円/m3

③事業所併用住宅

2,640円/世帯

198円/m3

④町営住宅

2,112円/世帯

528円/人

⑤別荘

2,640円/戸

一宮町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例

平成2年3月14日 条例第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産
沿革情報
平成2年3月14日 条例第8号
平成3年9月27日 条例第17号
平成8年3月11日 条例第8号
平成12年4月1日 条例第17号
平成16年3月25日 条例第3号
平成18年3月14日 条例第10号
平成20年3月7日 条例第11号
平成26年3月24日 条例第7号
平成29年12月13日 条例第20号
令和元年6月14日 条例第4号
令和5年3月13日 条例第12号