○一宮町憩いの森設置及び管理に関する条例

昭和55年3月28日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、すぐれた自然環境にある一宮町一宮字大欠地先の森林を保護するとともに、住民の保健、体育及び休業に資するための施設の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 この施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 一宮町憩いの森

位置 一宮町一宮字大欠地先

(管理)

第3条 一宮町憩いの森(以下「憩いの森」という。)は、一宮町が管理する。

(利用の許可)

第4条 憩いの森において次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 商行為、募金、その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興業を行うこと。

(4) 競技会、展示会、博覧会、その他これらに類する催しのため憩いの森の全部又は一部を独占して利用すること。

(利用の不許可)

第5条 次の各号の一に該当するときは、利用を許可しない。

(1) 憩いの森場内の施設及び設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(2) その他管理上支障があると認めるとき。

(利用の制限)

第6条 次の各号の一に該当するときは、利用条件の変更、利用の停止又は許可の取り消しをすることができる。

(1) 設置の目的に違反したとき。

(2) 町長の指示に従わないとき。

(3) 工事、その他の都合により町長が必要と認めたとき。

(利用権の譲渡禁止)

第7条 第4条各号の許可を受けた者は、利用の権利を譲渡し又は、転貸してはならない。

(使用料)

第8条 憩いの森の利用は、無料とする。

(施設の変更禁止)

第9条 憩いの森を利用する者(以下「利用者」という。)は、憩いの森に特別の施設をしたり変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ町長の承認を受けたときはこの限りでない。

(原状回復の義務)

第10条 前条ただし書きによる利用を終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。第6条の規定により利用を停止されたとき又は許可を取り消されたときもまた同様とする。

(賠償)

第11条 利用者は、憩いの森の利用に際し施設に損害を与えた場合は、賠償しなければならない。

(委任)

第12条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

一宮町憩いの森設置及び管理に関する条例

昭和55年3月28日 条例第9号

(昭和55年3月28日施行)