○一宮町生活改善合理化共同施設の設置及び管理に関する条例

平成4年3月21日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、住民の農産物加工技術の伝承、開発及び各種団体の研修会、会議並びに衛生的生活の向上等人と技術と文化の交流の場として、一宮町生活改善合理化共同施設(以下「合理化共同施設」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 合理化共同施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 一宮町生活改善合理化共同施設

位置 一宮町一宮字清水出1870番地

(指定管理者による管理)

第3条 町長は、合理化共同施設の管理を次の指定管理者に行わせるものとする。

指定管理者 一宮町野菜出荷組合

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者が行う合理化共同施設の管理の業務は、次のとおりとする。

(1) 使用の許可に関すること。

(2) 使用料金の徴収及び還付に関すること。

(3) 使用許可の取消し又は使用の中止に関すること。

(4) 施設の維持管理(大規模なものを除く。)に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が別に定める業務

(休館日)

第5条 合理化共同施設の休館日は、次のとおりとする。

(1) 12月30日から翌年1月3日まで

(2) 特別の事情により休館日を必要と認めた日

2 前項の休館日であっても特に必要と認めた場合は一部を開設することが出来る。

(使用料金の収受)

第6条 町長は、指定管理者に対し、使用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。

(規則への委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年6月22日条例第18号)

(施行期日)

この条例は、平成18年7月1日から施行する。

一宮町生活改善合理化共同施設の設置及び管理に関する条例

平成4年3月21日 条例第9号

(平成18年7月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産
沿革情報
平成4年3月21日 条例第9号
平成18年6月22日 条例第18号