○一宮町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成2年3月31日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、一宮町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成2年一宮町条例第8号。以下「条例」という。)第24条の規定に基づき条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(排水設備の接続等)
第2条 条例第5条に規定する排水設備の新設等を行おうとするときは、別に定める排水設備工事設計及び施工基準によるものとする。
(1) 次に掲げる事項を表示した平面図(縮尺200分の1程度)
ア 排水設備の新設等をしようとする土地(以下この条項において「申請地」という。)の境界及び隣接地
イ 申請地内にある建物及び台所、浴場、洗濯場、便所その他汚水を排除する施設の配置
ウ 申請地付近の道路及び排水本管の位置
エ 汚水ますの位置及び大きさ
オ 排水管の配置、形状、寸法及び勾配
カ 除害設備を設けるときはその配置
キ その他汚水の排除の状況を明らかにするために必要な事項
(2) 縦断図(距離は平面図の縮尺に準じ、高低は縮尺20分の1程度で表示する。)
(3) 除害設備を設けるときはその構造図
(4) 申請地付近の見取案内図
2 前項の申請にあたり、町長が必要と認めるときは、利害関係人の同意書又はこれに代わる書類の提出を求めることができる。
(除害施設の定義)
第5条 条例第9条で掲げる用語の「除害施設」とは下水道法第12条第1項に規定する除害施設をいう。
3 前項により加入決定を受けた加入者は、加入負担金を納入通知書により納入期限までに納めなければならない。尚、条例第11条の4第1項の加入金に関する口数の算定方法は次の表により決定する。
区分 | 口数の算定 |
一般専用住宅の1世帯 | 1口 |
一般専用住宅以外の建築物 | 建築物の用途、面積及び水質の汚濁負荷等により処理対象人員が異なる為、「建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準」(JIS A 3302―2000)から人槽を算定し、口数を決定するものとする。ただし、口数に端数が生じた場合は、端数の少数点以下第一位を四捨五入とする。 |
注
1 一般専用住宅の1世帯は、一体として使用されている一団の土地を含む同一敷地内の現に生計を一にしている2以上の世帯を含むものとする。
減免の対象事項 | 該当する主な施設 | 減免率 |
国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している建物 | 小学校、中学校、高等学校、保育所等 | 75% |
社会福祉法第22条に規定する社会福祉法人が経営する同法第2条に規定する事業の用に供する建物 | 1 生活保護法第38条に規定する保護施設 2 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する乳児院、母子生活支援施設、児童擁護施設 3 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する養護老人ホーム、特別養護老人ホーム 4 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条に規定する障害者支援施設、地域活動支援センター、福祉ホーム | 50% |
生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受けている者に係る建物 | 100% | |
その他実情に応じ特に減免する必要があると認められる建物 | 町長が認める割合 |
4 条例第11条の4第3項の規定により加入負担金の減免を受けようとする者は、農業集落排水事業加入負担金減免申請書(別記第9号様式)を町長に提出しなければならない。
2 令和5年10月以後の使用料は、水道料金(長生郡市広域市町村圏組合水道事業給水条例(平成10年長生郡市広域市町村圏組合条例第6条)第28条に定める水道料金をいう。)と併せて徴収するものとし、徴収の方法は、水道料金の徴収の方法の例による。
(1) 一般住宅及び町営住宅の使用人数の決定は、住民基本台帳法に基づき記録されている者の世帯人数による。
(2) 前号について、特別の事情により世帯人数の増減がある場合には町長が認定する。
(3) 事業所の汚水量の算定については、次のとおりとする。
ア 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。
イ 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、使用水量は、使用者の使用態様を勘案して町長が決定する。
(4) 事業所併用住宅の汚水量の算定については、次のとおりとする。
ア 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とするが、1カ月当たりの使用水量により算定された使用料が一般住宅の算定による使用料を下回るときは、一般住宅の算定による使用料とする。
イ 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、使用水量は、使用者の使用態様を勘案して町長が決定する。
(5) 一般住宅及び町営住宅の世帯人数の基準日は、1月1日及び7月1日とする。ただし、中途での使用開始の場合は、その時点の世帯人数とする。
(6) 月の中途において処理施設の使用開始、又は休止をしたときは、使用日数が14日以下のときは月使用料金の半額とし、15日以上のときは月使用料金の全額として算定する。
(使用料の減免)
第11条 使用料の減免を受けようとする者は、農業集落排水処理施設使用料減免申請書(別記第13号様式)を町長に提出しなければならない。
(過誤納金の取扱い)
第12条 町長は、使用者の過誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)があるときは、遅滞なく当該使用者に還付しなければならない。ただし、当該使用者の未納に係る徴収金があるときは、過誤納金をその未納に係る徴収金に充当することができる。
3 過誤納金の還付を受けることができる者は、農業集落排水処理施設過誤納金還付請求書(別記第16号様式)によって請求しなければならない。
(使用料の徴収委託)
第13条 条例第12条に規定する使用料の徴収は、地方自治法施行令第158条第1項により、私人にその徴収の事務を委託することができる。
(補則)
第15条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成12年4月1日規則第10号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月25日規則第4号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日規則第13号)
(施行期日)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成24年7月4日規則第8号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成28年3月18日規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月27日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和5年6月7日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月1日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。