○一宮町生活改善合理化共同施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成4年4月1日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、一宮町生活改善合理化共同施設の設置及び管理に関する条例(平成4年条例第9号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(指定管理者との協定)
第2条 町長は、条例第3条の規定により一宮町生活改善合理化共同施設(以下「合理化共同施設」という。)の管理運営にあたり、指定管理者と協定を結ばなければならない。
2 前項の協定に基づき合理化共同施設の指定管理者は、善良な注意をもって管理運営をしなければならない。
(指定管理者の責務)
第3条 指定管理者は、合理化共同施設の管理運営にあたっては、使用者の意見を十分尊重するとともに、各種団体の代表者を以て構成する、合理化共同施設管理運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設け、使用者による自主的な管理運営が出来るように努めなければならない。
2 合理化共同施設の管理運営については、運営委員会で管理運営要綱を定め、見やすい場所にこれを掲示しなければならない。
(使用者)
第4条 合理化共同施設を使用できる者は、町に住居を有する者とする。ただし、特に指定管理者が認めた場合にはこの限りでない。
(使用料)
第5条 指定管理者は、運営委員会の意見を聞き、当該合理化共同施設の使用料を定めることができる。なお、収支決算は公表し町長に報告するものとする。
(使用料の減免)
第6条 指定管理者が公益上特別の理由があると認めた場合は前条の使用料を減免することができる。
(使用時間)
第7条 合理化共同施設の使用時間は、午前8時30分から午後9時までとする。尚、使用の目的からこれによりがたいときは時間を変更することができる。
(使用の申請及び許可)
第8条 合理化共同施設を使用する者は、使用の前日までに使用報告書(別記様式)に必要事項を記入しなければならない。
2 前項の使用報告書に記載されたその日に先着の使用者がない限りこれを許可するものとする。
(使用者の責務)
第9条 合理化共同施設を使用した者が施設及び設備を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
2 使用者は、合理化共同施設の使用が終わったときは、整理整頓しなければならない。
(厳守事項)
第10条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 使用施設に備え付けの使用台帳に必ず必要事項を記入すること。
(2) 所定の場所以外で飲食、喫煙又は火気を使用しないこと。
(3) 火気を使用した場合、必ず火元を確認の上元栓を閉めること。
(4) 施設、器物を損傷し、又は滅失しないこと。
(5) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(管理状況の調査)
第11条 町長は、合理化共同施設の管理状況を職員をして随時調査を行わせることができる。
(報告)
第12条 指定管理者は、天災その他の事故により当該合理化共同施設が滅失又は棄損したときは、ただちにその状況を町長に報告しなければならない。又指定管理者は、利用状況等を町長に毎会計年度終了後30日以内に報告しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年6月22日規則第19号)
(施行期日)
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成20年10月3日規則第17号)
(施行期日)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
別表
使用料
利用施設 | 利用備品等 | ||||
農産加工室 | 団体(4人以上) 1時間につき | 400円 | 醗酵機 | 1回につき | 1,000円 |
個人 1時間につき | 100円 | 包装機 | 1袋につき | 2円 | |
和室 | 4時間につき | 300円 | ガス代 |
| 実費 |
研修室 | 4時間につき | 500円 | 大型冷蔵庫 | 保管料 1ヶ月以内 1斗缶サイズ | 200円 |
備考
1 使用時間が該当区分の全時間に満たない場合であっても、該当区分の使用料を徴収する。
2 和室・研修室使用料は、お茶程度のガス代も含む。