○一宮町生活改善合理化共同施設管理運営委員会設置要綱
平成4年4月1日
要綱第8号
(設置)
第1条 一宮町生活改善合理化共同施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成4年規則第5号)第3条の規定により、一宮町生活改善合理化共同施設管理運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(目的)
第2条 一宮町生活改善合理化共同施設の管理運営に関し、審議し相互間の連絡協調を行い円滑な管理運営を図ることを目的とする。
(組織)
第3条 委員会の委員は次に掲げる団体の代表者により組織する。
(1) 一宮町野菜出荷組合
(2) 一宮・岬梨組合
(3) 上総一宮千両組合
(4) 一宮町乳牛組合
(5) 長生農業協同組合女性部一宮支部
(6) 一宮町婦人会
(7) 一宮町商工会
(8) 関係行政機関 3名 (長生農業協同組合一宮支所、社会福祉協議会、産業課)
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長1名を置く。
2 委員長は、一宮町生活改善合理化共同施設の管理者とする。
3 副委員長は、委員の互選による。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員長は、委員会を開閉し、議事を整理する。
3 副委員長は、委員長事故あるときこれを代理する。
4 委員会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
(協議事項)
第6条 委員会において協議する事項は次のとおりとする。
(1) 一宮町生活改善合理化共同施設の管理運営に関する事
(2) 一宮町生活改善合理化共同施設の利用増進に関する事
(3) その他委員長が必要と認める事項
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、一宮町役場産業課をもって行う。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は会議に諮って定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成20年10月3日告示第57号)
この要綱は、公布の日から施行する。